1947-11-27 第1回国会 衆議院 通信委員会 第24号
〔速記中止〕 その根本原則の第一は、新法律はすべての放送技術すなわち國内放送、海外放送、周波數變調、テレビジヨン模寫放送の發達に對する確固たる基礎を規定すべきである。すなわちこの放送の對象となるのは、國内放送はいわゆる中波放送であります。それから國際放送は短波放送、周波數變調というのは超短波放送であります。それからテレビジヨン、模寫放送、これだけがこの法律の對象になる。こういうことです。
〔速記中止〕 その根本原則の第一は、新法律はすべての放送技術すなわち國内放送、海外放送、周波數變調、テレビジヨン模寫放送の發達に對する確固たる基礎を規定すべきである。すなわちこの放送の對象となるのは、國内放送はいわゆる中波放送であります。それから國際放送は短波放送、周波數變調というのは超短波放送であります。それからテレビジヨン、模寫放送、これだけがこの法律の對象になる。こういうことです。
向うの示唆の根本の原則の第一は、新法律はすべて放送技術、すなわち國内放送、海外放送、周波數變調、それからテレヴイジヨン、寫字放送の四つに分けるということが第一であります。もつと詳しいことは後ほど係官から具體的に申し上げます。 〔委員長退席最上委員長代理着席〕 それから第二の點は、この基本立法は次の諸點に關し重要なる一般原則を反映すべきだということであります。
ただいまのところ、ブラジルの國内放送として放送するような録音板を作製いたしまして、これの送付等を取りはからつた次第でございます。また印刷物に關しましては、朝日新聞であるとか毎日新聞であるとか。代表的な新聞をその當時からずつとナンバーをそろえて現地に送つたり、あるいは雜誌、終戰後に出た印刷物の正確なものを送ることにつきましても、これの計畫を進めておつたのでございます。