1949-09-15 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
全國で四十六箇所が認められているが、神奈川縣は非常に有利だから、全國候補者は事務所を神奈川縣で運動するときに十箇所の事務所を置くことができる。 〔「ノウノウ」と呼ぶ者あり〕
全國で四十六箇所が認められているが、神奈川縣は非常に有利だから、全國候補者は事務所を神奈川縣で運動するときに十箇所の事務所を置くことができる。 〔「ノウノウ」と呼ぶ者あり〕
今おつしやいました地区候補者と全國候補者との割当時間が完全に平等でなければならんという、御意見としましては頂きまして研究して見ますが、何分候補者の数を一遍はつきり檢討して見ないと、はつきり機械的に完全にここでお答えできないのじやないかと思います。
然るに放送時間において地区と全國と、地区は五分、全國は七分というような差別をつけるということは、すでに出発点において誤りがあるから、同じ時間数を與えるということを私は希望するのであるが、それはどうですか、全國候補者が多い場合にはそういうことはできますまいか。