1947-09-30 第1回国会 参議院 議院運営委員会庶務関係小委員会 第1号 その結果、第九條及び第十條は衆議院の議院運営委員会において議案を作ることに決定いたしましたが、第十三條の「この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して、これを定める」ことに従うところの國会議員歳費旅費手当支給規程第十條は、即ち当分の間、議長副議長及び議員は、召集に應じた日から会期の終了までの間、日額四十円の定額により、滞在雑費を受けることに関しては、 藤井新一