1950-12-05 第9回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
昭和二十六年度歳出予算追加額の概要は、昭和二十五年度の補正予算の要求額調の際申しましたが、國会議員並びに國会職員等の給與改訂のために、参議院におきましては九千三百七十五万七千円、裁判官彈劾裁判所において二十九万七千円、合計九千四百五万四千円、年末手当支給のため参議院におきまして千三百九十七万八千円、裁判官彈劾裁判所において七万一千円、計千四百四万九千円の追加を要するわけであります。
昭和二十六年度歳出予算追加額の概要は、昭和二十五年度の補正予算の要求額調の際申しましたが、國会議員並びに國会職員等の給與改訂のために、参議院におきましては九千三百七十五万七千円、裁判官彈劾裁判所において二十九万七千円、合計九千四百五万四千円、年末手当支給のため参議院におきまして千三百九十七万八千円、裁判官彈劾裁判所において七万一千円、計千四百四万九千円の追加を要するわけであります。
昭和二十五年度補正予算に計上要求すべき参議院及び弾劾裁判所の予算要求額の内容は、 一、議員歳費の増額に必要な経費といたしまして千六十七万三千円、 二、年末手当支給に必要な経費としまして九百七十六万円、 三、國会職員等の給與改善に必要なる経費といたしまして九百九十一万五千円、 四、第八回及び第九回國会開会に伴い必要な経費、四千二百三十一万一千円、合計七千二百六十五万九千円であります。
○事務総長(小林次郎君) 前には國会職員というものは特別職でありましたので、給與実施本部から指図を受けなかつたけれども、一月一日から一般職に変更されましたので、その俸給を決めるに当つては、給與本部長の同意を得よということになつております。そこでいろいろ経歴等調べたり何かして、絶えず留意して、低い人もあれば高い人もある。こういうことになつておるのであります。
○門屋盛一君 私佐々木君の言われたのと事務総長の意見との食違いが、飽くまで國会職員は國会独自で決めるべきものであるということを言われておるのです。それが公務員法によつて部外から干渉を受けること自体が間違つておる、根本的に言えば議会職員を特別職にするということが大きな行き方ではないかと思います。
これは御承知の通り本会議なり委員会の会議は開会、休憩、散会等の時刻がきわめて不規則に行われているのが現在の状態でありまして、ために國会職員は規則正しく勤務体制をもつて職務に服することができず、いやが上にも過重な労働をしいられている。國会の能率的運営と職員の健康保持のため、規則的な会議運営をはかられたい。こういう第二項の希望であります。
二、委員会の一般的運営について(一)議院運営委員会での、五時までに議事を終るとの申合せを無視して、常に夜おそくまで議事を続けて、國会職員に不当に超過勤務を強制している。(二)委員会ですでに取上げることを決定した幾多の不正事件には手をつけずに、民自党の好む問題をかつてに押しつけ、國会及びお互ひの間で承認された委員会の性格を変質させ、事実上非日委員会化している。
これは單に國会の運営をつかさどる運営委員会の申合せであるというにとどまら、ず、これは國会職員の保健上の問題を含んだ重要な連合軍側のサゼツスシヨンに基いているものであるからこそ、ますます尊重されなければならぬと私たちは思うにかかわらず、逆に、口さへ開けば連合軍のさしずがどうであつたかということを問題にしておるこの委員会において、連合軍のさしずを無視して國会職員の健康及び保健上の問題を無視して、六時、八時
なぜかと申しますと、この申合せは暑中における職員諸君の健康状態を考えまして、國会の正常なる運営もさることながら、これを正式に運営すると同時に、國会職員諸君の現在の困窮した苦しい状態を少しでも軽くするために、特に土曜日のごときは半日勤務ということにわざわざ連合軍側のサゼツシヨンに基いてなつておるのであります。
併し我々が見て、先程申しました二つの場合の外にも、國会職員が今年の一月から一般職の中に入れられました関係上、例えば理髪であるとか、食堂の用員であるとかいうような者はどうしても辞めなければならん。それから尚老齢で段々能率の下つた人、これもそのうちにはお辞めにならければならんから、こういう人もお考えになつてはどうだろう。それから尚一家で三人もここで働いておる人があります。
で國会職員が非常に誤解されるということは國会の運営に影響するから、組合の立場から現在の國会職員の考え方を一應聞くということは、私は運営委員会としても必要と思います。行政整理をどうこうするという意味ではなく、非常に誤解も生じておるので、官房長官の話を聞いてその後十分か十五分で済むのですから、一應聞いてやる方がいいだろうと思います。提案します。
ただマイクをぢかに手に掴まれたか、コードを引張られたか分りませんが、マイクはとにかく副議長の方から遠ざかるように行きつつあるのでありまして、これはとにかく問題はマイクを引張られることがあつてはいかんというので、これは私共多年國会職員をやつております者は、ああいう場合に常にすべての持つておるものを、そういう議場にあるものを、そういう場合に議員に渡せば必ず懲罰問題になるのだから、渡さないようにするのが一番忠実
然るに民主党の方が今になつて、日曜日に開けと言うのは納得できない、而も今まで日曜日は國会職員にしても議員にしても出て來ている。せめて大事な議案のない時は、僕は日曜日は休ましてやりたいと思います。
この明文によりまして、懲罰権の人的対象はもとより議員そのものでありまして、從つて議員以外の者、例えば國会職員、政府職員、傍聽人、証人、公述人等に懲罰権の適用がないことは、その本質からいたしまして、又憲法の條文からいたしましても明らかであります。故にたとえ國務大臣が議員である場合でも、その議員としての行爲は別といたしまして、國務大臣としての行爲は懲罰の対象とはならないのであります。
それから尚申上げておきたいことは、今般嘱託制度が全面的に廃止いたさなければならんことになりましたのに伴いまして、飜訳員、速記録の飜訳等をいたしております特殊な嘱託員を正規の國会職員に組み替える必要が生じましたときの増が入つております。
現在予備費が幾らあるかということが……果して日曜日に開いて、その費用がないから我慢して貰いたいということでは、國会職員のオーバー・タイムに対する報酬を出すということを決定しなければならない。從つてそう簡單に我々の立場だけで、日曜日に開くか開かんか決めるのは困ると思う。
○前田(種)委員 そういたしますと、かりに前科がありましても、國会職員法なんかにもこの文句が引用されておりますが、それであれば資格はあるということになるのですか。前科が終れば……。
からいつ廻つて來るかにかかつておる状態も一つの原因でございますが、もう一つはこの十五日は日曜日でありまして、これ亦官房長官が十分御承知と思いますが、本年度の予算において、國会と言わず、各官廳と言わず、超過勤務手建の予算が削除されておりまして、國会もその例に漏れずで、非常に困つておるという関係上、若し衆議院で言明されたように、政府といたしましては会期延長の意思がないということになれば、來る日曜日は國会職員
○石田(博)委員 國会職員全般についての考え方は、党派的に左右されないようにするのは当然です。われわれとしても、もちろんそういう趣旨にはいささかも反対ではない。
○中村寅太君 ぼくはいまのお話を聞いていると、これはやはり國会職員の非常に重大な問題であると思う。それからおそらく民自党としてはそういう意図はないだろうとは思いますけれども、國会職員が党畧的なことによつてやめさせられているというような感情を與えることすら非常に困つたことになると思う。これは考査委員長によく事情を聞いて、そうして判断すべきであると思う。
○林(百)委員 これはわれわれが國会職員法をきめたときもあなたもよく知つていらつしやるが、國会の職員が政治的な考え、あるいは政党の意向によつてその地位を左右されてはいかぬということで、本人の意思がない限り免職もさせない、また本人の意思に反して減給もさせない。
從來の國会の情勢を見ましても、又國会職員の勤務状態を見ましても、一應会期の末期になりますると、いわゆる夜通しやる惡い習慣がついておつて、國会の審議自体も円滑に行かないし、又國会職員の勤務状態から言つても、現在の予算においてはオーバータイムその他の至難なときに、時日が切迫して來てやると野党の政府いじめのようになり、これは今から提案して、参議院は今後午後の五時半までで止めるということを決定することを今のうちに
の改正により両院法規委員会が各議院の両院法規委員によつて、それぞれ互選された委員長を持つことになつたのに伴い、両院法規委員会の活動を一層積極化し、その運営をさらに円滑にするため、同委員会に、常任委員会における常任委員会專門員、調査員及び調査主事に相当する職員を所属させる必要があると認められるにより、両院法規委員会專門員二名、調査員、調査主事を衆議院及び参議院に常置し得るよう國会法、國会事務局法、國会職員法等
のみならず昨日配付になりました特別会計の暫定予算につきましても、明らかにこれはわれわれ國会職員に対する一つの悔辱であります。なぜかならば、この財政法がまだ改正されないにもかかわらず、されたものとしてあの予算が組まれ、そうして配付されておるのであります。
二十数年間裁判事務に從事いたしておりましたので至極適任かと思いますので、國会職員法の第五條の二の第一号、及び第二号に規定いたしまする資格が当然必要でございまするが、当人はその資格を持ちませんがために、同條の第四号に基きまして彈劾裁判所職員考査委員会の審査を受けまして、更に本月の二十五日に人事院の任用承認を受けまして、三月の七日付で以て中央公職適否審査委員会の公職に就きまするところの差支なき決定を受けました
こういうことになりまして、人件費に関する経費は公務員法の施行に関連いたしまして、公務員法の適用を受けます者は一律一体になりまして、この点は各廳の間に誤差にない組方をしなければならん、こういうふうな縛られた状況で組むということに今度はなつて來況で組むということに今度はなつて來ましたので、その点における苦労というものが從來とはちよつと変つて参りまして、こういうような状況で本年度の人件費は組んでおりますので、大体特に國会職員
それでその合格者と認められます者二十八名に対しまして、更に一月の三十一日に國会職員考査委員の参集を求めまして、その口述試驗を行いました。その結果成績優秀と認めます者八名を参事に御採用願いたいと存ずる次第であります。その氏名を申上げますと吉田一郎、内藤由巳、長谷川喜博、鈴木源三、青木周三、船津定男、中俣茂夫、土屋政三、以上の八名でございます。