1948-11-27 第3回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
それで現在の國会法規の下におきましては、閉会中に委員会が活動をいたしますことを、要求いたします場合には、委員長の方から閉会中に継続審査乃至継続調査をすることを要求いたしまして、議院が議決いたしました場合に、始めてできるのでありますが、閉会期間が全然ない現在といたしましては、閉会中にこういうことをやりたいということは技術的にできないわけであります。
それで現在の國会法規の下におきましては、閉会中に委員会が活動をいたしますことを、要求いたします場合には、委員長の方から閉会中に継続審査乃至継続調査をすることを要求いたしまして、議院が議決いたしました場合に、始めてできるのでありますが、閉会期間が全然ない現在といたしましては、閉会中にこういうことをやりたいということは技術的にできないわけであります。
○石田一松君(続) ただいま民主自由党の本間君の反対討論の中に、野党が施政方針の演説にひつかけて審議を遅らしておるかのごとき言辞がございましたけれども、これは國会法規の條文を御存じない方の議論でありまして、衆議院規則の第四十一條但書、あるいはまたあらゆる條文から察しまして、委員会と本会議とは並行することができるのであります。
○参事(川上和吉君) その点は実は今の國会法規の建前が、そういう点は、今の事務局が、國会法なり議院事務局法にできておりますので、國会職員法にはそういう点の規定がないのです。それでありますから、今委員長のお話がありましたが、その規定を置きませんと、もう一遍法律を出さんと、これは動かんということになります。
國会法規の解釋に關し、次に申上げます數件につきまして御決定願いたいと思います。
これも本日特に國会法規関係の中で、まず取上げて檢討しようということに本なつておりましたので、この常任委員会の点につきましては、両院の法制部でお手もとに若干の資料を差上げておいたわけであります。参議院の方からは、第一囘國会開会後の各委員会取扱いの件数を表にして差上げておいたのであります。
なお第二の國会法規関係の方も原案の説明を求めることにいたします。
○藤井新一君 全体的に総括してみると、松澤委員が委任命令の限界と三番目の國会法規関係の常任委員の整備に関する事項、この二つを取上げて、次に議題すべきことを大体提議しておりますが、その國会法規関係の第二項の問題が重大な問題であつて、これもこの前に非公式に懇談的に話をしてあるのですが、本参議院の議院運営委員会でもこれが問題になつておるのです。それについては一應われわれが檢討をしてみる必要があるのです。
日本國憲法の実施に伴い、國権の最高機関であり、かつ唯一の立法機関である國会の第一院としての性格を有する衆議院が、新しい國会法及び衆議院規則のもとにその運営を開始いたしましてより今日まで、すでに五ヶ月、この間、われわれ議員一同は、われわれ自身の手に成りました國会法規の遺憾なき運用と、かつ新しい諸制度の完全な活用とに幾多の努力を傾けてまいりまして、今や新制度下の議院運営もようやく軌道に乘らんとしておりますことは
第十八條は、両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたします場合を規定いたし、第十九條には、法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に、國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正については、案を具えてもろうこととなつております。
第十八條は両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたしまする場合を規定いたし、第十九條には法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。