1948-12-08 第4回国会 参議院 法務委員会 第2号
こう規定してあるのでありますが、これが國会國立図書館法と対立する疑義があるのであります。同時に國会図書館法を定めた基本的趣旨が無視される憂がある。
こう規定してあるのでありますが、これが國会國立図書館法と対立する疑義があるのであります。同時に國会図書館法を定めた基本的趣旨が無視される憂がある。
第一の、この上に國会國立図書館の使命を記載するかどうか。こういう問題に関しましては、私はやはり記載をせられることを希望する。そこでその原文は今委員長が示された点に、これは耳に聴いておつただけであるから、嚴格に判断はされませんが、大体氣分としては賛同を表します、併しこれはもうちよつと文章は多少吟味なさる必要があるように私は感ずる。大体意味におきましては私は賛同を表したい。それから第二の問題……。