2012-02-24 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
ただ、これは、先生、大規模圃場事業などの公共部分ではございません。いわゆる非公共事業の部分で、具体的に言うと、畦畔等のところにある簡易な設備整備なんですね。
ただ、これは、先生、大規模圃場事業などの公共部分ではございません。いわゆる非公共事業の部分で、具体的に言うと、畦畔等のところにある簡易な設備整備なんですね。
この写真は、平成十九年にこの基盤整備事業、圃場事業の基盤土、農地をかさ上げする土に建設廃材等の産業廃棄物が混じっていたという指摘がされまして、この瓦等の撤去を美作市が業者に命じました。さらに、その業者に対しては産業廃棄物をここに捨てたということで行政処分もいたしましたが、その業者が、これを指示したのが、県の指示で国道工事の残土をここに持っていったということで、県を相手取り今訴訟をしております。
会計検査院といたしましては、ただいまお話のありました岡山県美作市におきます農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業についてでございますけれども、この圃場事業につきましては現在検査中でございまして、個別の検査などについての御質問に対しましては従来からお答えを差し控えさせていただいているところでございます。 本件事業につきましては、引き続き検査を実施することといたしております。
○宮腰大臣政務官 水質保全対策事業は、排水路、沈砂池等の整備、のり面保護、グリーンベルトの設置、圃場の緩傾斜化等によりまして、赤土流出防止を図るため平成五年度に創設をいたしました圃場事業であります。本事業の実施によりまして、流出防止につきましては一定の効果を上げてきているものというふうに考えております。
したがって、三反の圃場整備の負担金をまだ払っているのに一ヘクタールの大区画圃場事業を実施されるというような例は私ども聞いておりませんけれども、そういった条件があるところについては、この際、一ヘクタールの方が大型機械を導入し、最近では直播も実用化されつつございますので、特に担い手も少なくなっている時代でございますので、効率的で担い手により農地の利用を集積した農業経営が実現できると考えておるものでございます
農水省が進めてきた三十アール区画の圃場整備、その圃場整備を行った地域に新たに一ヘクタール区画の圃場整備事業を行う大区画圃場事業や、あるいは農地を集約して十ヘクタールから二十ヘクタールもの規模に拡大することを前提とする土地改良事業に限定して進めるなどというようなことを言っておりますが、実際にほとんどの農業者にこれはメリットをもたらさないばかりではなく、零細農民切り捨ての事業になっているのが実態であります
山の上から見ると、一望のもとに農林水産省のあらゆる圃場事業、自治省も含めてずらっと全部展示展を見るような感じで並んでいる。随分山の上まで舗装して全部土地改良をやっている。一番高いところでは十アールに三百六十万から改良費が要った。
農林省の圃場事業の展覧会のような感じもしましたが、全部やっているのです。ああいうやり方も確かにある。そうすると、兵庫県あたりから若い人がUターンしてきてそこに住んでみたいとか、それから工場も、アメリカに輸出する先端的な電子工業を一部やっている。だから若い人もそこに雇用される。山村にもああいう行き方もやりようによってはあるんだなと私は思いました。
○委員長(高木正明君) 下田委員にちょっとお伺いしますが、先ほどの質問の中で鴻巣構造改善局長に対する五十九年度と六十二年度の圃場事業費の対比、これは報告させなくてよろしいですか。
これは農水省に伺いますが、土地改良事業のうち、かんがい排水事業、国営圃場事業合わせて年間大体三千億円ぐらいに達しているのです。この半分ぐらいは水路工事事業であり、その水路工事事業では、最近、土地の有効利用等もあって、パイプライン方式が非常に普及してきているわけですね。農水省は、この土地改良事業の種類ごとに設計基準を設けている、つまり一種の規制をやっているわけです。
また、国営事業等によりまして基幹的な施設の整備が進んでおります地域につきましては、圃場事業等の関連事業を優先的に実施いたしまして、効果の早期発現に努めたいと考えております。圃場整備等につきましては、また、原則にとらわれないで、地域の実態に即して事業費をできるだけ抑えるような指導もしてまいりたいと考えております。
また、多くの場合、小規模の圃場事業等におきましては、地域の農業者の農閑期における雇用機会の確保にも連なっているという、いろいろな側面を持っているわけでございます。どうやって関係農業者との接触を密にしていくかということが、まず一つの課題だろうと思います。
それからさらに、圃場事業を実施しました後、八年以内にこの受益地と申しますか、事業を実施しましたところの転用が行われました場合には、原則として補助金の返還を行ってもらうということになっております。
この点で、現在の政府がとっておる対策の中では、ふん尿を集めて乾燥して、それを肥料として土壌に戻してやるということが中心だと思うのですが、この方法以外に何か別の方法をとっておられるかどうか、圃場事業等としてはこれが中心的なものだと理解しておりますけれども、まずこの点について確かめてみたいと思います。
昭和五十五年度におきましても、御承知のように公共事業の予算の伸びはございませんでしたが、沖繩につきましては前年を五億ほど上回る予算をつけまして、国営事業で言いますと、宮良川地区の農業水利事業、これの積極的な推進、あるいは名蔵川地区の全体実施設計の促進、さらに圃場事業につきましても、灌漑排水事業、圃場整備事業、畑地帯総合土地改良事業、農道整備事業等を中心にいたしまして、県営で八十三地区、団体営で百七十地区
ですから、こういった圃場事業をしておるときだけの単純な農作業についてのみの特別加入が認められておりますので、同じ機械を使って起こった事故については施設園芸であれ養蚕であれ適用できるように労働省との間に話を詰めていただきたいということと、農業機械は多種多様にわたっておりますから、もし可能なら農業機械のあらゆる機種について特別加入制度を認めるような枠組みというものはできないものかどうか、この二点について
そこで、ひとつこの圃場整備率業がもっと進むためにも一つの隘路となっている問題が、国からの補助が圃場事業に対して四五%、残りの五五%を県と地元で半々で負担しているというようなことになっているわけでありますけれども、地方自治体も、要するに県も市町村の要望にこたえたいが、財政面の問題もあり非常に困っているのが実態です。
さらに、四十七年二月に同じく土地改良区が県営圃場事業地元負担金の試算として出したものによりますと、農民の自己負担が十四万四千六百三十四円、ここまで上がっております。この土地改良区の理事長が、中里という町の町議会で問われて説明しているところによりますと、十アール当たり完成までに二十五万円になるでしょう。 〔委員長退席、山崎(平)委員長代理着席〕 こういう形で、せっかくの金庫の金も使えないでおる。
国営の開墾事業、あるいは県営の開墾事業、あるいは圃場事業、いわゆる土地改良のうちの農用地造成事業が将来にわたってどのように伸びていくかということが、その中で公団がやるシェアを左右する問題でございます。したがって、公団の角度からものを見ても、これだけでは判断できないように思います。国の全体の農用地造成事業の伸びから見まして、公団がやる部面がふえていく。