2006-04-14 第164回国会 参議院 本会議 第16号
その後、国連は一九八一年を国際障害者年として定め、具体的な国際障害者年行動計画を打ち出しました。 我が国におきましては、先進的自治体を中心にバリアフリー化を目指す施策が展開され、そして国においては平成六年に建物のバリアフリー化を目指すハートビル法が、また平成十二年に交通バリアフリー法が施行され、今日に至っています。
その後、国連は一九八一年を国際障害者年として定め、具体的な国際障害者年行動計画を打ち出しました。 我が国におきましては、先進的自治体を中心にバリアフリー化を目指す施策が展開され、そして国においては平成六年に建物のバリアフリー化を目指すハートビル法が、また平成十二年に交通バリアフリー法が施行され、今日に至っています。
さて、二十年余り前、国連は、国際障害者年行動計画に、一部の構成員を排除する社会は貧しく、もろいと明記いたしました。障害者の施策の充実度は、社会の本当の豊かさを示すバロメーターであります。弱者に必要な支援を行わなければ、幾ら物質的に豊かな経済大国になっても、それは心の貧しい、きずなのもろい社会となってしまいます。
国際障害者年の開始に向けて、一九七九年、第三十四回国連総会で採択された国際障害者年行動計画に次のような一節があります。ある社会がその構成員の幾らかの人々を締め出すような場合、それは弱くもろい社会である。障害者はその社会の他の者とは異なったニーズを持つ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別な困難を持つ普通の市民と考えられるべきである。
今から二十年前、一九八一年でありますけれども、国際障害者年を前にした七九年の国連総会で国際障害者年行動計画が採択されました。この中で、全面参加と平等、これを総合テーマとして社会生活及び彼らの生活する社会の発展に参加する権利、これを明らかにして権利の主体としての障害者、こういう位置付けが行われました。
一九七九年に第三十四回国連総会で採択された国際障害者年行動計画に関する決議、皆さん覚えていらっしゃると思うけれども、全面参加と平等を高く旗印として掲げて十年間の取り組みが行われた。そのことに関する国連総会の決議は、今私たちが審議している用語問題に関連しても非常に示唆に富んでいる、私はそのように考えます。
○宮下国務大臣 委員御指摘の、国連の国際障害者年行動計画の中の今お述べになりました考え方は、大変私どもにとってプリンシプルな考え方でございまして、これは尊重していかなければならないと思っています。
国連の国際障害者年行動計画は、障害を持つ人をその人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民ととらえております。これを私なりに学校現場あるいは教育に当てはめて考えますと、学校に子供を合わせるのではなくて子供に合った学校をつくるべきだと思うんですね。 この論法でいくと、まるで戦前の軍隊みたいに洋服に体を合わせろなんて言われたってそうはうまくいくものじゃないんですけれども。
○吉川春子君 国連の国際障害者年行動計画は、「ある社会がその構成員のいくらかの人びとを閉め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである。障害者は、その社会の他の者と異なったニーズをもつ特別な集団と考えるべきではなく、その通常の人間的なニーズを充たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである。」と述べています。 雇用の場からも障害者を締め出さないことが非常に重要だと思います。
国際障害者年行動計画の一部分なんですけれども、ちょっと読み上げさせていただきます。 ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである。障害者は、その社会の他の異なったニーズを持つ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである。こういう一文がございます。
国際連合の国際障害者年行動計画には、高齢者も若者も健常者も障害者も、すべての者が通常の生活環境の中で一市民としてノーマルな生活を送ることができるよう物心両面で環境条件を整備していく、いわゆるノーマライゼーションの基本理念が示されているわけでございます。
それをさらに、国際障害者年を迎えるに当たりまして、国際障害者年行動計画におきましては、しばしば引用されます文言がございます。ある社会が構成員の幾らかの人々を締め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである。さらに、障害者というのは決して特別なニーズを持っている人間ではない。普通の市民と同じニーズを持っている。
国連が定めました国際障害者年行動計画を見てみますと、「一九九一年までに、国際障害者年の成果の評価と反省を行う目的で、一九八一年末までには国際障害者年の目標をフォローアップする国家計画を準備すること。」、これを各国政府に求めております。それで政府は、五十五年八月十九日に国際障害者年推進本部決定を行って多岐にわたる障害者対策、これを発表をいたしております。
すでに御承知と思いますけれども、ここで、一九七九年に発表されました国連の国際障害者年行動計画の中で、特に私たちが強調しておきたい点、御理解をいただきたい点をあえて紹介させていただきたいと思うんです。 まず最初、この行動計画の前文に匹敵します概念、行動計画の基本的な原則という部分について重要な点を少し紹介してみたいと思います。たとえばこの冒頭で次のようなことが言われております。
○前島英三郎君 大蔵大臣に伺いますが、国連が決議した国際障害者年行動計画のうち国内活動のWの項に次のように記されております。「障害者の有する障害のゆえに、障害者自身により又は障害者の利益のために使用される機器、設備、補助器材その他の資材についての関税及び税の免除を行うこと。」障害者は日常生活におきまして障害ゆえに余分の支出を余儀なくされるという現実がございます。
ことしの国際障害者年を契機として長期的な障害者対策を確立すべきことは当然でありますし、国際障害者年行動計画におきましても各国がとるべき措置として一九九一年までの長期計画の策定が掲げられております。
こうしたものが国際障害者年の基本的な大前提になっていることは当然踏まえておられると思いますが、私は、この国連のこういう一連の決議の中で一番大事なことの一つは「国際障害者年行動計画」のAの序の六十三というところに書かれておることだと思うのです。 これは「国際障害者年行動計画の概念構成と主な原則」ということが述べられております。ちょっと長くなりますが、こう書いてあります。
国際障害者年行動計画の六十三にも今日の「社会は、今なお身体的・精神的能力を完全に備えた人々のみの要求を満たすことを概して行っている。」というふうに規定をされておるわけでありますが、私も全く同感であります。今日、障害者の皆さん方は社会の片すみに取り残されているという現状、残念ながら認めざるを得ないと思うわけであります。
○辻(第)委員 次に、国連の「国際障害者年行動計画」の今度は国内活動c項ですね。これでは、「一九九一年までに、国際障害者年の成果の評価と反省を行う目的で、一九八一年末までには国際障害者年の目標をフォローアップする国家計画を準備すること。」このことを勧告しているわけでありますけれども、どのようにして策定をされるのか、簡単にお答えをいただきたいと思います。