2020-03-31 第201回国会 参議院 本会議 第10号
本法律案は、国際金融公社及び国際開発協会が途上国支援を強化するため増資を実施するに当たり、我が国が両機関に追加出資を行い得るよう、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、主要加盟諸国の資金拠出の動向等についての情報開示、両機関への追加出資による意義と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、国際金融公社及び国際開発協会が途上国支援を強化するため増資を実施するに当たり、我が国が両機関に追加出資を行い得るよう、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、主要加盟諸国の資金拠出の動向等についての情報開示、両機関への追加出資による意義と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
令和二年三月三十一日(火曜日) 午後四時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 ───────────── 令和二年三月三十一日 午後四時 本会議 ───────────── 第一 日本国憲法第八条の規定による議決案( 衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、国際金融公社への加盟
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(中西祐介君) 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、国際金融公社加盟措置法及び国際開発協会加盟措置法改正案について、財政金融委員長が報告された後、採決いたします。 次に、雇用保険法等改正案について、厚生労働委員長が報告された後、採決いたします。 次に、NHK予算について、総務委員長が報告された後、採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
財務大臣 麻生 太郎君 副大臣 財務副大臣 藤川 政人君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○国際金融公社
○委員長(中西祐介君) 次に、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
令和二年三月二十六日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第七号 令和二年三月二十六日 午後一時開議 第一 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 日本国憲法第八条の規定による議決案 第三 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(内閣提出)
――――◇――――― 日程第一 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長田中良生君。
――――――――――――― 議事日程 第七号 令和二年三月二十六日 午後一時開議 第一 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 日本国憲法第八条の規定による議決案 第三 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
内閣提出、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
財務副大臣 遠山 清彦君 財務大臣政務官 井上 貴博君 財務金融委員会専門員 齋藤 育子君 ――――――――――――― 委員の異動 三月十七日 辞任 補欠選任 本田 太郎君 出畑 実君 同日 辞任 補欠選任 出畑 実君 本田 太郎君 ――――――――――――― 三月十六日 国際金融公社
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げさせていただきます。
○田中委員長 次に、内閣提出、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。
今後、御審議をお願いすることを予定いたしております財務省関係の法律案は、所得税法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案であります。
今後、御審議をお願いすることを予定をしております財務省関係の法律案は、所得税法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案であります。
ただし、当該プロジェクトがリミテッドリコース又はノンリコースのプロジェクトファイナンス案件の場合及びその他適切と認める場合には、国際金融公社のパフォーマンススタンダードと適合しているかどうかを確認する。また、適切と認める場合には、他の国際金融機関が定めた基準、その他の国際的に認知された基準、日本等の先進国が定めている基準又はグッドプラクティス等をベンチマークとして参照する。
国際金融公社では日本人職員数三十五人、割合は二・八%で、第七位。多数国間投資保証機関の日本人職員数は二名で、割合は二・五%、第九位となっております。
三番目が、民間セクターへの投融資を行う国際金融公社、IFCでございます。四つ目は、民間投資における政治リスクなどの保証を提供する多数国間投資保証機関、英語の省略形MIGAをミガと呼びならしております。さらに五つ目に、国際投資紛争の調停手続を支援する投資紛争解決国際センター、ICSID。この五つの機関で構成されております。
次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなるのに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講じようとするものであります。
本日は二点質問をさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、今日の法律の国際通貨基金、国際復興開発銀行、また国際金融公社、そして国際開発協会、こちらの増資に伴う追加出資ということで法律案が出ておりますけれども、こちら、世界金融、また経済の安定への寄与の観点から、今非常に日本の中も大変な状況ではありますけれども、国際社会の一員としてその責任を果たしていくということは非常に重要なことであり、この
それから、IFCという国際金融公社、これは民間向けの融資なんかもやっているような機関ですけど、これについては一般会計から負担して出資をする。 ただ、実際に出資する部分の割合は、IBRDの場合は六%、国債で払い込みまして、それが償還されてきますから実際の負担になります。
国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会は、平成二十年からの世界金融経済危機に対応し、G20サミットからの要請も踏まえ支援を拡大するなど、大きな役割を果たしてまいりました。これらの国際金融機関が早急に資金基盤を充実させ、世界金融経済の安定に引き続き寄与できるよう、昨年、G20サミットの合意を踏まえ、各機関において増資を行うことが合意されました。
次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講ずるものであります。
国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会は、平成二十年からの世界金融経済危機に対応し、G20サミットからの要請も踏まえ支援を拡大するなど、大きな役割を果たしてまいりました。これらの国際金融機関が早急に資金基盤を充実させ、世界金融経済の安定に引き続き寄与できるよう、昨年、G20サミットの合意を踏まえ、各機関において増資を行うことが合意されました。
また、南北問題に関しては赤道原則というものもございまして、これは、世界銀行グループの国際金融公社というところが基本的にこれを打ち出しております。大規模な開発事業へのプロジェクトファイナンスを行う際に、環境や社会面での影響評価を行うことなどを求めるということでございます。
五年間の見直し期間ということで、今年見直しを開始しておるわけですけれども、その間に国際的にも非常に先進的な取組ということで、世界銀行の関係機関であります国際金融公社、これは民間向けの貸付けをやっておるわけですけれども、このパフォーマンス基準というものが制定され、また先進的な取組としては、主な民間金融機関、日本の銀行も入っておりますけれども、これが赤道原則というものを採択、実施してきております。