2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号
また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。 次に、子供に対する退去命令の罰則の適用についてお尋ねがありました。 犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。
また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。 次に、子供に対する退去命令の罰則の適用についてお尋ねがありました。 犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。
そこで、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化について検討しています。 また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。
御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
その上で、国際平和協力法は、国際連携平和安全活動の契機となる要請を行う機関として、具体的に、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合を挙げております。
それから、今、MFOの性格についてのお尋ねだと思いますけれども、MFOは、国際平和協力法の国際連携平和安全活動の契機として次の三つを規定しておりますけれども、一つは、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二番目は、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ目が、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合という三つを規定していますけれども
○岩屋国務大臣 国際平和協力活動法は、国際連携平和安全活動、国連が頭にならないその活動の契機として、一つ、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二つ、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合を掲げております。
もう一つ事例といたしましてはソロモン地域支援ミッション、これもソロモン諸島の国々の要請に基づいて国連の事務総長の指示がありまして、今想定をしているのは、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCR、また欧州連合等を想定をいたしておりますけれども、この国際連携平和維持活動、こういうことにも参加を検討できるようにするということでありまして、これの条件につきましては、停戦合意、紛争当事国の受入れ同意を含むPKO
「国際連合難民高等弁務官事務所又はこれを承継する国際連合の他の機関の任務の遂行に際し、これらの機関と協力することを約束するものとし、特に、これらの機関のこの条約の適用を監督する責務の遂行に際し、これらの機関に便宜を与える。」こういうふうなことに三十五条がなっております。
被災民救援活動については、昨年末、国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請に基づき、掃海母艦「うらが」により、テント、毛布等をパキスタンのカラチに輸送いたしました。
被災民救援活動については、昨年末、国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請に基づき、掃海母艦「うらが」により、テント、毛布等をパキスタンのカラチに輸送いたしました。
被災民救援活動については、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCRの要請に基づき、掃海母艦「うらが」により、テント、毛布等をパキスタンのカラチに輸送いたしました。
また、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCRの要請を踏まえ、今月の五日の閣議において、「アフガニスタン難民に係る物資協力の実施について」が決定されたことを受け、六日から十二日にかけ、航空自衛隊のC130H輸送機六機をもって、テント、毛布、給水容器などをパキスタン・イスラム共和国まで空輸いたしました。
まず、前半は前国際連合難民高等弁務官緒方貞子参考人に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 緒方参考人におかれましては、御多忙中のところ本調査会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。
たまき君 緒方 靖夫君 高橋 令則君 島袋 宗康君 事務局側 第一特別調査室 長 鴫谷 潤君 政府参考人 特命全権大使国 際連合日本政府 代表部在勤 佐藤 行雄君 参考人 前国際連合難民
第二点は、人道的な国際救援活動のための物資協力に関して、当該活動が国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関によって実施される場合には、停戦合意が存在しない場合であっても、これを行うことができることとするものであります。
第二点は、人道的な国際救援活動のための物資協力に関して、当該活動が国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関によって実施される場合には、停戦合意が存在しない場合であっても、これを行うことができることとするものであります。
今回、人道支援のための物資協力に関して停戦合意の要件が外されているということなのですけれども、停戦合意の要件を外しているのは、国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関を通ずる物資協力の場合でございます。これは、こういう機関は停戦合意がないような状況でも絶えず中立的な立場というのを重んじて活動する機関であるということに着目をしてそういうことをしているわけでございます。
第二点は、人道的な国際救援活動のための物資協力に関して、当該活動が国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関によって実施される場合には、停戦合意が存在しない場合であってもこれを行うことができることとするものであります。
第二点は、人道的な国際救援活動のための物資協力に関して、当該活動が国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関によって実施される場合には、停戦合意が存在しない場合であってもこれを行うことができることとするものであります。
それから、医療その他の援助に該当するようなものでございますと、現在要請は来ておりませんが予想されるものとすると、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCRと呼ばれているようなものが予想されるのではないかというふうに考えております。それから、学術の研究、教育というものがございますが、これは例えば外国の学校とか研究所というものが予想されるかというふうに考えます。
現地の難民の状況につきましては、難民発生当初の最悪の状況は脱したものの、依然として極めて悲惨な状況にあり、国際連合難民高等弁務官事務所すなわちUNHCRを中心とし、各種の人道的な国際救援活動が懸命に行われているところであります。
これは、あくまでも国際連合難民高等弁務官事務所の要請によります人道上の難民救援でございまして、各国が交代をしながら実施するもの、こういうように理解してよろしいと思うわけでございます。
○説明員(小西正樹君) 現時点での我が国の難民に対する政策といたしまして一番顕著なものとしては、先生も御承知であると思いますが、インドシナの難民につきまして、我が国はアジアの主要な国の一員としまして人道上の見地及び東南アジア地域の平和と安定への貢献という観点から、国際連合難民高等弁務官事務所等の国際機関を通じまして各国中最大の資金協力を行いその救済援助に努める一方、日本に到着しましたボートピープルに
○説明員(小西正樹君) 国際移住機関は、旧ユーゴスラビア難民、避難民問題に関連いたしまして、国際連合難民高等弁務官事務所、国際連合児童基金ユニセフ、それから世界保健機関WHO、赤十字国際委員会、こういった国際機関と協力しながら、まず第一に難民、避難民の輸送計画、これは旧ユーゴスラビア地域及びハンガリーから近隣の欧州諸国、アメリカ合衆国、カナダ等への難民、避難民の輸送でございますが、この計画を実施しております