2016-10-18 第192回国会 衆議院 本会議 第5号
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに国際連合平和協力に関する特別委員長 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長の要職につき また再度国務大臣の重任にあたられた正三位旭日大綬章 加藤紘一君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇――――― 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官訴追委員及び同予備員辞職
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに国際連合平和協力に関する特別委員長 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長の要職につき また再度国務大臣の重任にあたられた正三位旭日大綬章 加藤紘一君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇――――― 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官訴追委員及び同予備員辞職
————————————— 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに国際連合平和協力に関する特別委員長 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長の要職につき また再度国務大臣の重任にあたられた正三位旭日大綬章 加藤紘一君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます —————————————
PKO協力法案は、国際連合平和協力法案の提出、廃案を踏まえて提出され、修正など紆余曲折があり、約二年の歳月、第百十九回国会から第百二十三回国会の五国会を経て成立をしました。 私は、民社党の一員として本法案に積極的に関与し、衆議院の調査団として国連、ドイツ、スウェーデン、カナダを訪問し、いろんな議論をしたことを思い出します。
当時、我が国は国際社会の責任ある一員として、単に資金面とかあるいは物資面での協力にとどまらずに、人的側面で効果的な協力を行う必要があると、そういう考えの下、先生も御記憶かと思いますが、国際連合平和協力法案を作成して国会に提出をいたしました。しかし、百十九国会でございますけど、審議の結果、同法案は廃案となりまして、結局人的貢献は行えなかったわけでございます。
この項に「規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。」これは基本法でございますので、この「平和協力隊の任務、組織、施設、隊員の教育訓練その他」「必要な事項については、別に法律で定める。」ということでございます。
その上で、国連のより一層の充実に寄与していくことが国際平和のために極めて重要である、このように思うわけでありまして、自衛隊の役割とは別に、我が党の安全保障基本法第七条及び八条において、国際平和活動及びその担い手として「国際連合平和協力隊の創設」を明記しているわけであります。
実際に、国際連合平和協力隊を派遣する、この安全保障基本法の第八条に基づいて派遣をする以上は、その要請された任務を的確に遂行できるように、任務の遂行に必要な権限を十分に付与する必要があるというふうに考えております。
○都築議員 なぜ常設の組織として国際連合平和協力隊を設置するのかということと、現行のPKO法とはどのような点で異なるのか、こういう御指摘であります。
○樋高委員 国際連合平和協力隊の創設について、第八条であります。 第一項にこのように書かれております。「前条第一項に規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。」というふうに書かれております。
また、国際平和協力業務に派遣される自衛官には、国際連合平和協力法の規定に基づき、業務が行われる派遣先国の勤務環境及び業務の特質を考慮した国際平和協力手当を支給することといたしておりまして、その額につきましては、東ティモールに派遣され施設業務に従事している隊員には一日一万二千円から一万円がそれぞれ支給されており、ゴラン高原に派遣され輸送業務に従事している隊員には一日一万二千円が支給されているところでございます
したがって、国際連合平和協力隊という自衛隊とは別個の組織とすることによって国連協力の部隊であることを明確にしようとするものであります。
○達増委員 自由党の安全保障基本法案の第八条「国際連合平和協力隊の創設」、この国連平和協力隊の創設ということですが、自衛隊とは別に国連平和協力隊を創設するのはなぜでしょう。
次いで、各委員から意見陳述者に対し、有事法制の整備がおくれた理由、集団的自衛権の行使に関する見解、有事法制についての国民の理解の内容、有事における女性の基本的人権を確保する必要性、ジュネーブ条約追加議定書の批准がおくれている理由、自由党案における国際連合平和協力隊の創設に関する見解、有事法制が戦争状態を創出する可能性についての懸念、有事における国民保護の困難性についての懸念、有事に際し国家及び国民が
自衛権とは切り離して、国際連合の決議によって国際貢献を行うということをより明らかにするために、私どもは今回、この安全保障基本法で国際連合平和協力隊というものを新たに創設するべきだというふうに考えております。
最後に、横田陳述人に伺いますが、私どもは、国際協調の場合、日本の国権の発動たる戦争ではない、それを強調するために、自衛隊とは別組織の国際連合平和協力隊というものを創設するべきだということを考えておりまして、この基本法にも盛り込んであるんですが、御意見はいかがでしょうか。
第七に、国連の平和活動に協力するために、自衛隊とは別個の組織として、常設の国際連合平和協力隊を創設することといたしております。 第八に、国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定または改正を行わなければならないものといたしております。 次に、非常事態対処基本法案について申し上げます。
○政府特別補佐人(津野修君) 処理が法的に可能かどうかということでございますけれども、これは国際連合平和協力法第三条、この第三条の第三号のイロハニのニに「放棄された武器の収集、保管又は処分」というのが掲げられております。これを国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務の一つにこれはされているわけであります。
それからまた、湾岸戦争のとき、ちょうど私も防衛庁におったんですが、国際連合平和協力法案、これは大分法制局等ともやり合って、結局この法案はできて提出したけれども廃案になったといういわくつきの法案ですが、これはまさに中東に自衛隊を送って後方における支援をやるということを規定した法案でしたが、廃案になった。現在のPKO法というのは休戦になってから平和維持活動としてやるという法であります。
といいますのは、済みません、総理大臣に答えていただく前に演説して申しわけないのですが、私は、私並びに私の周りにいる大勢の支持者の感覚からいいますと、要するに、あの例の湾岸戦争のときの国際連合平和協力法案、国際連合平和協力法案が廃案になってPKO法案が、宮澤総理がかかわっておられたわけですけれども、PKO法案ができた。
第百十九臨時国会ですか、平成二年十月十六日に、国際連合平和協力法案では、政府側の答弁がいろいろ混乱しまして、その法案、審議未了で廃案になったことがあります。そういうような何か兆しが見られるような一週間だったのではないかと思っております。 また、去る五月十一日と十三日には、インドが二十四年ぶりに地下核実験をした。
また、平成二年十月二十四日の衆議院国際連合平和協力に関する特別委員会におきましても、当時の海部総理大臣が同じ趣旨の答弁をしています。 そこで、改めて、現在ただいまの時点での政府の考え方に変更がないかどうかをお聞きしたい。つまり、政府の解釈の変更によって集団的自衛権の行使ができるのか、それとも憲法の明文の改正なくしてできないのかどうか、この点について明確な答弁をいただきたいと思うのであります。
○宮下国務大臣 いわゆる国際連合平和協力法との一番の基本的な相違は、多国籍軍への後方支援という点がございまして、当委員会で採決に至らず廃案になったことは御案内のとおりでございます。これは現に戦闘行為が行われている場面の後方支援でございます。
○岡野裕君 先般、立木先生からお話がありまして私がお答えをいたしましたのは、その統一見解というのは今私どもから、政府側から提起をされておりますところのいわゆる国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律、この中に出てくる「参加」そのものをとらえましての統一見解ではありませんで、一昨年の十一月当時、国際連合平和協力法、これを審議するに当たりましての参加についての統一見解だと、こういうことを申し上げただけでございます
国連中心主義という問題も後でちょっと触れますけれども、前の国際連合平和協力法案というのは湾岸戦争に人を出そうという場合に、それはまあ前提が全く違うということでありまして、ついでに自衛隊というものは、私は自衛隊そのものには問題があると思いますけれども、安保を前提としても安保条約第五条がありますから自衛隊が動ける範囲というのは領域の中と縛られているはずなんで、だから今度PKOで日本の領域の外にもし自衛隊
これは、御案内のとおり、当時政府が国際連合平和協力法案、このPKO法案の前に国際連合平和協力法案という法案を国会に御審議をお願いしていたという経緯がございまして、その中で同法案の第一条におきまして、同法案に基づく協力の対象につきまして、「この法律は、国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し適切かつ迅速な協力を行う」、こういうことが書かれておったわけでございます