2002-05-07 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号
また、御案内のとおりでありますが、自衛権を行使した国は、国連憲章第五十一条に基づきまして、国際連合安保理事会に報告することが義務づけられておることも、そのとおりでございます。
また、御案内のとおりでありますが、自衛権を行使した国は、国連憲章第五十一条に基づきまして、国際連合安保理事会に報告することが義務づけられておることも、そのとおりでございます。
これは、ただいま委員御指摘のとおり、我が国政府といたしましては、今回の問題についての国際連合安保理事会の諸決議、そしてそれに基づくいろんな行動、その中には多国籍軍の活動もあるわけでございますが、こういったものを確固として支持していくという、こういう基本方針があるわけでございますので、私が第七章に基づく国連軍でないと申しましたのは、事実問題としてこれは国連憲章第七章に基づく国連軍でないのはそのとおりでございますし
○穗積委員 さつきお答え漏らしたのか、開き漏らしたのかしりませんが、一九五三年のアメリカ側の通報は、国際連合安保理事会の正式な通報になつておりますかどうか、お答えいただかなかつたように思います。われわれの知る範囲では、一九四七年の通報は、確かに正式の通報であつたと思いますが、正式通報はそれ一回ではございませんか。
今度は反対側から日本の方に対して報復的な爆撃があり得るのではなかろうかというような御懸念でありますが、これまた事実問題または政治問題でありまして、私はそういうふうな事態に至らないことを切望いたしますし、国際連合安保理事会なり総会なりが朝鮮動乱に際しまして、いわゆる多数の国の協力を得て、侵略行為を阻止するために共同の措置を得て、それによつて国連憲章の期待する平和と安全を確保するよう努力いたしておる目的