1985-02-25 第102回国会 衆議院 予算委員会 第18号
この法律は、国際貿易投資法、対イスラエル貿易、特恵関税制度、貿易関連法改正、鉄鋼輸入安定法、ワイン平衡輸出拡大法等から成っておりますけれども、運用いかんでは保護主義的な色彩の強いものであります。この法律は今後の米国の貿易投資政策を遂行する上で重要な役割を果たすだろうと思われるわけでございますけれども、我が国としてはこの法律をどのように位置づけておられるのか、伺います。
この法律は、国際貿易投資法、対イスラエル貿易、特恵関税制度、貿易関連法改正、鉄鋼輸入安定法、ワイン平衡輸出拡大法等から成っておりますけれども、運用いかんでは保護主義的な色彩の強いものであります。この法律は今後の米国の貿易投資政策を遂行する上で重要な役割を果たすだろうと思われるわけでございますけれども、我が国としてはこの法律をどのように位置づけておられるのか、伺います。
○神崎委員 このオムニバス法の中で特に国際貿易投資法につきましては、外国の不公正な貿易慣行くの対抗措置を規定いたします通商法の三百一条、この適用対象範囲を拡大するという内容になっているのであります。
○神崎委員 国際貿易投資法で規定いたします対抗措置がサービスや投資の分野でとられますと、ガットとの関係でどうなるかという問題があるわけですが、これは直接の問題とならないだろうと思うわけでありますが、商品貿易の分野で米国大統領が対抗措置を一方的に発動するということになりますと、これはガットの二十三条の紛争処理手続に違反すると考えられますが、いかがでしょうか。