1950-04-29 第7回国会 参議院 建設委員会 第23号 その修正を説明いたしますと、この第四條の規定によりますと、熱海も伊東も国際観光文化都市建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法の五十八條の規定に拘わらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与、即ち無償で譲渡することができることになつておるのでありますが、この規定は余りにも恩惠が厚きに過ぎるのではないかとの国民の譏りを免れないと考えますので、 赤木正雄