1997-06-10 第140回国会 参議院 運輸委員会 第14号
運輸省といたしましては、こうしたモデル地区を中心として、外国人の便宜に供するために国際観光振興策といたしまして外国語による案内標示のマニュアルを作成したり、あるいは世界共通のサインや標示が行われるような指導を行って、観光地の案内標示の整備に支援してきたところでございます。
運輸省といたしましては、こうしたモデル地区を中心として、外国人の便宜に供するために国際観光振興策といたしまして外国語による案内標示のマニュアルを作成したり、あるいは世界共通のサインや標示が行われるような指導を行って、観光地の案内標示の整備に支援してきたところでございます。
それから第三番目には、宣伝活動の問題、これまた申し上げる必要なかろうと思いますが、つまりPRの問題ですが、幸い運輸省当局としては、何かこの海外のPR活動の強化、こういうことで、国際観光振興策を政府としてまとめた一こういうことを、過般の二十四日に、そういう関係の人々がお集まり願って会議をいたしまして、具体的なつまりこの国際観光の振興に対する施策をきめた、こうまあ新聞に出ております。
そうしてまた、この海外のPR活動強化ということで、国際観光振興策がまとまるということで、政府——これは運輸省でこざいましょうけれども、去る二十四日にこういう問題について話し合ったことが新聞に載っております。そこで、この活動強化ということで、具体的なことがきまったという見出しになっているけれども、中身を読んでいくと、さっぱり具体性か——新聞面だけでございますけれども、私の理解ではないような気がする。
本法律案は、政府の説明によりますと、総合的な国際観光振興策の一環として、外国人観光旅客をわが国に誘致し、もってわが国の国際収支の改善に寄与するため、外国人観光旅客に対する接遇の充実をはかろうとするものでありまして、改正のおもな点は、登録ホテル及び登録旅館に対し、その宿泊料金その他業務に関する料金の届出義務を課するとともに、主務大臣は届け出られた料金について不適当と認めるときは、変更を指示することができる
○政府委員(梶本保邦君) 国際収支の改善をはかるということが現下何よりも必要であることは今さら申し上げるまでもないことでございますが、それがためには総合的な国際観光振興策というものを作らなければならないのでございますが、その総合的な振興策の一環といたしまして、外国人観光旅客に対する接遇の充実をはかる、こういうふうな観点から登録旅館を登録ホテルの料金に関する制度を規制していこう、こういうのがねらいでございます