2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
観光庁におきましては、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテルあるいは登録旅館を対象にモデル宿泊約款を定めております。このモデル宿泊約款におきまして、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は違約金を申し受けることを定めています。
観光庁におきましては、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテルあるいは登録旅館を対象にモデル宿泊約款を定めております。このモデル宿泊約款におきまして、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は違約金を申し受けることを定めています。
なぜかというと、国際観光ホテル整備法では、旅館とホテル並びにその業の定義が全く違う。どうして統一するんだという、旅館業法という法律と国際観光ホテル整備法では全く違う定義を書いているのがどうして並立するんだという質問をさせていただいたわけです。
これらを踏まえて、旅館業法改正に伴う現場の混乱を避けるため、厚生労働省と観光庁とで協議をいたしまして、昨年の春において、国際観光ホテル整備法においては引き続きホテルと旅館は区別される、旅館業法が改正された後においても国際観光ホテル整備法における手続について何ら変更がないということは確認された上で、ホテル、旅館団体、都道府県等に対してその旨を周知を図ったというふうに承知をしているところであります。
観光庁といたしましては、議員御指摘のとおり、旅館業法と国際観光ホテル整備法におけますホテルと旅館の定義について現場で混乱が生じないよう適切に対応することが重要だと考えております。
○小熊委員 それは多分、国際観光ホテル整備法といったものの法関係だというふうに思いますけれども、今言ったように、これは、すごい人数が来たら、その整備法の範囲内の旅館、ホテルだけではなくて、もちろん安いホテルに泊まる外国人もいますから、普通の旅館、ホテルに泊まったりもするわけですよ。
しかし、別の法律である国際観光ホテル整備法では、ホテルと旅館が明確に区別されており、それぞれ定義されています。委員会では整合性を問われ、国交省は、検討するではなく、対応すると答弁されましたが、いまだに調整され、改正されていません。 同じく昨年、東京労働局長による野村不動産への特別指導がありました。この特別指導については、事前に大臣に三度報告されています。
○政府参考人(宇都宮啓君) 先ほど申し上げましたように、旅館業とホテル業、それからホテル営業とで定義が若干違うということもございますが、その結果、国際観光ホテル整備法で指定されておりますホテルは例えば九百四十七施設、それに対しまして旅館業法における施設は一万百一施設というように、また旅館につきましては、国際観光ホテル整備法における施設数は千四百九十五施設、旅館業法における施設数は三万九千四百八十九施設
国際観光ホテル整備法は、旅館業法で設ける基準を満たした上で、さらに訪日外国人客の受入れを促進するために、旅行者の接遇充実などの観点から旅館業法上の基準を上回る設備基準を求めているものでございますが、いずれにいたしましても、今回の旅館業法の改正の趣旨を踏まえながら、旅館業法と国際観光ホテル整備法におけるホテル、旅館の定義について現場で混乱が生じないよう、厚生労働省とも連携しつつ、実態を踏まえ、適切な対応
一方、国際観光ホテル整備法につきましては、委員御指摘のように、観光立国推進の観点から外客に対する接遇を充実しまして国際観光の振興に寄与することを目的としてございまして、それぞれ目的の異なる法律でございます。
国は、国際観光ホテル整備法という、昭和二十四年という戦後間もなくできた法律に基づいて、外国人観光客の宿泊に適するようにつくられたホテルまたは旅館を登録する制度を運用しているということですが、この法律によりますと、登録ホテル、旅館に対して、外客接遇主任者の選任、避難経路等の外国語標示などを義務づけているとのことです。
今御指摘の登録ホテル、旅館につきましては、外国語による接遇の充実ということが努力義務が課されているわけでありますが、その努力義務が十分に果たされてないという結果が出たところでございますので、実態を調査いたしましてその原因分析をした上で、現在この登録を規制しております国際観光ホテル整備法の運用の仕方も含めて幅広く見直しをしていくつもりでおります。
次に、国際観光ホテル整備法の登録を受けたホテルや旅館のうち、二〇〇七年に外国人が宿泊をしたホテル千五百六十施設にアンケート調査をした結果、約四割が外国語接客を行っていないという実態が明らかになっております。
そのため、国際観光ホテル整備法に基づきます地方税の不均一課税や、中小企業金融公庫の長期低利融資等の支援措置が講じられているところでございます。 また、先生がおっしゃいましたように、旅館業につきましては、旅行市場の構造が団体旅行から個人、小グループ旅行へと変化する中で、旅行者ニーズの変化に対応し切れず、経営的に苦しい状況となっているものも少なくないというふうに認識しております。
現状におきましては、宿泊産業につきましては、国際観光ホテル整備法に基づきまして、この登録を受けたホテル、旅館につきまして、その建物に係る地方税の不均一課税だとか、それから一定の設備を取得した場合の特別償却といった制度もございますが、やはり宿泊産業とか観光産業、こういうものに対するものを進めていくことは、観光立国の実現を図る上で、受け入れ環境の整備という観点からも極めて重要な課題であるというふうに考えております
○森岡分科員 政府登録のことでちょっと一言だけお願いしたいのですが、三月二十九日に閣議決定されました公益法人改革の中で、外国人観光客のための受け入れ施設としての国際観光ホテル整備法登録制度の抜本見直しというものが打ち出されました。どんな方向を考えておられるのか、内閣府が打ち出したことでしょうけれども、ちょっと一言、簡潔にお願いいたします。
○二階国務大臣 国際観光ホテル整備法に基づいて、登録ホテル等についての地方税の軽減が図られているということ、国際観光振興という意味から、幅広くこうした制度をさらに大きく広げていくといいますか、対応を図っていかなくてはならないと基本的には考えてございます。 観光は、御承知のとおり、二十一世紀においてのまさに中核的な基幹産業となり得るものだという認識を私は基本的に持っております。
その中で、政府登録ホテル、旅館に対する税制優遇措置というものが、国際観光ホテル整備法第三十二条、または地方税法の第六条に基づいて、不均一課税が許されている、こういう制度がございます。
これまでの国際観光関係の法律を見ましても、コンベンション法による国際観光の振興、それから国際観光ホテル整備法、国際観光振興会法、それに国際観光事業の助成に関する法律、そういったものが考えられるわけですが、長い時間かかってといいますか、このような法律が出てきた。
それから、外国人の接客についてでございますが、国際観光ホテル整備法に基づきまして登録しているホテル、旅館につきましては、外客接遇主任者を置くことを義務づけております。また、個々の接客担当者につきましては、宿泊業界の団体等が研修という形で資質向上に努めている次第でございます。
○細田委員 これまでも観光振興に関係する法律はたくさんありまして、地域伝統芸能法あるいは総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法、国際観光振興会法、コンベンション法、国際観光ホテル整備法、通訳案内業法等々がございまして、それなりに一生懸命やってきておられるとは思うのです。
昨年、国際観光ホテル整備法の改正の審議がございました。このときにもやはり、障害者が旅行をしてホテルなり旅館に泊まるという場合、特に車いすの場合は非常に大変だということでなかなか泊まるところがない。盲導犬を連れていって断られるというケースもある。
○政府委員(大塚秀夫君) 前の通常国会で御審議、成立させていただきました国際観光ホテル整備法の改正に基づきまして、今、登録ホテル・旅館等の情報提供の内容について日本観光協会で審議会を設けて検討しておりますが、身体障害者の方々が快適にこれらのホテル、旅館を利用していただけますように、身体障害者の方々が利用できる施設があるかないか等について十分情報提供できるような形にしようという方向で今取りまとめつつございます
私がなってから、では何をやったのか、こう言われますと、法改正を伴ったものでは、国際観光ホテル整備法の一部改正をやっていただきました。これは国際ホテル等の登録業務を民間に委託するという形にやった改正でございます。
そういうことでは、さきに国際観光ホテル整備法が一部改正されましたが、さらに今ビジネスホテルクラス以下のいわゆるジャパニーズインと呼ばれる手軽なアドホームな宿泊施設を一層広げる必要に迫られていると思うんです。
○政府委員(大塚秀夫君) 国際観光ホテル整備法を御審議いただいた際にも御指摘いただきましたが、国際観光ホテル整備法で登録対象となっているようなホテル、旅館のほかにも、さらに低廉なジャパニーズイングループのホテル、旅館のような形態のもの、私ども、観光が多様化している中で、特に国際観光客が日本の物価が高い、できるだけ安く旅行したいというニーズも高まっておりますので、今後そのような低廉なホテル、旅館もできるだけ
○草川委員 大臣、過日、国際観光ホテル整備法の改正があったわけでございますが、これも外国人客に対するサービス向上というものが大きなファクターになっておるわけでございます。
平成四年五月二十五日(月曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成四年五月二十五日 午前十時開議 第一 自動車から排出される窒素酸化物の特定 地域における総量の削減等に関する特別措置 法案(内閣提出、衆議院送付) 第二 中小企業流通業務効率化促進法案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 国際観光ホテル整備法の一部を改正する
○副議長(小山一平君) 日程第三 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長峯山昭範君。 〔峯山昭範君登壇、拍手〕
○国務大臣(奥田敬和君) ただいま国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案につきまして、御熱心な御審議の結果、御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。 また、附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、運輸省として十分の努力を尽くしてまいる所存でございます。 ありがとうございました。
○政府委員(大塚秀夫君) 先生御指摘のとおり、地方税の不均一課税につきましては地方税法に規定があることから、国際観光ホテル整備法の規定がなくとも各地方公共団体が判断すれば可能でございます。
○委員長(峯山昭範君) 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 本案につきましては、既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います旧
○国務大臣(奥田敬和君) ただいま議題となりました国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 現在の国際観光ホテル整備法に基づくホテル等の登録制度は昭和二十四年発足以来、外客接遇の充実を通じ国際観光の振興に大きな役割を果たしてま。いりました。
説明員 経済企画庁総合 計画局計画官 安原 宣和君 水産庁漁政部企 画課長 小峯 正君 労働省労働基準 局賃金時間部企 画室長 朝原 幸久君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○船員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○国際観光ホテル整備法
○委員長(峯山昭範君) 次に、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。