1964-03-24 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
すなわち、原案におきましては当分の間とされていたのでありますが、そもそも今回の非課税措置は、世紀の祭典であり、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようという趣旨に基づくものでありますから、その非課税措置の期間は、オリンピック開催期間を中心として、ことしの七月一日から同年十二月三十一日までの六カ月間に限ることを妥当と認めた次第であります。
すなわち、原案におきましては当分の間とされていたのでありますが、そもそも今回の非課税措置は、世紀の祭典であり、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようという趣旨に基づくものでありますから、その非課税措置の期間は、オリンピック開催期間を中心として、ことしの七月一日から同年十二月三十一日までの六カ月間に限ることを妥当と認めた次第であります。
今回の外人客に対する非課税措置について、改正の動機の一つに、わが国のホテル代が割り高であるということがあるのか、立案の過程から推察すれば、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようというものであり、期間を限定すべきではないか。
そもそも今回の非課税措置は、世紀の祭典であり国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようというものでありますので、この趣旨から非課税措置の期間はオリンピック開催期間を中心とする六カ月程度とするのが妥当と思われますので、本年七月一日から同年十二月三十一日までの間に限ってこれを認めようとするものであります。 第二は、非課税措置の対象となる行為についてであります。
立案の過程から推察すれば、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようというものであり、期間を限定すべきではないか。キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合、事実上遊興分と飲食分とを分別することが難かしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、遊興行為についても非課税とするに等しい結果となるおそれが生ずるのではないか。