2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
このような、例えば牛肉ですが、農産品について、当初から国際規定などを盛り込んだ形で日本の農業が行われることが望まれると思われますが、大臣はいかがでございましょうか。
このような、例えば牛肉ですが、農産品について、当初から国際規定などを盛り込んだ形で日本の農業が行われることが望まれると思われますが、大臣はいかがでございましょうか。
この基準値は、食品の国際規定を策定しておりますコーデックス委員会が採用しております年間線量一ミリシーベルトを踏まえるとともに、食品安全委員会による食品健康影響調査を受けて設定されているものでございます。これはセシウムについて設定しておりまして、半減期の短い放射性沃素については設定しておりません。
二国間の原子力について平和利用の分野における協力、それについて必要な法的な枠組みを定めるものでありますが、この二国間で協定を結ぶ場合などのほかに、まず、そもそも論ではありますが、原子力の平和利用に関する多国間国際規定、関連条約について、原則的にはどのような枠組みがあるかについて、まずお伺いしたいと思います。
○枝野国務大臣 まさに組み方の問題だというふうに思っておりまして、国際機関において決定された決定を最終的に各国において執行していかなきゃならないわけですから、その執行の権限と決定の権限をどう組むのかということは、例えば法の執行については各国が基本的には主権のもとで握っているわけですから、そことの関係を国際規定上どう組んでいくのかというような組み方についてを含めて、そこは慎重な制度の組み方についての議論
これについては国際規定がございまして、大型機と大型機、中型機と大型機の飛行機の間隔を決められているわけですね。イギリスの場合は中型機が多い、日本の場合はほとんど大型機だ、こういう説明だったんです。私も一応聞きました。 しかし、よく考えてみると、大型機の間隔は四マイルと定められています。中型機同士の場合は三マイルというふうになっています。
○山原委員 子供の学習権を本当に保障するという立場で、子供には最高のものを与えよという、この国家の任務を書いた国際規定もあるわけですが、そういう意味で、そういう細かいところにも気を使っていくというのがこの法案の趣旨だと思います。
そういう問題をやはり考えてあげなければならない時期に来ているのじゃないだろうか、こう私は申し上げているのですから、その点について環境庁が国際規定で決まっておるからもうそれでいいのだというようなことでは、環境庁の必要はありませんね。環境庁があるという必要はないと私は思うのですが、もう少し前向きに答弁してくださいよ。
そこで、いろいろな点からその新しい条文の構成ということで、国際規定がよりよいようにということでお考えになった点もよくわかるので、できるだけそれにフォローしたわけですが、この点はひとつ、いままで解釈が変わらないという点を一番関係の皆さんに理解してもらうために、従来定着した概念で現行の法律と同じようなもので従来どおりの表現になったということで、私どもは国際的な条約がよりよい方向に進みつつあるということはよくわかっておりますが
こういうような片寄ったこと、しかも、赤十字の精神あるいは諸国際規定あるいは法に反するような行動をとるべきではない、また政府もとらすべきではない、そう思いますが、日赤社長と、それから外務大臣、さらに予備費は大蔵大臣の管轄でありますから大蔵大臣、三人の方から、いま私の申しましたことに対しての考え方なりあるいは御答弁を願いたいと思います。
○田中(武)委員 人道的立場からの救済、また日赤は当然人道的立場で事を行なう、政治的、軍事的な問題に関与してはいけないということは、日赤法あるいはその定款あるいは赤十字に関する諸規定、国際規定等に明らかであります。内戦というか、戦争によって避難民が出るということは、これは当然北も南もございません。しかるに、過去には若干北に出したこともあるようです。なぜ南だけに出したのか。
○相澤重明君 そうしますと、今日までその国際規定に従いましてわが国の海難救助に伴うそういう実際の効果をあげたという、そういう、つまり必要な報酬を払ったとか、あるいは損害補償をしたとか、こういうものはどのくらいの件数がありますか、どういう事例がありますか。
だから国際協定の上で、日本の得た原子力に関する技術並びに知識を原子力生産に流用することを禁止する国際規定というものはない、結果的にはないことになる、これは単に防衛目的をもってアメリカから直接導入することは、この規定の範囲内でないということだけであって、逆に今度は日本が自主的な名目において、原子力生産のために日本の得ている原子力に関する知識並びに技術を使うことを禁止する協定というものは国際的にはない。
重大な私考えだと思うので、この際原爆を広島に落したことが、この日本の軍事裁判所において日本が真珠湾を通告前に戦端を開始したから国際法違反である、ところがこの原爆を落したことは、これは毒ガス、細菌戦目上の、これは国際規定に反しておるということで論戦になった際に、これはどっちも決定せず、両者を取り下げた関係上、今の国際法には毒ガス戦術、あるいは細菌戦術ははっきりといかぬということを規定してあるために、もしこういう
現存の国際放送は、短波以外ではできないという国際規定になっているはずです。
死亡者について本国政府へ通知するような国際規定……、国際規定の問題については自分は全然知りません。今ここで若干聞いて初めてそういうものであつたかということを知つた程度であつて別に研究しておりません。これは多くの人達がそうであると思います。