1951-11-09 第12回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○齋藤説明員 伝染病その他すべて疾病を問題といたしますけれども、さしあたりまして、在来の国際衛生條約に基きまして交換しております情報は、流行病を主とした伝染病の情報であります。
○齋藤説明員 伝染病その他すべて疾病を問題といたしますけれども、さしあたりまして、在来の国際衛生條約に基きまして交換しております情報は、流行病を主とした伝染病の情報であります。
第二條は、本法案の対象となります検疫伝染病を、国際衛生條約に従いまして、コレラ、ペスト、発しんチフス、痘そう及び黄熱の五種類にするということでございます。第三條は、検疫を実施いたします検疫港及び検疫飛行場を政令で定めるという規定でございます。
この法律において取扱います検疫伝染病と申しますのは、国際衛生條約に従いまして、コレラ、ペスト、発疹チフス、痘瘡、黄熱を取扱うようにいたしておるのでございます。
そうして出港いたします場合に、一応検査するというふうなことも考えられますけれども、国際衛生條約には、出港の規定は一応あるのでございますけれども、この検疫法におきましては、出港に関する規定は、今度は規定しないでやつて行こうということでございます。