2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
国際航海に従事する外航船員や、遠洋漁船に乗り込む乗員の乗下船は、コロナ禍における各国の入国規制や移動制限により船員交代が円滑に行われず、多数の船員が長期乗船を余儀なくされるなど、大きな問題となっています。
国際航海に従事する外航船員や、遠洋漁船に乗り込む乗員の乗下船は、コロナ禍における各国の入国規制や移動制限により船員交代が円滑に行われず、多数の船員が長期乗船を余儀なくされるなど、大きな問題となっています。
具体的には、総トン数五百トン以上の船舶、それと、国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶といったものでございます。こういった船舶には法定で義務付けられているということでございますが、これ以外にもやっぱり任意で付けている船舶といったものは一定数あるということは承知してございます。
このAISは、船舶の種類や位置、針路や走力、航行状態や安全に関する情報をVHF帯電波で自動的に送受信し、船舶同士や船舶と海上交通センター等との間で情報交換を行うシステムでございまして、二〇〇二年に発効されたSOLAS条約を受け、我が国では、国際航海に従事する三百総トン以上の全ての船舶や、国際航海に従事する全ての旅客船、そして国際航海に従事しない五百総トン以上の全ての船舶に対してこのAISを搭載することを
実際に、国際航海に従事する船舶の多くは、条約に則した対応を保険約款等にあらかじめ規定している、言わばひな形でございますが、そういうひな形を採用している国際保険団体に加盟している保険会社と契約しているというのが趨勢、実態でございまして、そのような現実を踏まえますと、保険者に直接請求する道が確保されてございますので、この結果、費用の支払が確保されないようなリスクは現実には低いというふうに考えてございます
○国務大臣(石井啓一君) 国際航海に従事する船舶につきましては、基本的に、その船舶が籍を置く国、いわゆる旗国の政府がその船舶の安全性の確保について責任を有しており、自国船舶を条約等の基準を遵守させること等により安全な運航等を確保しております。
また、船舶が寄港する主要国の多くが両条約を締結しておりますので、保険に加入しない場合には、その結果、実質的に国際航海に従事できない状況が生じているということでございますので、非締約国籍の船舶であっても条約上の強制保険を締結するというインセンティブが働くのではないかというふうに考えております。 したがいまして、無保険船舶によって我が国が被害を受けるおそれは低いものと考えておる次第でございます。
この二条約で必要とされております保険に加入していない船舶は、締約国の港には寄港できなくなってしまいますので、事実上、国際航海に従事することが困難となるだろうというふうに考えております。
締約国に寄港せず、締約国の領海だけを通航するだけの非締約国籍の船舶については保険加入を義務づけることができないということになりますが、両条約が求める保険に加入していない船舶はほかの締約国の港にも寄港できなくなること、また、船舶が寄港する主要国の多くが両条約を締結しており、保険に加入しないと実質的に国際航海に従事できない、そういった状況が生じておることから、非締約国国籍の船舶であっても、条約上の強制保険
このため、多くの海運業者にとっては、国際航海に従事する上で保険への加入が既に必須となっている状況が生じていると言えるのではないかと思っています。 このように、非締約国を旗国とする船舶等々についての保険加入へのインセンティブを働かせることになるため、両条約上の強制保険の実効性は十分に確保されており、日本近海において無保険の船舶が航行するリスクというのは低いと考えられております。
このため、多くの海運業者にとっては、国際航海に従事する上で保険への加入が既に必須だ、そういう状況が生じていると言えるかと思います。 このように、非締約国を旗国とする船舶に対しても保険加入のインセンティブを働かせることとなるため、この両条約上の強制保険実効性というのは十分に確保されておる。したがって、日本近海において無保険の船舶が航行するリスクというのは低いというふうに考えております。
本案は、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、総トン数五百トン以上の国際航海をする日本船舶の所有者に対し、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けることを義務づけること、 第二に、特定船舶の再資源化解体を行おうとする者に対し、主務大臣の許可を受けることを義務づけること
これは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づいた、それに関する法律施行規則で、第七十五条で、本邦の港に入港する直前の寄港までの過去十回の寄港、こういうことをしっかりと報告させる。
外航クルーズ船を含めまして、国際航海に従事する船舶やその乗組員につきましては、国際海事機関、IMOが定めました海上人命安全条約による国際的に統一された安全基準や、船員の資格や訓練について定めた基準が適用されます。これらにつきまして、基本的には、船舶が籍を置く国、いわゆる旗国の政府が、各船舶を検査し、基準に適合させる義務を負っております。
港湾におけるテロ対策につきましては、米国同時多発テロを契機に改正されましたSOLAS条約の国内法に基づきまして、国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設におきまして保安対策が実施されているところでございます。 具体的には、施設の管理者により、制限区域の設定、制限区域における人または車両の出入り管理、貨物の点検、埠頭施設内の巡視、監視等が実施されております。
また、海運事業者や国際航海船舶などに対しても、内閣官房からの情報を自動転送により伝達しているということでございます。 また、航空機につきましても、内閣官房からの情報を受けて、国土交通省航空局に所属する管制機関から航空機に対して注意喚起等を行っております。また、船舶と同様に、航空運送事業者に対しても伝達をしている、こういうことでございます。
日本船舶・船員確保計画の認定に関する基準というものがございまして、その中で、日本船舶一隻当たり外航日本人船員四名を、準日本船舶一隻当たり国際航海に従事できる日本人海技士二名をそれぞれ確保することとされております。
しかし、AIS、船舶自動識別装置につきましては、現在は国際航海に従事する旅客船でありますとか、国内航海に従事する場合は総トン数五百トン以上の船舶に限定してその搭載が義務付けられているということでございます。 本法案の提出の背景となりました交通政策審議会海事分科会の船舶交通安全部会の答申、平成二十八年一月の答申ですけれども、ここにおいてもAISの普及促進が盛り込まれているところであります。
港湾におけるテロ対策については、米国同時多発テロを契機に改正されたSOLAS条約の国内法に基づき、国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設において、制限区域の設定、管理や、ゲートでの出入り管理等が実施されています。 国土交通省といたしましては、施設の管理者が策定する保安規程を評価、承認するとともに、立入検査によって規程に基づく取り組み状況を確認し、必要に応じて改善を求めてきています。
我が国に入るまでの国際航海に従事した船舶につきましての寄港の履歴ということでございますが、海上保安庁におきましては、我が国に入港する直前の十港について、どこに寄ったかということについて把握をしております。
国際航海に従事する外航船につきまして、船上で長期間活動する船員と家族とのコミュニケーションの確保、緊急時の通信の確保など、海上においても陸上と同等のICT利用環境の実現を求めるニーズが高まっていることから、海上におけるデジタルデバイドの解消は重要な課題と認識しております。
○政府参考人(坂下広朗君) ただいま御説明しました省エネの技術開発でございますけれども、この省エネ技術は、国際航海に従事するような大型の船舶だけではなくて、国内のみを航行するような比較的小さな船舶にも応用可能な技術がたくさんございます。
先ほど御質問のございました遠洋のカツオ・マグロ漁船の場合は、原則は国際航海なのでございますけれども、海外の基地港をベースとしていわゆる操業する、こういう特殊な航行形態をとっておりますので、国際航海において原則求めている有資格の船舶職員の数を減少できるような特例措置を設けております。
本案は、二千六年の海上の労働に関する条約の締結に伴い、船員の労働条件を改善するとともに、国際航海に従事する日本船舶及び我が国に寄港する外国船舶に対し、船員の労働条件等に関する検査制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 三法律案は、参議院先議に係るもので、船員法改正案については修正議決の上、本院に送付され、去る八月二十八日本委員会に付託されました。
第二に、国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件についての検査を受けることを義務づけ、検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付することとしております。
次に、船員法の一部を改正する法律案は、二千六年の海上の労働に関する条約の締結に伴い、船員の労働条件の改善や、国際航海に従事する日本船舶及び我が国に寄港する外国船舶に対する船員の労働条件についての検査制度の創設等の措置を講じようとするものであります。