2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
そんな中で、自衛隊に対しまして大規模災害等に基づきます医療支援の要請があった場合、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の第三条二項に基づきまして、外務大臣が特に必要があると認めるときに防衛大臣と協議を行うことになっております。
そんな中で、自衛隊に対しまして大規模災害等に基づきます医療支援の要請があった場合、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の第三条二項に基づきまして、外務大臣が特に必要があると認めるときに防衛大臣と協議を行うことになっております。
国際緊急援助隊の派遣に関する法律というのがございます。本年一月二十九日、参議院の予算委員会の質疑におきまして私が質問した法律でございますけれども、海外で大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、当該国の政府又は国際機関の要請に応じ、政府は国際緊急援助隊を派遣できるとの内容の法律でございます。
今朝、急遽質問通告を追加いたしましたので、もし御準備なければ結構なんですけれども、国際緊急援助隊の派遣に関する法律というのがございまして、これによりますと、海外で大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、当該国の政府又は国際機関の要請に応じ、政府は国際緊急援助隊を派遣できるとの趣旨の法律でございます。 この法律に言います災害には、感染症は含まれているのでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律におけます災害は、地震、台風等の自然災害に加えまして、幅広く各種の災害を意味しておりまして、今回の新型コロナウイルスの感染拡大もこれに含まれると考えております。また、この法律に言います大規模とは、被災国の住民の生活や経済に著しい影響を与える災害で、通常、被災国のみでは対処できない規模のものを意味すると考えております。
この法律によりますと、国際緊急援助隊は、救助、医療、災害応急対策及び災害復旧のための活動ができるわけでございまして、外務大臣は、特に必要があると認めるときは、部隊等につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行うという規定がございますけれども、この新型肺炎につきまして、外務大臣の方から河野防衛大臣の方に何らかの協議要請はございましたでしょうか。
二〇一五年度以降の実績といたしましては、緊急援助物資五十六件、緊急無償資金協力二十四件、国際緊急援助隊派遣十八件の緊急支援を実施したところでございます。 海外における大規模災害への対応の一つである国際緊急援助隊の派遣については、国際緊急援助隊の派遣に関する法律で定められているとおり、被災国政府等からの要請に基づき、かつ、隊員の安全が十分確保される、そういう状況のもとで活動を行っております。
そのとき私が中部地方整備局長をしておりましたけれども、その管内の排水ポンプ車十台、日本の技術者と共に国際緊急援助隊としてタイに派遣し、排水活動に大いに貢献して高い評価をいただいたことがあります。こうした経験も何とか生かしていきたいというふうに思います。 今回のスラウェシ島の災害復旧にこれからも国土交通省でどのような支援を行っていくのか、大臣の御決意を伺います。
昨年九月のインドネシア中部スラウェシ州の地震、津波被害発生直後には、国際緊急援助隊派遣や緊急援助物資供与といった被災者の命を守るための緊急的な支援を実施しました。その上で、インドネシアの復興基本計画策定及び同基本計画に基づく各種復興計画の策定、実施の支援を進めてまいりました。
アメリカで、そして日本とオーストラリアでACSA協定が結ばれていたということで、あくまでも、先ほど来答弁がありますように、ACSAというのは決済手続であるけれども、そういったACSAが結ばれていたことによって、現場目線からのメリット、利点、また、さっき、アメリカとオーストラリア以外にほかの国が参加したかどうか、ごめんなさい、ちょっと私も事前に聞いていなかったのであれなんですけれども、フィリピンの国際緊急援助隊
○国務大臣(岩屋毅君) 我が国の国際緊急援助隊ですけれども、自衛隊を含む国際緊急援助隊が実施する任務としては、救助活動、医療活動、災害応急対策及び災害復旧のための活動が規定されておりますけれども、今、武見先生おっしゃったような現地の治安維持あるいは緊急援助隊の安全対策を目的とした活動は想定はされていないところでございます。
保健関連国連機関、グローバルファンドなどの非営利組織など国際的な組織で勤務する医師、国内のWHO協力センター又は国立国際医療研究センターなどの厚生労働省関連の研究所等で国際貢献に資する研究活動を行う医師、国際保健医療学会などの教育研究機関に所属し国際保健等の研究等を行っている医師、国際協力機構、JICAの技術協力プロジェクトの専門家、海外で起こった災害やエボラ出血熱等国際的に脅威となる感染症が生じた際に国際緊急援助隊
それ以外に、国際緊急援助隊でホンジュラス、インドネシア、パキスタン、インドネシア、ハイチ、ネパール、これの日報も出ているわけですよね。何でこういういろんな種類、たくさんの日報を研究本部が保有していたんですか。
このとき我が国は、地震の発生の翌日以降、国際緊急援助隊として医療チーム、そして自衛隊の部隊を派遣しております。このような状況の下、同様にハイチで活動しておりました米軍から人員及び物資の輸送業務についての役務提供に関わる要請がございました。
防衛省・自衛隊は、平成二十五年、大型台風で壊滅的な被害を受けたフィリピンに国際緊急援助隊として人員を派遣しました。現地では、我が国以外にも、米国、豪州、英国などが救援活動を展開していました。そこで自衛隊は、既にACSA協定を締結していた米国、豪州と物品、役務の相互提供を行いましたが、協定がなかった英国とは相互の活動についての連絡調整が中心となりました。
二〇一三年の台風ヨランダに際しまして、我が国としましては、フィリピンに対して、災害発生直後から国際緊急援助隊として自衛隊部隊や医療チーム、専門家チームを派遣したほか、緊急援助物資の供与、国際機関を通じた緊急無償資金協力等を実施してまいりました。
こうしたことから、経済大国として拠出金などを通じて国際貢献をしっかり行う、その責任を果たすということと同時に、青年海外協力隊、国際緊急援助隊、PKO活動などの人的な支援、言いかえれば、日本の顔の見える支援が大変重要であると感じております。 こうした人的貢献の重要性についても、あわせて御見解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
テロ、難民、貧困、感染症、こうした課題に日本としてもしっかりと対応していかなければならないわけですが、青年海外協力隊、専門家の派遣、あるいは国際緊急援助隊の派遣、PKO要員の派遣、こうした協力は日本人の顔の見える支援の典型であり、高く評価されています。日本の強みだとも考えます。 ぜひ、こうした取り組みはこれからもしっかりと重視し、積極的に国際貢献に取り組んでいかなければならないと考えます。
なお、外務省さんにお尋ねしたいんですけれども、日本はよくアジアとかアフリカで災害が起きたときに真っ先に国際緊急援助隊チームを派遣したりするわけですけれども、そこで医師、自衛隊の医務官なんかも活動するんですけれども、そのときに医師法上というか医師免許の問題で問題になるようなことはないと私は認識しているんですけれども、そこはどういうロジックで違法性が阻却されているのかということを確認させていただきたいと
我が国は、海外において大規模災害が発生した場合、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に従いまして、被災国政府からの医療活動の支援要請に応じて国際緊急援助隊医療チームを派遣しているところでございます。
私は今まで、スマトラ沖の津波、それからカシミールの地震、ジャワ島の地震、ハイチの地震、それぞれ現地に参りまして、特に国際緊急援助隊の活躍を視察をしてまいりました。そして、その貢献が大変大きいということを感じているわけでございます。 ただ一方で、そういう現場に参りまして、残念ながら、いわゆる最初の緊急援助隊でございますレスキュー隊による生存者の救出が長年ないんでございますね。
過去に、周辺事態法、また米軍行動関連法、PKO法、国際緊急援助隊法、これは、自衛隊が輸送活動を実施できる根拠となっているいずれの法律においても、核兵器を含む個別の武器弾薬について法律上一つ一つの輸送の対象から除外をしてこなかったように、核兵器の運搬を始めとする大量破壊兵器、これを行わないということは当然のことでありまして、そうした現実に考えられないことまでを全て法律に規定しなければならないとは考えておりません
○大臣政務官(中根一幸君) 国際緊急援助隊救助チームは、先生お話がありました四月二十五日に発生をしましたあのネパールの大地震、その翌日に本邦を立ちまして、二十八日から五月の六日までカトマンズ市内及び郊外、この近郊を捜索、救助を行いました。 チームは、先ほどもお話があったように七十名ということで、救助犬ハンドラー五名を含めまして、及び救助犬四頭の標準編成となっております。
警視庁から十分な参加、協力を得ている現状でございまして、先ほどるるお話しさせていただきましたが、現状では、この今の状態の中で国際緊急援助隊に民間の救助犬を活用する考えはございません。
我が国の国際緊急援助隊救助チームは、委員の方からもお話があったように、四月の二十六日に日本を出発しまして、まずチャーター機でバンコクに入りました。
これは、今回のガイドラインの中で国際協力の方も日米でいろいろ一緒にやっていこうという話ですけれども、今ネパールにおいて自衛隊が国際緊急援助隊という活動に従事している。他方、アメリカの方も沖縄の海兵隊を中心として部隊が派遣されていると。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回のネパールの地震における対応ですが、四月二十五日にこの地震が発生し、そして、我が国の国際緊急援助隊救助チーム、四月の二十六日に本邦を出発いたしました。そして、結果としては、二十八日にカトマンズに到着し、同日夕刻から捜索救助活動を行ったわけですが、予定としましては、二十六日に出発したわけですから、二十七日にカトマンズ入りする予定でありました。
○国務大臣(岸田文雄君) 政府の国際緊急援助隊の派遣ですが、被災国からの要請を受けて、外務大臣が被害の状況、支援ニーズ、さらには国際社会の対応等を総合的に検討して決定をいたします。
その際、政府要人等との会談、被災地の視察、被災地で活動する我が国の国際緊急援助隊医療チームの活動の視察等を行いましたので、その内容を御報告申し上げます。 まず、バヌアツの首都ポートビラにおいては、スムトー市長、キルマン外務大臣と会談をし、日本政府を代表してお見舞いとお悔やみを申し上げました。