2017-11-21 第195回国会 参議院 本会議 第4号
そして、テロを防ぐためには、国際組織犯罪防止条約締結により可能となった条約加盟国との間でのテロ犯罪に関する情報共有を密に行うこと、加えて、何よりも最悪の事態を想定してシミュレーションを繰り返すことが大切であります。政府には、日頃から万が一に備えていただくことをお願いをしたいと思います。
そして、テロを防ぐためには、国際組織犯罪防止条約締結により可能となった条約加盟国との間でのテロ犯罪に関する情報共有を密に行うこと、加えて、何よりも最悪の事態を想定してシミュレーションを繰り返すことが大切であります。政府には、日頃から万が一に備えていただくことをお願いをしたいと思います。
既に百八十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約を締結できることになったことで、今後、こうした協力関係を構築をし、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐことができるようになったと考えています。 今後、速やかに条約の締結に向けた手続を進めてまいりたいと思います。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約に加入するために新たな立法が必要になるという論法には無理があることが、これまでの委員会における審議で明らかになっています。国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。
本法案は、昨今世界各地でテロ行為が頻発する情勢の中、テロを含む重大な国際的組織犯罪を未然に防ぐため、国際協力体制の強化を図る国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結することを目的とし、そのための国内担保法の制定を目指しています。 テロリストが国境を越え、活動し、貴重な命をも奪う事件は頻発しております。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際組織犯罪防止条約の意義についてお尋ねがありました。 まず、一般論として、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘されていますし、本条約に向けた交渉過程においても、対象犯罪を具体的に列挙すべきではないかという議論の中で、テロ活動がその対象となっていました。
政府は、もともと、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策の観点から、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結が不可欠だとして、その国内法が今回の法案であり、テロ対策に必要不可欠であるとの印象操作を行ってきました。
政府は国際組織犯罪防止条約の批准のためと言いますが、この条約はマフィアなど経済犯罪に対応するためのものであり、テロ対策の条約ではありません。このことは、この条約を締結するための国連立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授が、条約の目的はテロ対策ではないと断言していることからも明らかです。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約に新たな立法が必要になるという論法に無理があることは明らかです。しかも、これまでの共謀罪と中身は一緒じゃありませんか。組織犯罪処罰法、テロ等準備罪と名前を変えただけじゃありませんか。東京オリンピック・パラリンピックにかこつけて、法整備ができなければ開催できないと総理は発言していますが、まさに総理による印象操作じゃないんでしょうか。
テロを含む国際的な組織犯罪を未然に防止する、そのためにも国際組織犯罪防止条約の締結は不可欠です。条約が締結できれば、締結国の間において捜査共助や逃亡犯罪人引渡しが円滑、迅速にできるようになり、国際組織犯罪の捜査に大いに資することが期待されます。 我が国では、二〇〇三年、社民党を除く各党の賛成で条約締結についての国会承認がされました。
今回の組織的犯罪処罰法改正案は、国際組織犯罪捜査の国際協力を可能とする国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結に伴い必要となる法整備を行おうとするものであります。テロ等に立ち向かう国際的な連携に入れない、ひいてはテロ行為を防ぐ国際的なネットワークの抜け穴になるおそれがあるという我が国の状況は、一日も早く解消されるべきであります。
○参考人(福田充君) まず一点目でございますが、国際組織犯罪防止条約自体がテロ対策とどう関係があるかということだと思います。 これにつきましては、国際安全保障の研究者若しくはその実務に携わっている方、様々たくさんの方がおられますけれども、実は様々な解釈が存在していて、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっています。
○参考人(福田充君) 今御指摘にありましたとおり、この国際組織犯罪防止条約を締結しております百八十七か国の中には様々な国がございます。
一つ目は国際組織犯罪防止条約、TOC条約の締結、二つ目は二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策の強化、三つ目はテロ事件を未然に防ぐためのリスクマネジメントの確立です。この三つの論点は時間が切迫した喫緊の課題であり、この三つの課題を同時に解決するための方策がこのテロ等準備罪だと考えられます。 一つ目の論点です。
○政府参考人(水嶋光一君) カンナタチ特別報告者が、国際組織犯罪防止条約やこの今御審議いただいています法案の提出に至る背景や議論の状況についてどの程度理解をした上で公開書簡を発出したかにつきましては、政府として一概には申し上げられないと思っております。 ただ、その上で申し上げますと、先ほど委員からも御指摘ございましたが、このテロ等準備罪は国際組織犯罪防止条約を締結するために必要なものであります。
○政府参考人(水嶋光一君) 米国におきましては、国際組織犯罪防止条約を二〇〇五年に締結をしております。それ以来、同条約に基づいてこれまでに他国に対して二百回近くの逃亡犯罪人引渡請求を行っていると承知をしております。その中には、自国民殺害の計画に係る犯罪人、詐欺罪、資金洗浄罪に係る犯罪人、児童ポルノ犯罪に係る犯罪人等の引渡請求等が含まれていると承知をしております。
国際組織犯罪防止条約について伺います。 政府は、この条約に加入することによって組織犯罪に関する情報の交換や犯罪人引渡しが可能になると説明していますが、これまで十六年以上この条約に加入しないことで不都合があったでしょうか。あったのであれば、その事例をお示しください。
国際組織犯罪防止条約は、締約国に対しまして、合意罪または参加罪の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。 しかし、現行法上は、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない上に、予備罪は、予備行為を処罰するもので合意を処罰するものではなく、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはならない。
テロ等準備罪処罰法案は、既に百八十七の国と地域が締結済みの国際組織犯罪防止条約を締結するために必要な法整備を行うものであります。そして、テロ等準備罪は、過去の法案への批判や懸念も踏まえて、本条約第五条1の(a)の(1)に定めるオプションを活用し、要件を明確にするとともに、処罰範囲を限定したものであります。
テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを始めとする組織犯罪を未然に防止をし、これと闘うための国際協力を可能とするものであり、極めて重要なものであると考えております。
○糸数慶子君 国際組織犯罪防止条約、これは、各国が国内法化する際のガイドラインとして作成された立法ガイドのパラグラフ四十三には、国内法の起草者は新しい法が国内の法的伝統、原則及び基本法と合致することを確保しなければならないというふうにされておりますが、計画罪の立案に当たっては、先ほどから述べている現在ある刑事法との整合性を考えるということは必要なことではないでしょうか、伺います。
○糸数慶子君 国連の国際組織犯罪防止条約は、その起草段階において、日本政府は、本条約五条に相当する規定について、我が国の法体系に反するとして当初反対していたと承知しておりますが、間違いないでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) 平成十七年四月一日の時点におきまして、国際組織犯罪防止条約上重大な犯罪とされる死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪は、犯罪行為の態様に着目して考えます、数えますと六百十九個でありまして、また、性質上その共謀の対象とならない過失犯及び未遂犯に係るものを除きますとその数は六百十五個でございました。
○岸田国務大臣 委員御指摘のように、国連の中において、国際組織犯罪防止条約の事務局を務めるのが国連薬物犯罪事務所、UNODCです。この条約の事務局であるUNODCのフェドートフ事務局長から、一昨日、五月二十九日、声明が発出されました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) もとより、国内法の整備や国際組織犯罪防止条約だけでテロ対策として十分であるとは考えていません。 単独犯を含むテロの未然防止の要諦は情報であります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) テロ等準備罪処罰法案は、国民の生命と財産を守るため、テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を可能とする国際組織犯罪防止条約を締結するための法案であって、御指摘のような意図は全くないということははっきりと申し上げておきたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 国際組織犯罪防止条約の第五条の1(a)は、重大な犯罪の合意又は組織的犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けております。そして、今回新設するテロ等準備罪は、国際組織犯罪防止条約第五条1の(a)を担保するために、この中の重大な犯罪の合意というものを犯罪化するものでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、国際組織犯罪防止条約とテロとの関係及び本法案の必要性についてお尋ねがありました。 まず、一般論として、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘をされています。
国際組織犯罪防止条約の締結の意義についてお尋ねがありました。 今般のG7タオルミーナ・サミットにおいては、英国マンチェスターでのテロ事件を受け、国際社会の喫緊の課題であるテロ及び暴力的過激主義対策について真剣な議論が行われました。そして、その結果、首脳間で採択されたテロに関するG7の特別声明では、国際組織犯罪防止条約を含むテロ対策の実施の重要性が強調されました。
我が国の治安の向上及び国際組織犯罪防止条約等の締結の必要性についてお尋ねがありました。 我が国は、二〇一九年にラグビーワールドカップ、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えており、治安対策は最重要課題の一つであると認識しており、政府一丸となってテロ対策に万全を期し、開催国としての責務を果たしてまいります。
○藤田幸久君 いや、最初の質問は、国際組織犯罪防止条約は国連で採択されているわけですね。その国連の方がこういう形で意見を表明され、しかも、日付で言いますと、十八日にこの方が表明をされて、それに対する日本政府の見解は同じ五月十八日で出ているんです。
テロ等準備罪は、百八十七の国・地域が締結している国際組織犯罪防止条約を締結するためにも必要であるということ、さらには、本法案は、本条約が認めている組織的な犯罪集団が関与するとの要件及び合意の内容を推進するための行為を伴うとの要件の双方を活用した、他の締約国と比して厳格な要件を定めたものであり、プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約する、あるいは恣意的運用がなされるといった指摘は全く当たらないということ
○藤田幸久君 この国際組織犯罪防止条約そのものは国連で採択されているわけですね。そして、その国連の人権理事会が選任した専門家であるというのは間違いございませんですね。
この国際協力を飛躍的に強化させることができる条約が国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約です。本法律案が成立し、TOC条約を締結できれば、捜査当局同士の直接のやりとりによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯罪人引き渡しの請求をすることが可能になります。 この点、TOC条約締結には、特段の国内法整備は不要であるとの意見があります。
国際組織犯罪防止条約を締結するための国連立法ガイド作成の中心人物であるニコス・パッサス米ノースイースタン大学教授は、条約の目的はテロ対策ではないと断言しています。同条約の作成過程では、日本政府初めG8のほとんどの国が、テロリズムは本条約の対象とすべきでないと主張していました。当事者の証言からも条約作成の経過からも、本条約がテロ防止条約でないことは明らかです。
テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を促進するための国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結は急務であります。 法務委員会では、野党の議員や一部の参考人から、現行法のまま何らの法整備をしなくてもTOC条約を締結することは可能であるなどという見解が示されました。
そもそも国連は、累次の国連総会決議や安保理決議により繰り返し表明しておりますとおり、我が国を含む残された数少ない未締結国に対しまして国際組織犯罪防止条約の早期締結と実施を求めている、プライバシーの権利特別報告者は独立した個人の資格で人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その報告、勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。
先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました
テロ等準備罪処罰法案を成立させて国際組織犯罪防止条約、TOC条約を早期に締結することは、テロを初めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えており、極めて重要だと考えております。 その上で、修正案を含む本法案が成立した場合のことを御質問でございます。 改正法が適正に施行されるために、法の趣旨あるいは内容の周知といったものに努めていく、そういう所存であります。
○林政府参考人 これまで法務省において、この問題については、さまざまな御意見を踏まえて、国際組織犯罪防止条約を締結するためにどのような法整備が必要かという観点で検討を行ってきたわけでございます。 その中で、平岡法務大臣のときに、平岡法務大臣から御指摘のような御指示があったことは承知しております。
さらに、政府は、テロ等準備罪だ、テロ対策だと言いますが、高山佳奈子参考人が明確に述べたように、国際組織犯罪防止条約はマフィア等による国際的な経済犯罪を対象とするものです。この条約の目的はテロ防止ではないことは、同条約の立法ガイド作成の中心となったニコス・パッサス氏が明言しています。何より、日本政府自身が、この条約の制定に当たって、テロリズムを含めるべきではないと主張していたではありませんか。
今回のテロ等準備罪処罰法案は、国際組織犯罪防止条約を我が国も締結し、国際社会と手を携えてテロ等の組織犯罪に立ち向かっていくために不可欠なものであります。 国際組織犯罪防止条約は、平成十五年に既に国会で承認されているにもかかわらず、国内担保法が未整備であるため、我が国はいまだ締結できておりません。
まず、本法案は、国際組織犯罪防止条約を締結して、国際社会と協調して国際的な組織犯罪を防止、根絶するための協調体制をとる必要があるということと、他面で、実質的に考えて、テロが九・一一以降世界各地で頻発して日本人がその犠牲になる、あるいは日本がその標的になるという事実がございまして、テロの危険が日本に迫っている、テロの危機が増大しているという中で、国民の生命、安全、財産を保護するという必要、この二つの側面
国際組織犯罪防止条約、これは政府としては早期に締結したいと。北朝鮮も昨年締結しております。
一方で、国際組織犯罪防止条約、TOC条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方をその未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けておるわけであります。しかし、現行法上参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。