2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
談話においては、事変や侵略、戦争、いかなる武力の威嚇や行為も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならないと述べていると承知をしております。 いずれにいたしましても、この大戦の教訓をしっかり検討し、更に生かしていかなければいけない、こういうふうに考えております。
談話においては、事変や侵略、戦争、いかなる武力の威嚇や行為も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならないと述べていると承知をしております。 いずれにいたしましても、この大戦の教訓をしっかり検討し、更に生かしていかなければいけない、こういうふうに考えております。
こうした指摘を受けまして、法務省におきましては、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRC等と連携をいたしまして、国内外の企業等に対する広報、意識啓発、こうした活動、また仲裁人、仲裁代理人等の人材の育成、さらに仲裁専用施設の整備等の各施策を積極的に実施してきたところでございます。
これは、国際紛争を裁く唯一の国際機関です。WTOの紛争処理機能の実効性にはやはり課題を抱えているという中で、今、ナイジェリア出身のオコンジョ・イウェアラ氏が、WTO改革を旗印に、様々な利害関係を調整することができる交渉能力の高い人物としても日本から期待が寄せられております。
そして、繰り返しでございますけれども、武人でございますので、武力を回避するためのある意味究極の文官である外交官とは対極の立場にある方でありますので、武人である方、国際紛争、国際関係の問題というものを最後武力によって、日本の場合は侵略を排撃する限定された個別的自衛権のみを行使できるわけでございますけれども、しかしその武力によって解決をする、そういう方を大使に任命するというのは、私は率直に国を誤る、そうしたおそれになるものだというふうに
今回、電気事業法をなぜ改正するかといえば、国際紛争や自然災害が多発していますから、要は電気を起こすための燃料、つまり資源を輸入できなくなる事態に備える意味が込められていると思います。だから、法案の名前にも、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立という言葉がわざわざ入っているわけです。
今委員おっしゃいましたケースでございますが、実際に資源国で国際紛争またテロ攻撃、経済制裁、大規模な自然災害などが発生する場合に、世界規模での燃料需給が逼迫しまして、資源国や国有企業によっては売り渋りという状況が出てくると思います。
具体的には、資源国での国際紛争、テロ攻撃、経済制裁、さらには大規模な自然災害等が発生することによって世界規模で需給が逼迫するとともに、そうした国の政府による売り渋りなどが発生するという可能性もございまして、こうした場合であっても安定的な電力供給を確保していく、そういったための措置でございます。
これは、もちろん食料国産率、餌が国産か輸入かを問わないということは一つの指標として分かるんですけれども、やはり自給率を目標とするということは、基本的には、やはり国際紛争が生じたり、いざ今回のような感染症が長期化したりして国内に物が入ってこないときにどれだけの、国民の食料安全保障としてカロリーとして提供できるのかというのが元々基本だと思います。
先ほども言及がありましたけれども、二〇二〇年三月には東京虎ノ門に日本国際紛争解決センターが開設され、今回の法改正と併せて、国際仲裁、国際調停の活性化のための環境整備は着実に前進するものと思われます。 一方、この国際仲裁、国際調停の活性化のためには、国内における法務人材の育成も必要不可欠です。
国際仲裁は、企業間の国際紛争解決の手段として重要性が指摘されておりますところ、国際紛争解決の手段として重要なものであるとの指摘がされていますところ、現行法上、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店を有する場合等に限られております。
そこで、法務省は、昨年度から一般社団法人日本国際紛争解決センターに委託いたしまして、日本企業を始めとする国内関係者に向けて国際仲裁のメリットを御理解いただくような研修やセミナーなどを実施させておりますが、このように、引き続き関係府省や日本国際紛争解決センターと連携しつつ、日本各地において同様の研修やセミナーなどを開催するなどして、この企業法務担当者を始めとする国際仲裁に関与する人材の育成支援に取り組
御存じのように、企業間における国際紛争の解決のために必要不可欠な司法インフラの一つでありますが、国際取引をめぐる紛争解決のグローバルスタンダードになっているわけであります。
これまでも、先ほども述べました、その受託者であります日本国際紛争解決センターに、アメリカやドイツやタイなどの世界各地における海外の企業関係者に向けてシンポジウムなどを開催するなどしておりまして、国際仲裁の活性化に向けた我が国の取組、あるいは日本の仲裁地としての魅力、これらについての広報活動を行わせているところでございます。
法務省といたしましては、昨年度から一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCというんですが、これに委託いたしまして、日本企業を始めとする国内関係者に向けて国際仲裁のメリットを御理解いただくための各種研修やセミナー、これを毎月のように実施させておりまして、その参加者からはこの国際仲裁の有用性、理解が高まったという評価も得ているところでございます。
翻って、我が国も四方を海に囲まれ、さまざまな領土、領海侵犯を受けている中、もっと日本人自身が危機感を持って、それに対抗するためには、武力で国際紛争を解決するのではなく、法によって解決していかなければならない。その上で、国際法というのは非常に重要だと思いますので、ぜひそういった取組を強化していただければと思っております。
これをどこかの国だけ、あるいは日本国だけが日本における仕入れ税額をそのままひっ提げて輸出するということになりますと、当然、輸出価格競争力において不利な立場に置かれますし、全くの机上の、頭の、白地で考えますと、それは課税の累積を生むか、あるいは輸出した先の国で日本国の付加価値税分を還付するという、これもあり得ないことですけれども、国際紛争になりますけれども、輸入国において輸入還付をするか、あるいは課税
まず、安保理の常任理事国のエゴというものがむき出しになり、そして、これが国際紛争等々にも影を落とし、国連全体としての問題解決能力、これが大幅に落ちているのではないかというような懸念がございます。 振り返りますと、中東におきまして、シリアの問題でございますね、国連としてどういった機能を果たせたか、紛争をとめることができたかといいますと、かなり厳しい批評をしなければいけないと思っております。
現在、日本海洋政策学会の会長も務めておりまして、その関係で今日は何かしゃべることを求められているんだろうと思いますけれども、私自身の専門は、国際法、海洋法、国際紛争解決というようなところが主でございますので、本日はそういう国際法の立場から、海洋政策を通じて日本が国際貢献、先駆的な国際貢献をしていく道はどういうところにあるのかということを少し考えてみたいと、こういうふうに思っております。
例えば、訴訟費用の低額化、総合法律支援の拡充、そして国際紛争の解決、国際交渉を担う国際人材の養成等については、もう少し前に進んだ最終報告となることも期待いたしたいと思います。 最後の質問で、今日の質問でございますけれども、一つだけ朝倉審議官に御見解をお聞きいたします。 我が国では、故意で他人の権利を侵害しても、うっかりミスで特許権などを侵害しても、実は損害賠償は同じでございます。
○茂木国務大臣 国家に準ずる組織については、国際法上、確立された定義があるわけではありませんが、他方で、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがそれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきております。
○篠原(豪)委員 国際紛争を解決する方法というのは、平和的な話合いによるか、さもなければ、力による方法しかないとされています。 トランプ政権は、イラン核合意から一方的に離脱した後、経済制裁の上でも、また、軍事的にも最大限の圧力をかけ、今後もその圧力を強化しようとしています。
じゃ聞き方を変えますけれども、このタンカーへの攻撃、憲法上は国際的な紛争を解決する手段として武力の行使を禁止しているので、国際紛争が行われている地域に自衛隊が行くことはそもそもあってはならないことはさっき申し上げました。
今回の制度設計の前提として、企業間の国際紛争手段である調停について、仲裁とは異なる利点、どのようなものがあるか、この点についてお聞かせください。とりわけ、調停と仲裁の違い、お互いのメリット、デメリット等々も細かく御説明をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
○森国務大臣 我が国における国内の仲裁機関の充実強化を図るだけでなく、海外の国際仲裁機関との連携を強化していくことも重要であると認識しておりますので、法務省は、本年度から実施している調査委託業務において、受託者である日本国際紛争解決センターにおいて、海外の著名な国際仲裁機関と協力覚書を締結するなどの連携強化に努めており、まずは情報共有や人材交流などの連携強化を図っているところでございますが、松平委員
企業間の国際紛争解決の手段におきまして、現在では、裁判ではなく国際仲裁がスタンダードになっております。今回の制度設計の前提として、このような国際仲裁の利点、そして活性化の必要性についてお伺いをしたいと思います。
そのため、本年度から開始した調査委託業務においては、受託者である一般社団法人日本国際紛争解決センターにおいて、海外の著名な国際仲裁機関との連携強化に努めており、既に複数の海外仲裁機関と協力覚書を締結済みでございます。このような協力覚書に基づき、まずは情報共有や人材交流における連携強化を行っているところでございます。
次に、このいわゆる企業価値の向上ということでお尋ねをしたいと思いますが、先般も国際仲裁のことについて取り上げましたけれども、繰り返しになりますが、この国際仲裁、企業間における国際紛争の解決のための必要不可欠な司法インフラでありますけれども、世界的にも、またアジアの国の中でも大変遅れてきているわけでございます。
次に、国際仲裁についてお尋ねをしたいと思いますが、御存じのように、この国際仲裁、企業間における国際紛争の解決のための必要不可欠な司法インフラの一つであります。 今や、日本企業の多くも、海外の会社と契約をする際に、この仲裁のことについて決められたいろんな事項を盛り込むということになって紛争に備えているというのが実態かなと思っております。
また、今後確保する仲裁専用施設の利用促進のためには、価格競争力、これが一つの重要な要素であると認識しておりまして、調査委託業務の受託者であります一般社団法人日本国際紛争解決センター、ここにおきまして海外における施設利用料等を踏まえた価格設定等を検討しているものと承知しております。
その際、国際調停というのは、裁判や仲裁に比較してコスト、時間の面で優位であるということで、国際紛争を解決する手段としては世界の潮流になりつつあるんだというような御説明がありましたが、我が国日本では、まだまだ端緒、緒に就いたばかりだったということでございます。
こういった国際紛争、これを適切に処理をするためには、国内法令に精通しているだけでなくて、外国法あるいはその外国の商慣習、こういった国際法務に精通している人材、この養成が重要だろうというふうに思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いします。