2015-04-23 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
具体的にでございますが、外国の法令に基づきまして、外国の行政機関またはこれに準ずるものの監督を受けている競馬であること、これは第一点でございまして、二つ目には、競馬に関する国際機関である国際競馬統括機関連盟の加盟国の競馬主催者が行う競走であること、そして、同連盟によって発行されるパリ協約に準ずる方法により競馬が行われていることを確認すること、こういたしております。
具体的にでございますが、外国の法令に基づきまして、外国の行政機関またはこれに準ずるものの監督を受けている競馬であること、これは第一点でございまして、二つ目には、競馬に関する国際機関である国際競馬統括機関連盟の加盟国の競馬主催者が行う競走であること、そして、同連盟によって発行されるパリ協約に準ずる方法により競馬が行われていることを確認すること、こういたしております。
さらに、競馬に関する国際機関でございます国際競馬統括機関連盟というものがございますが、そこの加盟国の競馬主催者が行う競走であって、同連盟により発行されるパリ協約に準ずる方法により競馬が行われていることを確認させていただきたいというふうに考えてございます。
○松島政府参考人 まず、先ほど申し上げました国際競馬統括機関連盟という団体の加盟国が五十九の国、地域ということでございます。
具体的には、まず、外国の法令に基づきまして外国の行政機関又はこれに準ずるものの監督を受けている競馬であることが必要だと考えてございますし、さらに、競馬に関する国際機関で国際競馬統括機関連盟という機関がございますが、そこの加盟国の競馬主催者が行う競走であって、その連盟で定められておりますパリ協約というのがございまして、そこのパリ協約で定められた公正性の担保措置が講じられていると、こういったことを勘案しながら