委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約でございますけれども、ハーグ国際私法会議におきまして二〇〇七年に採択され、二〇一三年に発効したものでございます。国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にし、その実効性を確保することを目的とした条約でございます。
今委員御指摘のこの国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約でございますけれども、ハーグ国際私法会議におきまして二〇〇五年に採択されて二〇一五年に発効したものでございます。 この条約でございますが、国際的な商取引の当事者間で選択した裁判所のみに管轄を認めて、それ以外の裁判所の管轄を排除するという専属的管轄合意を適用範囲とするものでございます。
この点からは、ハーグ国際私法会議が二〇〇七年に採択した国際扶養条約の締結についての政府としての検討状況についてお伺いしたいと思います。
両親の離婚などで一方の親が無断で子供を国外へ連れ去り、残された親が会えなくなるという、その問題を解決するための取り扱いを定めているのがハーグ条約ですが、一九八〇年、オランダのハーグ国際私法会議で採択され、八三年に発効、そして、本邦、我が国は二〇一四年四月にハーグ条約に加盟しています。発効から実に三十年が経過して条約に加盟したということですが、さて、実は、沖縄でこういう事例がありました。
このため、我が国は、ハーグ国際私法会議事務局主催のアジア太平洋地域の締約国及び非締約国による国際会議の場や二国間協議の場を活用させていただいて、アジアの非締約国に対して、我が国の条約加盟に至るまでの国内法整備等の経験や加盟後の経験を共有するとともに、先方からの照会事項に積極的に応じることによって、これらの国のハーグ条約加盟に向けた取り組み支援を行ってきておりますし、これからもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに
他方で、一般的に常居所は、ハーグ国際私法会議において用いられている事実上の概念であり、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、相当な長期間にわたって居住する場所をいうものと解されているということであります。 我が国におきましては、中央当局に援助申請を行うためには、子の常居所地国に子が常居所を有していたことを明らかにする書類の写しを申請書に添付することを求めております。
こうした我が国の取組につきましては、米国を始めとしまして他の締約国やハーグ国際私法会議事務局等にるる説明してきております。我が国の条約履行については一定の評価を得ているというふうに考えております。 特に、米国に対しては緊密に連絡を取っておりまして、三月には私も訪米いたしまして、国務省の担当大使にこの実施状況について説明を詳しく行ってきたところでございます。
日本はハーグ国際私法会議におけるハーグ条約の制定プロセスにも参加しておりまして、政府としては、当時からこの条約の意義、重要性を認識してきたわけでございます。そうした中で、いつ締結するか、時間が掛かったわけでございますけれども、継続的な検討課題の一つになってきたわけでございます。また、条約の締結について懸念する意見があったことも事実でございます。
○政府参考人(深山卓也君) ハーグ国際私法会議の事務局が実施した二〇〇八年の統計によりますと、ハーグ条約締約国のうちG8構成国を例にしますと、中央当局が把握している国内への子の連れ去り事案の申立件数は、アメリカで二百八十三件、イギリス、これはイングランド、ウェールズですが、で二百件、ドイツで百十五件、フランスで七十六件、イタリアで五十三件、カナダで四十九件でございます。
○政府参考人(深山卓也君) このハーグ国際私法会議の事務局の統計は数字だけの発表で、その多い理由を事務局として分析したものではございません。ですから、あくまで推測になりますが、一つは人口の問題、それからヨーロッパでは国際結婚が日本などよりずっと多いというような事情等々が影響しているんだろうと思います。
○政府参考人(新美潤君) まず、どういう情報を調べるかということでございますが、これは実際、条約、そして実施法を御承認をいただいた上で、いろいろ規則等、政令で定めることになっておりますが、例えば既に他国の例といたしまして、これはハーグ国際私法会議の事務局等が各締約国のプラクティスとして作っている報告書等では、住民登録だけではなくて例えば出入国、移民関連情報、あるいは社会保障関連情報、あるいは場合によっては
それから、DVにつきましても、私、今ちょっと手元に資料がないんですけれども、その最新の会議ではDVに関するワーキングペーパーも出まして、それはハーグ国際私法会議のホームページで今でも取ることができると思いますので、詳しくはそれを御覧いただければと思いますけれども、DVへの対処の仕方というものがこのハーグ条約の運用において非常に大きな問題であるということは共通認識だろうと思います。
先ほど、ハーグの国際私法会議運用フォローアップの会議に出席もされたというふうにお聞きをしたわけでございますが、数年に一回開催しているようでございます。
この条約は、ハーグ国際私法会議において作成されたものでありまして、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
我が国の国内実施法案の条文及びその運用が決して本条約を逸脱するものではないということを、本条約発効後においても、引き続きハーグ国際私法会議等の場で外務省は諸外国に対してきちんと説明していただく必要があると思いますが、大臣の所感をお伺いいたします。
ただいま委員から御指摘がございましたように、ハーグ国際私法会議で採択された条約のうち、子の利益を重視するという観点からいえば、今回お諮りしております子の奪取に関するハーグ条約のほかに、今委員から御指摘がございましたいわゆる親責任条約、それから国際養子縁組条約といった条約がございます。
風間先生御指摘のように、さらに、今後ハーグ国際私法会議の場でも、そういった場も活用しながら、引き続き各国の理解を取っていくように努力をしていきたいというふうに思っております。
この条約は、昭和五十五年十月にハーグ国際私法会議において作成されたものであります。 この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
そして、ハーグ国際私法会議において統計がとられている中で、国際的な事案において大体どのくらいの時間が子の返還の手続にかかっているという話は、せんだって、一昨日の質疑で外務省の方々からお話をいただいたかと思います。大体、返還拒否事由がない事案で百数十日、それから返還拒否事由がある事案で二百数十日というような形で争いがなされているというようなことだと思います。
ただ、他方で、先ほどハーグの国際私法会議の事務局の統計を紹介されましたが、先日外務省の方からお話があった、子の返還がされた場合で平均百六十六日、返還拒否の判断がされた場合で平均二百八十六日というのは、それはそのとおりなんですが、実は中央当局に援助申請してからの時間です。
比較ではございませんけれども、各国の問題解決に要する時間、これはハーグ条約を締結している国でありますけれども、ハーグ国際私法会議二〇〇八年の統計分析報告書によれば、任意の返還の場合には平均百二十一日、返還命令の場合は百六十六日、返還拒否の場合には二百八十六日が要されたと記されております。
○あべ大臣政務官 外務省といたしまして、中央当局の任務といたしまして、ハーグ条約について、外国の裁判例の収集及び取りまとめは本当に重要だという認識に基づきまして、ハーグ国際私法会議事務局の判例データベースなどの公開情報から事案を収集してきたところでございまして、取りまとめ作業も行ってきております。
条約の実施状況につきましては、ハーグ国際私法会議という会議があろうかと思いますけれども、そことの関係でいうと、定期的に報告をするということ、それから、国際的な視点で検証されていくというような流れになっているんでしょうか。
本条約は、昭和五十五年十月に開催されたハーグ国際私法会議において採択されたものであり、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
こうした中、国際私法の統一を図るための研究及び条約の作成を行う政府間機関であるハーグ国際私法会議は、昭和五十四年の三月、そして十一月にこの問題に関する特別委員会を開催して、各締約国の指定された中央当局を通じて、我が国では外務省が担うということになっておりますけれども、この中央当局を通じて各締約国の裁判所と行政機関との協力により国際的な子の連れ去りを防止する、この条約の素案を作成しました。
ハーグ国際私法会議事務局というのがございまして、そこが作成した分析報告書によりますと、回答があった五十四のハーグ条約締約国のうち、主な締約国が二〇〇八年の一年間において受理した件数でございます。返還申請件数は、アメリカの場合二百八十三件、英国の場合二百二十一件、メキシコの場合百六十八件という例がございます。
きょう、資料でお配りしましたハーグ国際私法会議事務局次長であったダンカンさんも、日本に対して、条約に加盟するために日本が民法や単独親権制度を変える必要はないというふうにおっしゃっています。やはり日本は日本として、どのような監護制度を持つことが日本の子供たちの育ちを守って、支援していくのかということを真剣に議論しなければならないというふうに思います。 ありがとうございます。
次に、本法律案第百五十一条で、子の返還申し立てから六週間が経過したときは、申立人等が裁判所に対し審理の状況説明を求めることができるとしているわけでありますが、ハーグ国際私法会議が作成した二〇一一年のハーグ条約統計分析書によりますと、条約締約国における子の返還に関する審理期間について、返還命令が出されるまでの平均日数が百六十六日、それから、返還拒否の判断が出されるまでの平均日数は二百八十六日とされているわけでございます
○大口委員 外務省から、ハーグ国際私法会議事務局の判例データベース等で、各国の裁判所の返還拒否の判断をした裁判事案の概要、これを取りまとめたものが公表されているわけです。 この概要を見ますと、相手方の中央当局から母の入国について確約がなかったり、母に逮捕状が出ているために子供とともに戻れなかったりするような場合。
この条約は、昭和五十五年十月にハーグ国際私法会議において作成されたものであります。 この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
この条約は、昭和五十五年十月にハーグ国際私法会議において作成されたものであります。 この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
この条約は、昭和五十五年十月にハーグ国際私法会議において作成されたものであります。 この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
先ほど委員から御指摘いただきましたように、ヘーグ国際私法会議におきましてこの国際裁判管轄に関する包括的な条約を作成しようとする動きがございましたが、主として大陸法系の国々と米国との間の考え方の対立がございまして、包括的な条約を作成することができなかったという経緯がございましたので、今回、国内法でこのルールを明確化しようというものでございます。
しかし、やはり現実を見ながら進まなきゃいけないので、今のこのヘーグ国際私法会議における交渉の経緯などに照らすとちょっとなかなか難しい状況にあるので、そこは、基本的な在り方としてはそういうものを作っていきたいと思いながら、やはり世界中を見て行動していかなきゃいけないわけですから慎重に考えていきたいと。
まず一つ目でございますけれども、そもそも今回の改正案の立法趣旨と申しますか、聞いておるところによりますと、ヘーグ国際私法会議におきましてマルチの多国間の条約に関する交渉が行われてきたわけでありますが、先ほど江田大臣からもおっしゃいましたように、国際ルールを作っていく、それに積極的に我が国が関与をしていくということは非常に重要だと私も考えております。