1986-04-08 第104回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○横手委員 国際社会の一員としてということで、我が国の外交の基本として国際相互主義という言葉がよく聞かれるわけであります。かの国でやっておったら我が国でやるということで、相互主義でいこうというのが我が国の外交の基本に流れていると理解をしておりますが、この指紋押捺問題等についても国際相互主義に基づいて行われるべきではないか、こんな気がしますけれども、実情はどうなっておりますか。
○横手委員 国際社会の一員としてということで、我が国の外交の基本として国際相互主義という言葉がよく聞かれるわけであります。かの国でやっておったら我が国でやるということで、相互主義でいこうというのが我が国の外交の基本に流れていると理解をしておりますが、この指紋押捺問題等についても国際相互主義に基づいて行われるべきではないか、こんな気がしますけれども、実情はどうなっておりますか。
したがいまして、国際相互主義の立場から外国に対してもそういうことをしておらないわけでございます。
○政府委員(竹内壽平君) 条約の場合と違いまして、個々具体的なケースが発生した場合に、一方の国が相手国に対して要求をする、そのときにもし相手国から同種の犯罪について犯罪人の引き渡しを要求することがあれば、国際相互主義という立場でそれに応じていくという一つの具体的な、ケース・バイ・ケースの取りきめを相互主義の取りきめ、こういうふうに私ども理解をしておるわけであります。
これは国際相互主義の原則に反するものである。」というのであります。次に羽仁委員より、「第一に、両案は平和條約に基く法案であるから、平和條約に反対である自分としては両法案に対しても反対である。又第二に、両案は我が国の裁判の公正を疑わしめるものであり、第三に、両案の基礎となつた平和條約第十七條(b)項の本旨は、我が国の検察及び警察の従来の不当なる行動を対象とするものと認められる。