1954-04-26 第19回国会 衆議院 水産委員会 第24号 先ず第一点は輸出水産物の定義でありますが、輸出水産物としては、まぐろ類、めかじき、さけ、ます、いわしさんま及びかにのカン詰及び冷凍品、魚糧並びに水産油脂のうち主として輸出の用に供せられる水産製品とすることにして、輸出水産物の種類を限定する考えに立つているのでありますが、この品目を明記することについては、変動する国際的需給状況等に即応する等のため、行政府において品目を指定することがより適切であるとして 中村庸一郎