2005-03-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
三 独占禁止法の措置体系の望ましい在り方について、実効性の確保や国際的調和等の観点を十分に踏まえつつ、議論が尽くされるよう努めるとともに、特に中小企業等に不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対する措置に関しては、課徴金適用の対象とすることも含めてその方策を早急かつ前向きに検討すること。
三 独占禁止法の措置体系の望ましい在り方について、実効性の確保や国際的調和等の観点を十分に踏まえつつ、議論が尽くされるよう努めるとともに、特に中小企業等に不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対する措置に関しては、課徴金適用の対象とすることも含めてその方策を早急かつ前向きに検討すること。
第三には、経済のグローバル化を反映し、制度の国際的調和等を図るための国際交渉が重要であること。 いずれにいたしましても、先生御指摘のとおり、知的財産は我が国にとって重要な戦略的分野の一つであるとの認識のもと、工業所有権行政を遂行していく、これは大変大事なポイントだろうと私は思っております。
第五は、その他権利の迅速かつ十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るために必要な事項について、所要の改正を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第五は、その他権利の迅速かつ十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るために必要な事項について、所要の改正を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
特に、中長期的な展望を開くためには、我が国経済社会が直面している構造的な諸課題を克服することが必要であり、そのため、第一に規制緩和の推進や社会資本整備等による高コスト構造是正と新産業の創出、第二に福祉、雇用政策等による生活面での不安解消、第三に経常収支黒字の縮小と制度、仕組みの国際的調和等の構造調整を進めることにより、経済社会システムの変革を進めていかなければいけません。
特に、中長期的な展望を開くためには、我が国経済社会が直面している構造的な諸課題を克服することが必要であり、そのため、第一に、規制緩和の推進や社会資本整備等による高コスト構造の是正と新産業の創出、第二に、福祉・雇用政策等による生活面での不安解消、第三に、経常収支黒字の縮小と制度・仕組みの国際的調和等の構造調整を進めることにより、経済社会システムの変革を進めていかなければなりません。
特に、中長期的な展望を開くためには、我が国経済社会が直面している構造的な諸課題を克服することが必要であり、そのため、第一に、規制緩和の推進や社会資本整備等による高コスト構造の是正と新産業の創出、第二に、福祉・雇用政策等による生活面での不安解消、第三に、経常収支黒字の縮小と制度・仕組みの国際的調和等の構造調整を進めることにより、経済社会システムの変革を進めていかなければなりません。
政府は、国民生活の向上、経済の活性化及び国際的調和等を図る観点から公的規制の緩和等の推進を重要課題の一つとして位置つげ、これに取り組んでいるところであり、運輸省におきましても、社会経済情勢の変化に応じ、かつ利用者の声を十分に反映したよりよき運輸行政を展開するため、所管の許可、認可等の見直しを強力に進めているところであります。
政府は、国民生活の向上、経済の活性化及び国際的調和等を図る観点から、公的規制の緩和等の推進を重要課題の一つとして位置づけ、これに取り組んでいるところであり、運輸省におきましても、社会経済情勢の変化に応じ、かつ、利用者の声を十分に反映したよりよき運輸行政を展開するため、所管の許可、認可等の見直しを強力に進めているところであります。
「一 規制緩和の推進」につきましては、国民生活の向上、経済の活性化及び国際的調和等の観点に立って、積極的かつ計画的な規制緩和を推進するため、平成六年度内に五年を期間とする規制緩和推進計画を策定することとしております。
第二に、産業技術の高度化・複雑化に伴う技術開発成果の十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るため、今国会に特許法等の一部を改正する法律案を提出したところであります。 第三に、情報大学校構想等情報化教育・人材育成対策の充実など高度情報化社会の到来に対応した総合的な情報化施策を推進してまいります。
このため、技術開発の成果の十分な保護を図り、あわせて出願手続の負担の軽減等に資するべく、多項制について所要の改善を行うものであります、 第二は、制度の国際的調和等を図るため、各種手続期間の弾力化等を行うものであります。具体的には、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張した者が提出すべき証明書の提出期限の延長、異議申し立て期間の延長等を行うものであります。
第二は、制度の国際的調和等を図るため、各種手続期間の弾力化等を行うものであります。具体的には、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張した者が提出すべき証明書の提出期限の延長、異議申し立て期間の延長等を行うものであります。 第三は、特許権の存続期間の延長制度の創設であります。
第二に、産業技術の高度化・複雑化に伴う技術開発成果の十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るため、今国会に特許法等の一部を改正する法律案を提出したところであります。 第三に、情報大学校構想等情報化教育・人材育成対策の充実など高度情報化社会の到来に対応した総合的な情報化施策を推進してまいります。