2017-05-29 第193回国会 参議院 本会議 第27号
TOC条約を締結することは、国民や我が国を訪れる海外の方々の安全の確保はもちろん、国際的組織犯罪防止に一体として取り組んでいる国際社会への貢献という観点でも我が国の責務だと考えますが、いかがでしょうか。 TOC条約締結のために合意罪を新設する国内法整備が必要であるとの認識は、政権交代時を通じて我が国政府の一貫した考え方です。
TOC条約を締結することは、国民や我が国を訪れる海外の方々の安全の確保はもちろん、国際的組織犯罪防止に一体として取り組んでいる国際社会への貢献という観点でも我が国の責務だと考えますが、いかがでしょうか。 TOC条約締結のために合意罪を新設する国内法整備が必要であるとの認識は、政権交代時を通じて我が国政府の一貫した考え方です。
しかしながら、書簡の中で記載されております懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして必ずしも十分な理解のない中で記載されているように見受けられると受け止めております。
これは大きな違いでありまして、例を挙げますと、いわゆる国際的組織犯罪防止条約という、これが締結されていないんですよね、国内法がまだ止まっていますから、今、審議で。これで、我が国において犯罪収益の不正な起源を隠匿する目的で一部の資金洗浄を行う行為、いわゆるマネーロンダリングですよ、これを刑罰化できていませんから、犯罪捜査はできないんです、日本は。
国際的組織犯罪防止条約は、一九九九年、平成十一年の一月に、いわゆるリヨン・グループと言われる方々が審議を開始し、二〇〇〇年の平成十二年七月に条約の案文についての合意が成立したというふうに承っております。 この中で、組織的な犯罪集団の関与という文言については、日本の主張が実現をしたというふうに聞いております。
このような法形式をとっている国としては、国際的組織犯罪防止条約を締結しているノルウェーにおいても、組織犯罪集団については「三人以上の者の組織的な集団で、その主たる目的が三年以上の期間の自由刑で処罰され得る行為を行うことであるもの又はその活動が主としてそのような行為を行うことであるもの」というふうに定義しているということでございますので、条約上の問題もないと思いますし、先ほど言われた概念からいえば、与党
十七年の十月のことだと思いますけれども、国際的組織犯罪防止のために重大な犯罪として、ここの中に規定されなければならない犯罪だと到底思えないものもいっぱいある、やはりもっともっと抑制的にこの犯罪を特定していくことが必要だろうと思う、あるいは、重大な犯罪についても、一律に長期何年ということだけじゃなくて、本来はどういう犯罪が条約で目的としていることに沿うものであるのか、一つ一つの犯罪の中身の議論をしなければならない
○早川委員 そもそも、第七条の二の関係の規定というのは、国際的組織犯罪防止条約の締結に伴って犯罪化しなければならない、そのために設けられた……(平岡委員「第七条の二の第一項もそうですか」と呼ぶ)一項ですね、はい、そういう規定ですね。 そこで、加重処罰の対象とすべきであるという必要性については、法務大臣から御説明があったところであります。
○南野国務大臣 国際的組織犯罪防止条約に言う「金銭的利益その他の物質的利益」といいますのは、例えばわいせつ物をやりとりするような、主たる動機が性的欲望を満たすことにある犯罪も含まれるなど、極めて広い意味を有すると解されております。
私にはどうしても、こんなものが国際的組織犯罪防止のために重大な犯罪としてここの中に規定されなければいけない犯罪だとは到底思えないものがあるんですよね。こんなものまで国内法制化したら、これは後世の笑い物になると私は思いますね。これは何のための立法なのか、そこのところをわきまえてやらなければいけないというふうに思うんですね。
さらに、国際的組織犯罪防止条約が認めております合意の内容を推進していくための行為、それに伴う条件をつけるべきか否かという点につきましても、法制審議会でも論議されましたが、法案の共謀罪につきましては厳格な組織性の要件がつけられております。処罰範囲が不当に広がるおそれはないことなどに照らしまして、その必要性はないとされた経緯等もございます。
したがって、次に、ではその弊害というものをどうやって防いでいくかということになるかと思うんですけれども、国際的組織犯罪防止条約の第五条を見ると、この共謀罪の限定要素として、参加者の一人による合意の内容を推進するための行為または組織的な犯罪集団の関与ということが挙げられておりまして、一般に説明されるのは、この組織的な犯罪集団の関与ということを私たちの国はとったんだという説明がなされております。
強制執行を妨害する行為に対する罰則の整備、あるいはハイテク犯罪に対処するための法整備、これの内容については賛同を全面的にするものでありますけれども、国際的組織犯罪防止条約の締結に伴う国内法整備の部分に関しては、組織的犯罪処罰法の改正を内容とするというこの法案の中身について、法律の実務家として三十年間さまざまな事案の対処に当たってきた立場から、いささか問題点がやはりクリアされていない、十分の審議を必要
ただいま議題となりました、まず本体条約としまして国際的組織犯罪防止条約、この下にあります、本日は人身取引議定書と密入国議定書について質問させていただきます。 まず、全体の流れを一度確認をしておきたいんですが、この本体条約の下に本来であれば三つの条約があって、三つ目が銃器取締り議定書であったと。
本日は、議題となっております国際的組織犯罪防止条約を補足する二つの議定書に関して質問をさせていただきました後、その他の諸問題について伺いたいと考えております。
今回の改正については、全体として国際的組織犯罪防止条約を補足する人身取引議定書における加害者処罰にとどまっており、被害者を保護するという視点が不十分で、被害者軽視であると言わざるを得ません。 さらに、人身取引が組織的に行われている以上、その構図を明らかにし、積極的に犯罪の防止に取り組んでいかなければ人身取引を根絶することはできません。
この問題は、国際的組織犯罪防止のテーマと並んで、サミットでも国際的に大事なテーマの一つとして取り上げられておることは御案内のとおりでございます。 このハイテク犯罪に効果的に対応するため、高度な技術力を備えたサイバーポリスともいうべき体制の創設、それから不正アクセス対策法制の整備など、ハイテク犯罪対策の一層の充実強化に取り組んでいく決意であります。