1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号 その三は、国籍の持つ意義、その果たす役割というものを考えますと、国籍の決定が個人の国際的社会生活の現実と余りにも乖離したものであってならないことは、これは申し上げるまでもございません。すなわち実効性のない国籍の付与とか保有は望ましくないものでございます。現行国籍法が帰化条件としてほとんどの場合に住所を条件としておりますのも、この趣旨に沿ったものと言ってよろしいかと思います。 池原季雄