1953-08-04 第16回国会 衆議院 水産委員会 第23号
位するアトカ島寄りの西経百七十五度線は、同条約による国際委員会が決定することになつていたにもかかわらず、附属議定書においてこの線をきめ、五箇年間自発的に漁業を抑止するということがうたわれているのはいかなる理由に塞ぐものであるか、すなわちこれは条約及び議定書をとりきめる際の一つの手落ちではなかつたか、しかしてこの手落ちが一部公海の自由を放棄したという国際的の先例となつて、将来の日本漁業を制約し、国際的漁業交渉
位するアトカ島寄りの西経百七十五度線は、同条約による国際委員会が決定することになつていたにもかかわらず、附属議定書においてこの線をきめ、五箇年間自発的に漁業を抑止するということがうたわれているのはいかなる理由に塞ぐものであるか、すなわちこれは条約及び議定書をとりきめる際の一つの手落ちではなかつたか、しかしてこの手落ちが一部公海の自由を放棄したという国際的の先例となつて、将来の日本漁業を制約し、国際的漁業交渉
しこうしてこの手落ちが一部公海の自由を放棄したという国際的先例となつて、将来の日本漁業を制約し、国際的漁業交渉の上に大なる禍根を残すであろうことを憂慮し、修正すべきことを提議いたしたのでありましたが、これに対して岡崎外相は、条約及び議定書のとりきめに際し手落ちはなかつたと確信する、この線を規定し、五箇年間自発的に、漁業を抑止する旨をうたつたことは適切な処置であり、これをもつて世界の各国が、日本の公海漁業