2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
第二に、基本理念として、予防的な取組方法による早期の対応、地域住民等の多様な主体の参加と協力、情報の適切な公開、将来の国民の負担の軽減及び国際的協調等について規定することとしております。 第三に、国及び地方公共団体の責務として、国民及び住民の意見を施策に反映させるため、広く意見を求めるための制度の整備等に努めることとしております。
第二に、基本理念として、予防的な取組方法による早期の対応、地域住民等の多様な主体の参加と協力、情報の適切な公開、将来の国民の負担の軽減及び国際的協調等について規定することとしております。 第三に、国及び地方公共団体の責務として、国民及び住民の意見を施策に反映させるため、広く意見を求めるための制度の整備等に努めることとしております。
修正案の主な内容は、具体的に説明いたしますと、第一に、基本理念として、予防的な取組方法による早期の対応、地域住民等の多様な主体の参加と協力、情報の適切な公開、将来の国民の負担の軽減及び国際的協調等について規定することにいたしております。 第二に、地球温暖化対策計画の国会への報告についての規定を追加することにしております。