2021-03-09 第204回国会 衆議院 本会議 第11号
長年の課題であった、いわゆる二千個問題が解決され、個人情報保護とデータ流通の両立が期待されますし、GDPRへの十分性認定に関する対応など、国際的制度調和を図る上で非常に重要な改正だと思います。 加えて、データの利活用の在り方は、今後の国際秩序の在り方に大きな影響を与え得るものです。
長年の課題であった、いわゆる二千個問題が解決され、個人情報保護とデータ流通の両立が期待されますし、GDPRへの十分性認定に関する対応など、国際的制度調和を図る上で非常に重要な改正だと思います。 加えて、データの利活用の在り方は、今後の国際秩序の在り方に大きな影響を与え得るものです。
○塩川委員 国際的制度の整合性、連携強化というお話がありましたけれども、もともと三年前この法改正の議論をした時点で、EUにおいては欧州指令においてオプトイン方式を導入しておりました。アメリカにおいても携帯についてはオプトイン方式を導入していたわけです。ですから、ある意味では日本は出おくれていたわけですよ。
今般、先ほど松副大臣からも例に挙げていただきましたが、小売業者などが使用する商標については、利便性向上や国際的制度調和のために、物ではなくて役務に商標を認め保護する制度を導入するとのことでありまして、これによりまして、今まで物ごとに商標を出願してきた百貨店などの小売業界のメリットが大きいと考えられます。
本法案では、小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入されております。このことによりどのような効果があるのか、まずはお尋ねをしたいと思います。
次に、今回、特許法改正は三本柱、一つは料金体系の見直し、二番目は審判制度の改革、三番目が国際的制度調和という三本柱になっているわけでございます。後者、つまり審判制度の改革あるいは国際的制度への調和、これらについては異論がないところでございますけれども、料金体系の見直しにつきましては議論があるところであります。
二 経済の国際化にかんがみ、各国の主権の尊重を前提に、工業所有権制度について、二国間、多国間の場を活用し、長期的には世界共通特許制度構築を目標に、公開制度の導入等、国際的制度の調和に積極的に取り組むこと。
一 京都議定書で定められた我が国の温室効果 ガスの排出削減目標の達成に向けては、排出 量取引等の国際的制度は目標達成に当たって 補完的なものであるとされていることに留意 し、また、過大な吸収量を見込むことは温室 効果ガスの排出削減努力を損なうおそれがあ るとの指摘があることを踏まえ、本法を始め 国内における温室効果ガスの排出削減対策の 整備・推進に力を傾注していくこと
第三は、国際的制度による平和で、多くの国が安全保障の話し合いをするという方法であり、相互の国の軍事化を防止していくという考え方であります。
委員御承知だと思いますが、ガバメントオーダーは、航空行政の遂行に必要な公務出張に際し無償または割引により航空機に搭乗する制度で、これは国際的制度で確立した慣行であるものでございます。
昭和六十三年十二月に発生したパンナム機爆破事件を契機に、翌平成元年、国連及びサミットにおいて、可塑性爆薬いわゆるプラスチック爆薬の探知のための識別措置に関する国際的制度に関する立案を国際反間航空機関、ICAOに要請する決議が採択されました。
第三は、国際的制度をつくることによって平和を達成しようという見方であります。多くの国が恒常的に安全保障に関して話し合いをする、あるいは集団的安全保障の取り決めを結ぶというようなことをしていけば、相互の国際紛争というものが軍事化するということを防ぐことができるであろうというような見方であります。
○西川委員 この法律改正を今回行う最大の目的は、何度も申し上げますが、国際的制度のハーモナイズである。そのことは、国際間の通商がスムーズに行われて、結果的に世界がともに豊かになっていく。我が国は、特にアジアの先進経済大国として、途上国に対してこういう分野での指導もしていく。
この条約は、中央ベーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度の設立等を目的としており、そのため、締約国の年次会議において、スケトウダラの漁獲可能水準、国別割り当て量等のスケトウダラ資源の保存管理措置を決定すること及び所要の取り締まり措置等を定めております。
この条約は、中央べーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度の設立などを目的としており、そのため、締約国の年次会議において、スケトウダラの漁獲可能水準、国別割り当て量などのスケトウダラ資源の保存管理措置を決定すること及び所要の取り締まり措置などを定めております。
さらに、これを国際的協調をもって強力に進めるに当たって、現在の国際的制度、組織等は果たして十分なものと言えるかどうか。我が国として国際的に提唱していくべきことがあるかどうか。この辺のことについて、ちょっと件数が多いですけれども、例えればと思います。
私どもとしては今回の協定の「附属書B再処理」というところにまさにこの趣旨を盛り込んでございまして、短いので読ましていただきますと、両国政府は「核拡散の危険を最小のものにとどめるためにプルトニウムの分離及び使用には特別の注意が必要であること並びに再処理又はプルトニウムに係る適切な国際的制度の発展に支持が与えられるべきであることを確認する。」とございます。
○政府委員(中島敏次郎君) ただいま先生の御指摘の問題は、海洋法条約が成立した場合に国際海峡において自由な通過通航制度ができたときにどうするかという御質問かと存じますが、それについては、従来外務大臣からも政府からも御答弁申し上げておりますように、国際海峡における通過通航制度がどういうふうに確立できつつあるかということを見て、そのでき上がった国際的制度に従ってわが国の非核三原則の問題も考える、対処すべき
○村田政府委員 先ほどの大臣の御答弁は、わが国の周辺の国際航行に使用される海峡の取り扱いに関しましては、政府としては、海洋法会議における今後の審議を通じてでき上がるであろう国際的制度に従って非核三原則の問題に対処する。その場合に、いずれにせよ、わが国の権限の及ぶ限りにおいて非核三原則を堅持するという方針に変わりはないという趣旨でございます。
核防条約の第五条では、核兵器国が非核兵器国のために行う平和目的核爆発については、適当な国際的監視のもとで行うということが第五条で規定されておりますが、その国際的監視の内容、あるいはその国際的制度の中身については、ウィーンの国際原子力機関におきまして、いろいろな角度から専門家レベルで検討が現に行われております。
この会合におきましては、先ほど申し上げましたとおり、アメリカが将来のあり得べき食糧生産の動向というものを踏まえまして、各国の穀物備蓄につきましての国際的制度をなるべく早くつくりたいというようなことを強調したわけでございます。しかしながら、必ずしもその具体的な内容というものは明らかにされておらなかったということでございまして、主として意見の交換に終わったわけでございます。
ここで、海外にわれわれ目を転じますと、海洋開発をめぐる国際的諸問題は複雑をきわめ、これまでの海洋利用に関する国際的制度は、いま大きく変革を来たしております。すなわち、海洋開発の進展と海洋の自浄力をこえます汚染の進行、あるいは海洋の無限性が根本的に見直されるようになってまいりまして、海洋の自由の原則というものも、いまや大きく修正されるときに至っております。