1999-03-31 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
私が冒頭に申しましたように、その都度起こってくる国内的、国際的事件や状況を、すぐさま、何かこれが一大事のごとく考えて、そして日本の国をミスリードすることがないように、特に防衛庁長官でありますとか要職にある方々は影響が非常に強うございますから、もう少し御配慮いただきたいということをあえて申し上げたいと思います。
私が冒頭に申しましたように、その都度起こってくる国内的、国際的事件や状況を、すぐさま、何かこれが一大事のごとく考えて、そして日本の国をミスリードすることがないように、特に防衛庁長官でありますとか要職にある方々は影響が非常に強うございますから、もう少し御配慮いただきたいということをあえて申し上げたいと思います。
○上田耕一郎君 上杉国家公安委員長にお伺いしたいんですけれども、非常に重大な国際的事件でありましたし、今外務省を通じてというお話もありましたけれども、何も外交交渉というんじゃなくて、適切な方法で今度の報告書の内容を確認して捜査に決着をつける、それで真相を公表する時期になっているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
事態の究明と我が国漁民の安全操業の確保が緊急の課題となっておりますが、政府は、こうした国際法上直ちに外交問題に発展する公海上における海賊行為ともいうべき国際的事件に対してどのように対応されているのか、農林水産大臣の御所見を承りたいと存じます。 最後に、部落問題について質問いたします。
歴代サミットはしばしば予定されたテーマ以外のというよりも、むしろその直前に起こった国際的事件が最大のテーマになってまいりましたので、今回も恐らく中国問題が最大のテーマになる可能性が極めて大と思うわけでありますが、そうした場合に、ここではサミットの性格から見まして共同行動ということが常に求められるのであります。そういう場合に日本政府としてどう対処するか。
そして、アメリカから本件に関する捜査資料を逆に国際捜査共助のシステムによって入手することを求めて、そしてこのような国際的事件の場合は、最初のヨーロッパ条約にも触れましたように、できるだけ速やかに、一般の場合とは違って仮に捜査が十分でなくても裁判所の裁判を請求して、そして有罪は有罪、無罪は無罪と結論をなすことが、日米間の深いかかわり合いに誠意を持ってこたえることではないかと感じるのであります。
ただ、その中で最後の御結論にもございましたけれども、私、ちょっと頭がぼうっとしておりますから、もし間違っておりましたら御訂正もいただきたいのですが、先生の御意見の中に、日本の司法当局は今回の事件についても誠意を持って積極的に捜査すべきだ、国際的事件の場合は速やかに裁判を請求をして、有罪、無罪と結論を出すべきだ、その方がむしろ日米間のためになる、単に被疑者の引き渡しに応じられないと否定しているだけではなくて
さらに、最近の汚職が国際的事件であることにかんがみ、日本国民が外国で犯すこの種事件についても、処罰規定を設ける必要があります。 以上の理由により本法律案を提案した次第であります。 改正の要旨は次のとおりであります。 第一に、斡旋第三者収賄罪の新設であります。
さらに、最近の汚職が国際的事件であるにかんがみ、日本国民が、国外で犯すこの種事件についても、処罰規定を設ける必要があります。よって、現行刑法三条及び四条の国外犯規定を改正して、この種事案も国内犯同様適用することにしました。 改正の要旨は次のとおりであります。 第一に、斡旋第三者収賄罪の新設であります。
さらに、最近の汚職が国際的事件であるにかんがみ、日本国民が、国外で犯すこの種事件についても、処罰規定を設ける必要があります。よって、現行刑法三条及び四条の国外犯規定を改正して、この種事案も国内犯同様適用することにしました。 本法律案の要旨は次のとおりであります。 第一に、斡旋第三者収賄罪の新設であります。
問題は、冒頭にも申し上げましたように、この案件は国際的な事件であるということでございまして、国際的事件の持つ壁、制約というものから自由であり得ないわけでございます。
ただこれが、先ほどもるる申し上げましたとおり、国際的な刑事事件でございまして、その事件そのものにまつわる制約がつきまとうわけでございまして、いかに私どもが究明いたそうといたしましても、国際的事件であるという壁は打ち破ることができない制約があるわけでございます。その制約の中で私どもはベストを尽くしたのでございます。
○国務大臣(中村梅吉君) もちろんこちらが身柄を拘束し、あるいはしからざる方法等によりまして、直接取調べをするといたしましても、御承知の通り、自白の強要はできませんから、これは国内事件、こういうような国際的事件を問わず……。