2014-05-20 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
現在、この意匠国際登録ジュネーブ改正協定に加盟している、締結している国は四十六か国と聞いておりまして、今、アメリカ、カナダ、ロシア、中国などが加入を検討中というふうに伺っております。
現在、この意匠国際登録ジュネーブ改正協定に加盟している、締結している国は四十六か国と聞いておりまして、今、アメリカ、カナダ、ロシア、中国などが加入を検討中というふうに伺っております。
意匠国際登録ジュネーブ改正協定についてお聞きいたします。 複数国出願によるコストの削減や我が国意匠の国際的周知、保護の促進、国際競争力の強化などが意義に挙げられておりますが、それを踏まえつつ、特に中小企業支援を中心にお聞きしたいと思います。 まず、特許庁にお聞きしますが、この意匠の出願件数それから出願者数、それぞれについて、大企業と中小企業の割合はどうなっているでしょうか。
まず、意匠国際登録ジュネーブ改正協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたもので、複数の国に対する意匠の保護のための出願を出願人が一括して行うことを可能とするため、意匠の国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものであります。
意匠国際登録ジュネーブ改正協定に関連してです。 この協定なんですが、模倣品被害対策の観点から見た場合、中国で製造された模倣品が多く流入している周辺アジア諸国における意匠権の取得を進め、中国からの模倣品の流入を防止することは有効な模倣品対策の一つと考えられます。 我が国企業の模倣品対策に資すると考えられるアジア諸国による本協定の締結に向けて、今後、政府はどのように対応していくお考えでしょうか。
意匠法条約が採択され、発効いたしますと、きょうお諮りしております意匠国際登録ジュネーブ改正協定を締結していない国においても、一定程度、意匠出願手続の利便性が向上する、こういったことも期待されます。また、意匠権がいまだ十分に保護されていない開発途上国においても、意匠保護のための国内法制の整備につながる効果も期待されます。
まずは、意匠国際登録ジュネーブ改正協定について伺いたいと思います。 言うまでもなく、知財は我が国の貴重な財産であり、知財戦略は重要な政策であります。本協定は、現在、各国ごとに出願手続が必要な意匠国際出願と国際登録を、一回の国際出願手続で複数国への出願が可能になるという説明をいただいております。