1983-05-18 第98回国会 参議院 本会議 第15号
一定のタンカーについて構造規則を行う等船舶からの油の排出に関する規制を強化すること、第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこと、第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等規制を強化すること、第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等
一定のタンカーについて構造規則を行う等船舶からの油の排出に関する規制を強化すること、第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこと、第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等規制を強化すること、第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等
第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等を交付することとしております。 なお、本法の施行につきましては、それぞれの規制内容に対応する議定書の各附属書の発効日等をその期日として、今後三年間にわたり順次施行していくことを予定しております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
について構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化すること、 第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこと、 第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等規制を強化すること、 第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には、国際海洋汚染防止証書等
第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等を交付することとしております。 なお、本法の施行につきましては、それぞれの規制内容に対応する議定書の各附属書の発効日等をその期日として、今後三年間にわたり順次施行していくことを予定しております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。