2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
まず、これは先週の後藤委員が指摘されましたが、ちょっと御答弁がないので確認したいんですけれども、有識者会議の提言の第十ページのところに、原子力発電所と軍民両用機能を有し得る空港等に加えて、国際海底ケーブルの陸揚げ局というのが例示として出されていますが、今回はこの三つ目のものがこの類型の中に入っておりませんが、これは含まれないということでよろしいんでしょうか。
二つ目、生活関連施設ですが、これも午前中、木村審議官から原子力関係施設と自衛隊が共用する空港の二つの類型でございますという答弁がございましたが、あと、有識者会議の中では、このほかに国際海底ケーブルの陸揚げ局というのが例示されているので、これが追加されるとかいう可能性はもしかしたらあるのかもしれませんが。
○参考人(山冨二郎君) 私自身が調べているわけではございませんけれども、今JOGMECという組織が注目しておりますのは、ISAという、国際海底機構という国連の機関の一つですけれども、そこでマイニングと、環境のコードといいますか、そういったものを作成しようとしています。
それから、光ファイバーの増設でございますけれども、第三国間を含む海底ケーブルを含めて、我が国企業による安心、安全な国際海底ケーブルの整備が必要になってございます。 それにつきましては、官民ファンドであります海外通信・放送・郵便事業支援機構の活用などによって、我が国企業の取組を引き続き支援していきたいというふうに考えております。
UNCLOSは、その下に管理機構として国際海底機構、ISAというものをつくっておりますが、そこで今現在開発規則を準備中でございますが、そこにある鉱物資源は、赤で書いてありますように、人類の共通財産ということでございます。ですので、そこで得られた利益に関しては、内陸国であっても分配しなければいけないということが書かれているわけでございます。
特に、UNCLOSの下でつくられている国際海底機構、ISAのサイドイベントでは何回か出かけまして我々の技術を紹介し、何とかこういうものを使ってもらえないかということをセールスをしました。
それと、やっぱり心配なのはこの中国のチャレンジでありまして、隣国でありますけれども、様々なところで中国が果敢なチャレンジをしているということが考えられるわけですけど、この南鳥島、この沖合におきまして、国際海底機構と西太平洋の約七万平方メートルの公海でマンガンなどの海底鉱物資源の探査契約を締結したといった記事がございました。
また、国際海底機構による、環境的に特に重要な海域などでは、資源利用等との調整を図るエリアから、鉱物や土砂の掘採、採取等を原則禁止するエリアまで、複数の規制段階を擁する区分けにより、海洋保護区の海域の指定、いわゆるゾーニングをしております。 海域においては、海水の動きや生物の分布及び移動パターンなどが陸上と比べて複雑であります。
この場合には、先ほどの探査技術と違って、むしろ、これ、もう英文でこういうことをきちっと書いて、ビデオを作って、こうやればこういうふうなことができますよというふうな形で積極的に売り出しておりまして、国際海底機構という公の海の担当する機関がございますが、そこにも行ってきちっと説明をしています。そういうふうな形で、違った知財戦略を取っております。 以上です。
それは元々に入っていなかったものですから、今海洋法条約の下でつくられている国際海底機構の中では、環境の規則をどうするのかという議論が非常に活発に行われている。その一方で、実際の開発のための規則のものはまだできていないということで、非常に予定からは遅れています。
これは、何か調べますと、国際海底機構との契約によって中国や日本が領海以外の公海上の海底資源の探査なども行っているということなんですが、とりわけ公海上での、こうした海底での鉱物の探査や試掘なども含めてなんでしょうか、国際的な規制というのはどのようになっているのか、また、今後そうしたものについてどのようにあるべきだとお考えでしょうか。
ただ、その場合でも、環境に配慮したとかそういったことに関しては、国際的な、国際海底機構が取り決めた法的な環境基準みたいなのがありますので、そういったところを踏まえながらやらなければいけないだろうと。そのときには、日本独自というよりも、実はこれはアメリカとかフランスと一緒にやるというふうにした方がそういった国際海底機構のコンセンサスを得やすいというところはあります。
○参考人(加藤泰浩君) 今のところは、国際海底機構にレアアース泥についての枠組みというのはないんですよ、まだ、それは見付かったばかりなので。 ただ、これからできる、もちろんそれはできることに多分なると思いますので、特に中国は、そうなった瞬間に南鳥島の南側の公海上でレアアース泥の鉱区を獲得するように多分申請をするんじゃないかと思っています。
北欧では、ノルウェーとオランダを結ぶ国際海底送電線が、七十万キロワットではあるものの、五百八十キロメートルと、札幌から福島くらいまでの距離で六百五十億円というふうに言われておりまして、札幌から東京までは約八百三十キロメートルですから、そこで、この約一・七兆円という試算を状況の変化も鑑みてもう一度精査する必要があるのではないかというふうに考えるんですが、いかがですか。
アメリカ—アジア間の国際海底ケーブルというのは、これまで日米主要通信事業がイニシアチブをとっていました。ところが、近年、成長著しい香港、シンガポールと米国との基幹ルートがどんどんふえているんですね。香港、シンガポール、米国ですから、日本は、陸揚げされないで行っちゃっている。
また、御指摘のアジア各国沖の国際海底ケーブルは我が国の情報通信インフラとして極めて大切でありまして、その安定的な利用は我が国の国益にとっても非常に重要な意味を持つものと認識しておりますが、不測の事態において支障が生じないよう備えることは当然でございます。 いずれにしても、政府としては、補給支援特措法案の速やかな可決、成立と補給支援活動の早期再開に全力を尽くしてまいります。
公海上におきますその他の深海底鉱物資源につきましては、鉱区の取得方法等につきまして国際海底機構におきまして審議中の段階でございます。 経済産業省といたしましては、コバルトリッチクラスト等マンガン団塊以外の深海底鉱物資源につきましても、同条約に基づく開発ルール等が定められた後、できるだけ早期に排他的探査権を取得するため、今後とも引き続き必要な調査に取り組んでまいる所存でございます。
これは国際海底ケーブルというのは、こういうあれを思い出すけれども、拒否せざるIRU権と書いてある、それぞれの国の権利を設定してある。五百回線、千回線、それぞれの国が資金を負担して共同でやる。それで、実は権利設定なんですよ。全体はこうだけれども、その何分の一かずつは資金に応じての回線の権利設定。だから、国内海底ケーブルにはそういう権利設定はできないんですよ。
私ども、当然国際海底ケーブルを敷設しておるわけですけれども、海底ケーブルあるいは衛星通信のインテルサット、インマルサットといったような組織への出資額も含めますと、これまでの私どもの海外投資総額は約千四百億円に上っております。
これに伴い我が国は、新たな日韓・日中漁業協定の締結、国際海洋法裁判所及び国際海底機構における貢献等、多くの外交上の課題に適切に対処し、また、漁獲可能量制度の確立等による漁業秩序の維持、密航・密輸等の犯罪防止、海洋環境の保護・保全等、広範な分野にわたり国内体制を整備・充実する必要がある。
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
また、深海底資源の問題については国際海底機構により管理されることになっており、今後の公平な運営が期待されているところでありますが、我が国はどのように対応されるのか、総理の御所見をお伺いいたします。
次に、国際海底機構に対する我が国の取り組みという御意見がありました。 我が国は、議員よく御承知のとおり、この機構の理事国であります。この理事国として、深海底資源が人類の共同の財産であることを踏まえ、その探査及び開発が人類全体の利益のために行われるよう、この機構の運営に積極的に参加してまいる所存であります。 最後に、海上保安庁の巡視船艇、航空機等の体制整備についての御意見をいただきました。
我が国といたしましては、こういった内容のことであれば可能な技術協力を実施することがもちろん可能でありますし、現に我が国は平成五年に国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会が作成した訓練計画を実施した実績もございまして、こういった技術協力につきましては今後もさらに検討していく、こういう考えでございます。
その内容は、特に先進国の主張に沿って、国際海底機構は当面は深海底資源の探査だけを組織し管理することとし、その内部機関を簡素化する、再検討会議、技術強制移転、生産制限に関する規定を適用しないこと等を定めております。 条約第十一部の実施協定の規定ぶりは、先ほど述べました深海底及びその資源は人類共同の財産であるとの概念にそぐわないものを感じるのですが、外務省はどうお考えでしょうか。
深海底における活動を組織し管理する機関として国際海底機構というのを設立して、深海底における活動を直接行い、かつ深海底から採取された鉱物の輸送、製錬及び販売を行う機構の機関として事業体を設置するということになっておりまして、日本も持っているわけであります。