2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
○城井委員 新型コロナワクチンについては、国際的には、三月二十五日、船員と航空機の乗務員について、社会機能の維持として医療従事者と同様にワクチンの優先接種の対象となるよう、国際海事機関、IMO、国際労働機関、ILO、そして世界保健機関、WHOなどにおいて決議が行われ、さらに、四月末に開催されたILO政労使特別三者委員会では、昨年十二月の国連総会決議、ILO事務局の決議に基づき、MLCの遵守を求める決議
○城井委員 新型コロナワクチンについては、国際的には、三月二十五日、船員と航空機の乗務員について、社会機能の維持として医療従事者と同様にワクチンの優先接種の対象となるよう、国際海事機関、IMO、国際労働機関、ILO、そして世界保健機関、WHOなどにおいて決議が行われ、さらに、四月末に開催されたILO政労使特別三者委員会では、昨年十二月の国連総会決議、ILO事務局の決議に基づき、MLCの遵守を求める決議
様々な分野で活用の可能性を有するVDESでございますが、海上保安庁としましては、海上交通の安全性を向上させるために、VDESの活用策や普及策などにつきまして、今後もIALAや国際海事機関、IMOにおける検討に積極的に参画してまいります。 また、その検討に当たりましては、内閣府を始めとする関係省庁とも連携し、有識者の方々の御意見も拝聴しながら進めてまいります。
さらに、国際海事機関、IMOにおける環境や安全に係る国際基準の策定をリードし、我が国の高い技術力が定量的に国際市場で評価される環境を整備することにより、我が国の技術力の優位性を確保してまいります。 これら総合的な対策を通じて造船大国としての地位を堅持し、世界の成長を取り込み、発展を遂げることを目指し、取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(大坪新一郎君) 国際海運からのCO2を含む温室効果ガス排出削減に関しては、二〇一八年に国際海事機関、IMOにおきまして、二〇三〇年までに船舶の平均燃費を二〇〇八年比で四〇%以上改善する、二〇五〇年までにガス排出総量を二〇〇八年比で五〇%以上削減させる、今世紀中早期に船舶からの温室効果ガス排出量をゼロにする、この三つの目標が国際的に合意されているところです。
後者については、海運の脱炭素化や自動運航船の実用化などの重要な技術開発分野について、本法案による技術開発の支援などを行うとともに、国際海事機関、IMOにおける環境や安全に係る国際基準の策定をリードして、我が国の高い技術力が客観的に公平に評価される国際市場環境を整備することによって、我が国の技術力の優位性を確保してまいります。
関連する三つの条約はここにあるとおりでありますが、実は、この問題に関しましては、国際海事機関、IMOですね、IMOによって既に検討されてきております。IMOは、これまで三つのCO2削減方策を取っております。 一つは技術的措置というものでありまして、要するに、船舶の省エネを義務付けるということであります。
後者の性能の磨き上げについては、これからの海運の課題である脱炭素化に対応するために、ゼロエミッション船等の技術開発支援を行っていくとともに、国際海事機関、IMOにおける安全や環境に係る国際基準の策定を我が国がリードして、我が国の高い技術力が国際的に定量的に評価される市場環境を整備することによって、技術力の優位性を確保してまいります。
後者の技術力でございますが、海運の脱炭素化、自動運航船の実用化等、これからの重要な技術開発分野につきまして本法案による技術開発等の支援を行うとともに、国際海事機関、IMO、こういった国際の場において環境や安全に係る基準の策定を我が国がリードしまして、我が国の高い技術力が国際的に効果的に評価される市場環境を整備する、こういったことで我が国の技術力の優位性を確保してまいりたいと考えてございます。
まず、海事の世界では、国際海事機関、IMOで例えば温室効果ガスの排出ゼロ船舶の導入促進、あっ、普及を促進する際に、これは国際ルールの整備が必要な状況でありまして、今、日本、代表してこれ我が国の標準化ができるようにという取組を進めております。
国際海事機関、IMOにおいて、新造船の燃費性能に関する国際規制の策定を主導してきていまして、現在運用中です。 これに加え、現在は、新造船に加えて、過去に建造された就航済み船舶の燃費性能に関する国際規則の提案を行っています。けさほども報道されましたが、今週開催されているIMOの海洋環境保護委員会での合意、二〇二三年からの導入を目指して取り組んでいます。
こうした中、この問題、感染症の問題について、国際保健機関、WHOのテドロス事務局長が、国際海事機関、IMOと連携して対応する考えを有していると聞いております。 国土交通省としましては、海上輸送を担当する立場から、IMOにおける議論が行われる場合には、関係機関とも連携し、しっかりと参画してまいりたいと考えております。
また、我が国は、このガイドラインの策定に際して得られた知見を基に、国際標準化機構、ISOの国際標準規格、また、国際海事機関、IMOにおけるLNG燃料船に関する国際基準の策定に参画するなど、国際標準化と国際基準化にも努めてまいりました。
国際海上コンテナの輸送に関しましては、海上における人命の安全のための国際条約、いわゆるSOLAS条約の体系下で遵守すべき事項等が定められておりまして、国際海事機関、IMO等の場においてその検討が行われてきておるところでございます。
このようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、一九六九年に、国際海事機関、IMOの前身の機関におきまして、油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。
国際海事機関、IMOにおきましては、二〇一四年に電子証書使用に関するガイドラインというものが策定されておりまして、実際に一部の国では電子証書の導入が進められているところでございます。
現在、国際海事機関、IMOでは、危険有害物質、例えば石油や化学物質、LNG、LPGなどですけれども、こうした危険有害物質によって発生した損害について被害者補償の枠組み等を定める二〇一〇年HNS条約、危険物質等に関する民事責任条約の発効促進に向けた取組が進められていると承知をしております。
これは、国際海事機関、IMOにおける二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、二〇二〇年、令和二年より、舶用燃料油の中の硫黄分の濃度規制が三・五%以下から〇・五%以下へ全世界的に強化をされます。船舶からのSOxの排出による人の健康や環境への悪影響の低減に取り組むもので、我が国は、環境先進国として適切な対応が必要だと考えております。
このゴールドリーダー号の事案を踏まえまして、国土交通省では、国際海事機関、IMOにおける海事債権責任制限条約に定める責任限度額の引上げに関する議論に積極的に参加するなどの対応を図ってまいりました。
この法案の施行の関係でございますが、まず、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約、この二条約はいずれも、我が国が条約の加入書を国際海事機関、IMOに寄託した日から三カ月後に我が国に効力が発生するということとなっております。 この法案はこの両条約の国内法化を図るものでございますので、その施行日につきましては、両条約が我が国に効力を生ずる日としておるところでございます。
LNG燃料船の導入につきましては、燃料の市場価格によりまして民間における投資動向が左右される傾向があるわけでございますけれども、国際海事機関、IMOにおいて定められた温室効果ガス削減戦略や、二〇二〇年から予定されておりますSOx規制の強化に適切に対応するためには、LNG燃料船の普及促進が重要であると考えておる次第でございます。
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約、いわゆるシップリサイクル条約は、二〇〇九年に国際海事機関、IMOにおいて採択をされております。先ほどからも朝日委員や高瀬委員の方から、これを日本が主導してきたという話がありますし、この海洋国家日本が主導していかなければならない話だと、こういうふうに考えているところでございます。
また、調査の結果、当該締約国におきまして司法的手続が取られた場合には、条約上、国際海事機関、IMOでございますが、等に対しまして、違反についてとられた措置の報告を行うことが当該締約国には義務付けられておりまして、さらに、国際海事機関は、違反に関する情報を締約国から入手した場合には国際的に周知するという仕組みになっております。
○政府参考人(蒲生篤実君) シップリサイクル条約の有害物質は同条約の付録に記載されておりまして、この付録に新たな有害物質を記載する場合には、追加を希望する締約国が国際海事機関、IMOに対しまして提案をし、その下にあります海洋環境保護委員会におきまして決定することになっております。
次は、二〇〇九年五月に、国際海事機関、IMOのもとで本条約が採択をされ、日本が主導的な役割を果たしてきたということでありますけれども、その後、二〇一二年十月に関連指針が採択され、本条約のための手続の詳細が定まったというふうに伺っておりますが、このシップリサイクル条約は、我が国が主導的役割を果たしてきたものにもかかわらず、二〇〇九年の採択から九年、現在まで経過しているわけでありますが、その理由についてお
○塚田政府参考人 この条約につきましては、二〇〇九年の五月に採択されたところでございますが、その後も、国際海事機関、IMOにおきまして、この条約に規定されている各種手続等の詳細を定める指針の作成作業が行われまして、我が国はこの作業を主導してきたところでございます。
○石井国務大臣 我が国は、世界有数の海運・造船大国として、国際海事機関、IMOにおいて、本法律案のもととなるシップリサイクル条約の素案の作成を行うなど、条約の策定を主導してまいりました。 二〇〇九年にこの条約が採択された後、二〇一二年末に各種国際ガイドラインが国際海事機関で採択をされております。
船舶再資源化香港条約、通称シップリサイクル条約は、二〇〇九年五月に採択されましたが、その後も、国際海事機関、IMOにおいて本条約に規定される各種手続の詳細を定める指針の作成作業が行われてまいりまして、ここにおいても我が国は主導的な役割を果たしてまいりました。
外航クルーズ船を含めまして、国際航海に従事する船舶やその乗組員につきましては、国際海事機関、IMOが定めました海上人命安全条約による国際的に統一された安全基準や、船員の資格や訓練について定めた基準が適用されます。これらにつきまして、基本的には、船舶が籍を置く国、いわゆる旗国の政府が、各船舶を検査し、基準に適合させる義務を負っております。
クルーズ船を含めた船舶からの大気汚染あるいは海洋汚染対策につきましては、グローバルな枠組みで取り組むことが重要でありまして、そのための国際的な枠組みといたしまして、国際海事機関、IMOにおいて策定されました海洋汚染防止条約、いわゆるMARPOL条約がございます。
今般の船員法の改正のうち、極水域を航行する船舶に乗り組む船員に係る資格の創設につきましては、昨年十一月に国際海事機関、IMOにおいて採択されましたSTCW条約の改正を国内法化するものでありまして、資格の創設は北極水域及び南極地域を航行する船舶に乗り組む船員に限られております。
二〇〇八年に国際海事機関、IMOで採択されましたこの硫黄酸化物の規制、すなわち船舶の燃料油の中の硫黄分濃度を現状の三・五%以下から〇・五%以下とする、こういう規制の強化についてでございますが、昨年十月に開催されました同じ国際海事機関、IMOの委員会で、二〇二〇年からの規制の開始が確定されたところであります。