2018-03-22 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
これについては、IMO、国際海事機構の最終的な決定として二〇二〇年の一月から開始をするということで、これ二〇二〇年の一月というと、もう時期的にほとんど間がないわけです。 そういう中で、今までこういう高硫黄分のC重油を使ってきた。これ、内航船の場合はもう六割、外航船の場合も大体九割がこういう高硫黄分のC重油というのを使ってきていたと。
これについては、IMO、国際海事機構の最終的な決定として二〇二〇年の一月から開始をするということで、これ二〇二〇年の一月というと、もう時期的にほとんど間がないわけです。 そういう中で、今までこういう高硫黄分のC重油を使ってきた。これ、内航船の場合はもう六割、外航船の場合も大体九割がこういう高硫黄分のC重油というのを使ってきていたと。
昨年、平成二十八年の二月二日、北朝鮮は国際海事機構に対して人工衛星の発射を通報しております。防衛省の資料によりますと、北朝鮮は二月七日にテポドン2派生型の弾道ミサイルを南に向けて発射をいたしております。 ところで、この二月二日の北朝鮮からの通報を受けて、二月三日に実際、弾道ミサイル等に対する破壊措置等の実施に関する自衛隊行動命令が出されております。これが事実の部分です。
○安倍内閣総理大臣 昨晩、北朝鮮が、今月八日から二十五日までの間に人工衛星を発射する旨を、IMO、国際海事機構及びICAO、国際民間航空機関に通報しました。 これは、実際は弾道ミサイルの発射を意味するものであります。核実験の実施に引き続き北朝鮮が弾道ミサイルの発射を強行することは明白な安保理決議違反であり、我が国の安全保障上の重大な挑発行為であります。
すなわち、具体的には、そのような責任限度額の改正については、国際海事機構の法律委員会において当該改正案が採択された後、一定期間内の全締約国の四分の一以上が国際海事機構、IMOに対して当該改正を受諾しない旨の通知を行わない限り、当該改正は各締約国により受諾されたものとみなされ全ての締約国を拘束することと、そういう立て付けになっております。
法案は、二〇一二年のIMO、国際海事機構暫定ガイダンスに準拠し、民間武装警備員の乗船に当たっての小銃管理、特に国内への小銃の流入防止、小銃使用に当たっての比例原則など、国内法との整合性など一定の配慮が見られます。しかし、真に必要ならば、過酷な勤務でありますけれども、警察活動を担う海上保安庁による公的ガードによるべきです。
この準備に当たりましては、国際的なスタンダードとして、国際海事機構、IMOが二〇一二年五月に民間海上警備会社に関する暫定ガイダンスというものを定めておりまして、我が国としてもこれに沿って策定することとしております。この民間武装警備員を導入している他の主要海運国におきましても同様の対応を取っているものと考えられます。
世界には、ロンドンに本部を置く国際海事機構や、国際水路機関など、船舶の航行などのルールを定める国際機関はありますが、公共財としての海や海の安全保障という観点から海を総合的に考える国際機関というものは今のところありません。 地球の大半は海洋であります。 そこで、日本が海洋国家として自認するならば、外交力を発揮し、世界の海洋政策をリードすべきであると考えております。まず、この部分。
○国務大臣(田中直紀君) 国際海事機構のIMOに通告を北朝鮮はしているわけでありますから、それが一つは予想されるわけであります。日程も、そしてまた時間帯も七時から十二時ということで通告をしているわけでありますので、その期間に対してこれは今整備しているわけですね。
具体的には、海賊を厳正に処罰するための国際法、裁判システムの整備、周辺国の海上警戒態勢整備への積極的援助、さらには、疲弊するソマリア社会への人道、治安維持、インフラ整備のための支援や協力について、国連や国際海事機構など、国際的な機構、枠組みの中で、我が国が今後とも積極的に取り組んでいただきたいと思います。
また、国際海事機構、IMOソマリア周辺海賊対策地域会合にも参加させていただいて、韓国で行われたハイレベル会合にも参加をいたしております。 このような日本なりの努力について、高林参考人に御質問いたしますが、こういうことは全く評価されないものでありましょうか。それとも、こういう努力を続けていって、将来はソマリアに有益な貢献ができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
さらに、国際海事機構、IMOは、ソマリア沖海賊対策では、海上取締官を養成する、そういうセンターを周辺諸国に勧告しています。これは、直接的には、現在行われている海賊行為を阻止するという、いわば即効的な対応にはならないという批判があるかもわかりません。
IMOにつきましては、いわゆる国際海事機構につきましては国際機関でございまして、したがって、これは他の国連等の関係の国際機関と待遇はほぼ同じということでございますので、その点について差異があるというふうには承知はしておりません。我が国の公務員との比較でどうかということになりますと、これはちょっと具体的に今申し上げられる立場にありませんけれども、さほど悪くないという印象を持っております。
今の時点ですけれども、これらの問題をまず技術的な観点から分析、整理するために、COP、気候変動枠組み条約の締約国会議、それからICAO、国際民間航空機関、そしてIMO、国際海事機構と連携しながら、この排出量の配分の前提となる排出量の算出方法などについて検討を行っているところでございます。 今申し上げましたように、どこの国ので計算をするのかというのはなかなか難しい問題だ、このように思っております。
これらは、国際海事機構、IMOですね、条約を策定しまして、各国が協力して行ってまいりました。今回、海洋汚染防止法改正を行うということで、船舶の排気ガス対策について、これが盛り込まれておりますけれども、その背景、どういったものなのか、また、その趣旨はどういうものなのか、これについてお答えを願いたいと思います。
国際基準は、例えば国際海事機構でありますとか国際原子力機関、そういったところで細かく規定されたそういう規定どおりのことをやらせていただいています。
そういった観点から、もう既に国際海事機構におきまして、十三日にその旗国小委員会というのが開かれましたが、その場におきまして、我が国から、このような問題について今後検討することを提案したところでございます。 さらに、北西太平洋地域海行動計画というものがございますが、その関係の会合も七月に我が国で開くことを考えておりまして、その場でもこのような問題を考えていこうと思っております。
しかし、この問題についての必要性というのは非常に認識されてきておりまして、一九九五年、IMO、国際海事機構におきまして、こういった海難残骸物の措置に関する条約というものについて交渉を始めようということで提案がなされております。したがいまして、私どもも今御指摘のあったようなケースも踏まえまして、積極的にこの交渉に参加していきたいと思っております。
それから、我が国は造船、それから海運の先進国でございますので、先ほど先生おっしゃいましたような国際海事機構、こういった場におきましてこういった取り組みを積極的に進める。特に、ダブルハルといいまして、船体構造を二重化するといったことで事故が起きた際にも油が漏れにくい、こういうことについても積極的に進めでございます。
IMO、国際海事機構というものがございますが、このIMOの方は関係国に対して通告をしなければならない義務があるというふうに聞いておりますが、ただこのIMOの方に対しましてはロシア政府の方からは何ら通告がなかったということでございまして、したがって我が政府としては何もこのことについて知らされなかったということになったわけでございます。 しかし、今後できる限り……
またもう一つ、IMO、IAEAと違ってIMOというものも御承知かと思いますが、国際海事機構でございましたか、そういうものがございますが、こちらの方は関係国から連絡があればそれをまた関係方面に連絡をしなければならないということになっておりますが、こちらの方に対しましては、ロシア政府から何の通報もなかったということでございまして、したがって我が方には結果的に何の連絡もございませんでした。