2013-11-22 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
我が国は、従来の国際法適用を前提とした国際行動規範作り、これが基本的な立場であります。国際的なこの議論におきましては様々な議論がありますが、今申し上げました立場に立ちまして、途上国能力構築支援ですとか信頼醸成の構築を行っています。
我が国は、従来の国際法適用を前提とした国際行動規範作り、これが基本的な立場であります。国際的なこの議論におきましては様々な議論がありますが、今申し上げました立場に立ちまして、途上国能力構築支援ですとか信頼醸成の構築を行っています。
しかるに政府はこれを誤まって、国際法適用の正式の関係にない両国の間を道義的精神をもって規整することを忘れて、あるいはこのことを無視して、法律的取扱いに終始されたのである。国際法適用の関係にないという法律的見解に立ち、そういう見解に基いて、対中国関係においてもまた国内の事件処理の方法においても事を処理せられました。ここに私は、非常に大きな誤まりがあったと思う。
即ち自衛権は、自衛権なかりせば、国際法上違法であるということが、自衛権があるということによつて国際法上違法でなくなるのでありますから、平時国際法適用下における自衛権の行使、そしてそのパラシユート部隊を殺したのだ、こういう意味になる、これについて国際法上の交戦権を主張してはならん、これだけの意味でありまして、これだけの規定があるからと言つて国際法上の交戦権を放棄したことにはならない、こう解釈するのであります