1978-06-06 第84回国会 参議院 商工委員会 第20号
しかし大陸だな条約も加盟批准をしてないんだから、これも関係当事国にとっては国際法的拘束力を持つわけではない。そこでどういうふうにして区分けをするかということになれば、いま国際的に大筋の合意を得つつある幾つかの基準、原則に従って考えるのが筋だと思います。その大きな基準として出したのが「衡平の原則」論、その「衡平の原則」の一つの適用として、適当であれば中間線で区切るべしと、こう言っている。
しかし大陸だな条約も加盟批准をしてないんだから、これも関係当事国にとっては国際法的拘束力を持つわけではない。そこでどういうふうにして区分けをするかということになれば、いま国際的に大筋の合意を得つつある幾つかの基準、原則に従って考えるのが筋だと思います。その大きな基準として出したのが「衡平の原則」論、その「衡平の原則」の一つの適用として、適当であれば中間線で区切るべしと、こう言っている。
私どもは、政府はサンフランシスコ条約の精神の範囲内においてインドと日本に結んだような法三章的な個別的な講和を結んで行こうとするのか、それとも、サンフランシスコ条約の期限が切れた後においては、国際法的拘束を受けなければ、独自の立場に立つて行こうとするのか、それとも、そういう講和条約等は結ばないで、戦争終結の宣言を彼らに発せしめて現実的な通商貿易の方針をとつて行こうとするのか、三つのうちのいずれを政府はとろうとするのかということを