2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○川田龍平君 これ、ちょっと次の質問の前にですけれども、国際法律家委員会からも、この退院請求手続における権利擁護者について、これは予算措置が講じられていない点が不十分だと指摘されている点を認識していないのでしょうか。
○川田龍平君 これ、ちょっと次の質問の前にですけれども、国際法律家委員会からも、この退院請求手続における権利擁護者について、これは予算措置が講じられていない点が不十分だと指摘されている点を認識していないのでしょうか。
次に、国際法律家委員会ICJ報告書、国連人権委員会クマラスワミ報告書、国連人権小委員会マクドゥーガル報告書、ILO専門家委員会報告書はそれぞれ詳しく国際法違反があったことを認定しております。それらは先ほど申し上げた本岡先生作成の資料集に挙げられておりますので、ごらんください。 二〇〇〇年十二月に女性国際戦犯法廷が開催されました。
この論稿の中で、女性のためのアジア平和国民基金の償い金によっては被害国、民族、被害者、支援団体全体との和解を実現するものとなっていない事実を直視し、法的責任の問題を将来の課題とし、今、暫定的国家補償の支払すべきとするICJ、国際法律家委員会勧告の実現を図るべく日本政府が被害者個人に対し暫定措置金を支給することができる議員立法の成立の必要性について説いておられます。
また、一九九八年には、人権の分野で国際的に定評のあるNGOの国際法律家委員会、ICJと略されておりますが、その委員を務めており、本年よりその理事になっております。 以上が参考人と国際人権とのかかわりについての概略でございます。 続きまして、本日のテーマである人権の国際化の意味について卑見を披露させていただきます。 人権は本来、普遍的なものです。
この一九八四年の宇都宮病院事件の翌年に我が国に調査に参りましたICJ、国際法律家委員会の調査団も、日本の精神病院における絶対的なマンパワー不足、これを指摘しております。そして、日本政府に改善を勧告しております。にもかかわらず、今日に至るまで十分な改善を見ないままその実態は放置されてきたと言わざるを得ないのが実情であります。 それでは、精神科特例に何か合理的な根拠はあるだろうか。
一九九二年の国際法律家委員会の対日勧告の中でも、特に精神医療審査会のことがたくさんの項目にわたって勧告されております。きょうはまず最初に、精神医療審査会のことについて伺いたいと思うんです。
また日本は、一九九二年に国際法律家委員会から勧告も受けているという状態なんですね。そういう点でも私はぜひ大臣にお聞きしたいと思うんです。 今までの歴史があります、社会防衛的な精神科治療の歴史、そういう歴史の中で続いてきたという問題があります。
一九九三年四月、国際法律家委員会、ICJの調査団が日本を訪れました。八月に日本政府は初めてその事実を認め、日本軍の行為が多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけた行為であったことを認め、これらの女性すべてに謝罪しました。
他方、日本のいろんな、どういう立場で対応しているか等々については、先ほど御質問の中でございましたアジア局の高野審議官が訪日された国際法律家委員会の方たちといろいろ意見交換というか説明を行う機会があったと、こういうことでございます。
その後、十二月九日にまさにその国際法律家委員会の担当の方々が外務省にいらっしゃいましたので、外務省の方から、同委員会作成の従軍慰安婦に関する報告書に関して、同年九月、中間報告がジュネーブの日本政府代表部に送付されてコメントを求められていたこと、それから最終報告が十一月未に同代表部に送付されていたという事実について、内部の手違いにより事実誤認があったということを認めまして、これによって、大変申しわけなかったということをおわび
○政府委員(川島裕君) コメントというのは、昨年の九月に中間報告が出された際にそれについて国際法律家委員会の方からコメントを求められたということでございますが、これについてのコメントをしたということはございません。
○本岡昭次君 この従軍慰安婦問題については、昨年十一月にICJ、国際法律家委員会、ことしの一月に日本弁護士連合会、日弁連と、それぞれ権威のある法律家の団体が勧告や提言をしています。 この両団体に共通している意見や提言は、元従軍慰安婦被害者に対する加害行為は女性に対する暴力の極限であり、国家的、組織的犯罪で、当時の日本政府に責任があったとしています。
この精神保健法は、昭和五十九年に報道をされました宇都宮病院事件など大変な人権侵害の事件あるいは殺人にも匹敵するような事件、さらに昭和六十年には国際法律家委員会等のNGOの合同調査団が日本に来るという、そういう経緯の中で精神衛生法から精神保健法への抜本的な改正がなされてきたという経緯があると思いますし、そういう過程で昭和六十一年には公衆衛生審議会精神衛生部会の方から中間メモというのが出されて、この法案
また、さらに一九八五年のWHOや国際法律家委員会と国際保健専門職委員会の調査団は、日本の精神医療制度の現状は精神障害者の人権及び治療という点において極めて不十分とみなされなければならないと、国際的にも厳しい評価を下しておりました。
○外口委員 一九八五年に来日し日本の旧精神衛生法の改正に大きな影響を与えましたICJ、すなわち国際法律家委員会の精神医療調査団が本年四月に来日し、昨年国連で採択されました精神障害者の保護及び精神保健改革のための諸原則並びに来年に予定されている精神保健法の見直しを視野に置いた調査活動を行っています。
○河上政府委員 デリー宣言というのは、一九五九年、昭和三十四年でございますが、一月にインドのニューデリーで開かれました国際法曹委員会、これは国際法律家委員会とも言うようであります、この大会でなされた決議を指すわけでして、「刑事訴訟と法の支配」、これをテーマとした第三部会において、司法官憲に引致された後の拘禁は警察にゆだねてはならない旨の決議がなされたと聞いております。
厚生大臣も国際法律家委員会からの書簡を受け取られたと思います。今回の国連人権小委員会に国際法律家委員会がおえて議題として日本の精神障害者問題を提出しなかったのは、日本の精神医療のおくれは大変なもので、百年ものおくれを一気に縮めることは不可能に近い。
続いて大臣に伺っておきたいと思うのですが、去る八月十八日付で国際法律家委員会、ICJと称されておりますが、そのマクダーモット事務局長より大臣あてに書簡が寄せられているはずでありますが、大臣はその書簡をごらんになっておられますか。
これが契機になって国の内外から精神医療の現状についての批判が巻き起こってまいりまして、国際法律家委員会などから調査団が来日し、そして六十一年九月には「日本における人権と精神病患者」と題する報告書が出されております。この内容を見ますと、日本の精神医療の現状では、国際人権規約で規定している精神病患者の人権保護の条件が満たされていないとする警告が出されておるわけでございます。
そこで、さらに国際法律家委員会、ICJの訪日調査団の報告書、昭和六十一年九月にまとめているこの報告書についてはどのようにお考えになっているのか、今改正に盛られている点、盛られていない点、さらにはまた今後これに基づいてどのように進められていくのか、これらについてお伺いをしたいと思います。
それでは最後に、国際法律家委員会というNGO——国連の非政府機関ですが、「日本における人権と精神病患者」ということについての報告を出し、それを「精神医療人権基金」運営委員会というところが私たちにも読めるように日本語に訳して本を出してくれております。これは法務省の方もお持ちではないかと思うんでありますが、これを読んでいただけましたかどうか、お伺いをしたいと思います。
しかし、この国際法律家委員会は、日本の精神障害者に対する法律、精神衛生法は国際人権B規約に抵触するんではないか、あるいはまた違反する部分があるんではないかということを言っております。その点では、厚生省と国際法律家委員会とは正面から対立する。しかし、国際法律家委員会というのは非常に自由な立場にある。
また、この精神衛生法改正作業の中で、もう既に御存じかと思いますけれども、ICJ、国際法律家委員会ですが、それとICHP来日調査団の報告が出されておりますが、こういうものも検討の材料といいますか、資料として提起されているんでしょうか。
精神障害者の人権の問題で、国連の人権委員会の議長あるいは同人権センター所長あるいは同人権小委員会の議長、また国際法律家委員会、国際人権連連盟、身体障害者インターナショナルといったNGOの皆さんとも意見を交換してまいりました。
ことしの七月三十一日ジュネーブで公表された日本における精神障害者の人権及び治療に関する国際法律家委員会及び国際医療従事者委員会連合調査団の結論及び勧告について伺います。この勧告は六月に政府に送付されたと聞いていますので、よく御存じのことと思います。この結論と勧告では、精神衛生法の改正、精神衛生サービスの改革及び再検討、精神衛生分野の教育及びトレーニングの改革についての変革を求めています。
私も先月アメリカからジュネーブに入りまして、お手元に差し上げました社会党の五項目提案をもとに、チョードリ国連人権委員会議長、ヘルンデル国連人権センター所長、ダエス国連人権小委員会議長や国際法律家委員会、国際人権連盟、身体障害者インターナショナルなど各NGOの皆さんと意見交換をしてまいりまして、社会党のこの五項目提案、大筋において賛同をいただけたものと考えております。
先般来日をいたしました障害者インターナショナル及び国際法律家委員会の訪日調査の際には、厚生省、外務省両省が協力をいたしまして、政府として積極的に対応を行ってきておるところでございます。
これについては昨年の宇都宮病院事件を契機といたしまして、同年八月の国連人権小委員会などで国際人権連盟、国際法律家委員会、身体障害者インターナショナルなどのNGOから、日本の精神衛生行政は国際人権規約に反するなど厳しい批判を浴びたところであります。ことしもまた八月にスイスのジュネーブで開催される国連人権小委員会で日本問題が俎上に上るわけであります。
○高杉廸忠君 これは、外務省か厚生省かいずれか、私の方へお答えをいただければいいんですけれども、一つは、昨年の五月三十日、国際法律家委員会事務局長からの問題ですね。二つは、昨年九月十七日に、国際人権連盟会長から、それぞれ内閣総理大臣あてに文書が寄せられているんですね。これらについての扱い。それからその返事、これを出したのかどうか。あるいは出していないのか。出していないとすればその理由。
○政府委員(大池眞澄君) 国際的な場におきましても、いろいろとこの件について注目されておるといることは御指摘のとおりでございまして、また最近、八月の国連におきます小委員会へ向かっての動きかと思いますけれども、国際法律家委員会が来日の意向を伝えてきておるというようなことも一連の動きとしてございます。