2019-02-12 第198回国会 衆議院 予算委員会 第5号
その上で、ちょっとあと二つほど聞きたいのは、一つには、四月にモナコで開催される国際水路機関、IHO。韓国が、日本海の呼称に対して、東海という呼称を併記せよと。これはかねてから韓国が主張していることでございまして、我が国としてこれにどう対応するのかということが一点。
その上で、ちょっとあと二つほど聞きたいのは、一つには、四月にモナコで開催される国際水路機関、IHO。韓国が、日本海の呼称に対して、東海という呼称を併記せよと。これはかねてから韓国が主張していることでございまして、我が国としてこれにどう対応するのかということが一点。
国際水路機関が加盟国間の非公式協議の開催を呼びかけており、現在調整されているものと承知をしておりますが、我が国としても、責任あるメンバーとして、この非公式協議には建設的に貢献する考えです。この協議においても、日本海は国際的に確立した唯一の呼称であり、これを変更する必要及び根拠はないことを断固として主張し、正しい理解と我が国への支持を求めていく考えであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 四月二十四日から二十八日までモナコで開催された国際水路機関第一回総会では、日本海の単一表記がなされているIHO出版物であります「大洋と海の境界」という出版物、S—23という出版物でありますが、この改訂について、韓国及び北朝鮮から提案がなされました。
四月の二十四日から二十八日の間、先日も御質問、先月も御質問させていただきましたけれども、モナコで国際水路機関の総会が行われました。まず、この総会の状況、特に韓国は、日本海に対して東海、韓国の主張は東海、東の海、これを併記せよ、又は東海単記にせよと、こういったことをずっと要求をしてきております。
ところで、四月二十四日から二十八日、来週でございますけれども、モナコで五年に一度の国際水路機関、IHOの総会が開かれます。 まず、今回のIHO、つまり、こういった地図の表記なども決めていくIHOの今回の総会の焦点というものは何と認識をされておられますか。
○政府参考人(相星孝一君) 委員より御指摘のあったIHOの総会、来週、IHOの事務局がございますモナコ公国において開催される予定となっておりまして、来週の総会におきましては、IHO、国際水路機関の各作業部会からの報告、そして同機関の基本戦略に関する議論、そして、これまで五年に一度の総会だったんですけれども、条約の改定によりましてこれから総会が三年に一度に開催されることになっておりまして、今後三年間の
ただ、昨日の時点で確認いたしましたところ、この国際水路機関のウエブにおきましては、韓国からは二十一名の代表団と三名のオブザーバー、合計二十四名の出席者が登録されていると承知しております。
世界には、ロンドンに本部を置く国際海事機構や、国際水路機関など、船舶の航行などのルールを定める国際機関はありますが、公共財としての海や海の安全保障という観点から海を総合的に考える国際機関というものは今のところありません。 地球の大半は海洋であります。 そこで、日本が海洋国家として自認するならば、外交力を発揮し、世界の海洋政策をリードすべきであると考えております。まず、この部分。
をやっております水循環基本法の関係とか、あるいは水の安全保障の関係で外国人土地法の関係、さらには雨水利用推進法、そういった面についても国会で今後議論が深まっていくと私は思っていますけれども、今日いろいろな話をお聞きして、まず清水學参考人には、今、ある大国がメコン川上流で十五個のダムを造るということで、倫理的な問題もあるというふうに指摘する方もいらっしゃるんですけれども、参考人は、私権と公有権の関係を含めて、国際水路
例えば、国際水路機関という国際機関がございますが、これが出しております資料によりますと、インド洋とは、アジア、オーストラリア、アフリカ及び南極の各大陸に囲まれた海域を指し、ペルシャ湾、アデン湾、ベンガル湾等が含まれるものとなっておりまして、本法案についても同様の理解をしているということでございます。
したがいまして、そういう意味では、インド洋ということで、これは確立した定義があるわけではございませんけれども、例えば、国際水路機構の資料によれば、インド洋というのは、アジア、オーストラリア、アフリカ及び南極の各大陸に囲まれた海域を指すということで、ペルシャ湾、紅海、アデン湾、ベンガル湾等が含まれるということでございまして、そういう、国際的にある程度何を指すかということがはっきりしている概念としてインド
それから、これも北朝鮮が入っていますけれども、国際海事機関条約、IMO条約、それから国際水路機関条約、IHO条約、これについては、共同で世界的航行警報サービスに関する指針というものを一九九一年に総会決議として採択しております。
そこで、外務省に伺いますが、船舶の安全を管轄する国際水路機関、IHOと国際海事機関、IMOが一九九一年十一月に採択した決議は、事前通告の一つにミサイル発射を挙げております。また、国際民間航空条約、シカゴ条約は、危険を及ぼす行為は事前通告が必要と規定しております。
平成十八年五月十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成十八年五月十日 午前十時開議 第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関 する千九百八十九年十月六日にモントリオー ルで署名された議定書の締結について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第二 国際水路機関条約の改正議定書の締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付
○議長(扇千景君) 日程第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件 日程第二 国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。
次に、国際水路機関条約改正議定書は、国際水路機関に総会、理事会等を設置することにより、同機関の組織を全面的に改正することを定めるものであります。 次に、国際海事機関条約一九九一年改正は、国際海上交通の簡易化に関する事項を審議する簡易化委員会を国際海事機関の正式な委員会として設置することを定めるものであります。
まず、外務省にお伺いしますが、国際水路機関条約改正議定書の締結、つまりIMOの簡易化委員会に参加することによって我が国にとってどのようなメリットがあるか、とりわけ我が国の国際物流の活性化にどう結び付くのか、簡潔に見通しをお聞かせください。
○白眞勲君 次に、国際水路機関条約改正議定書についてお聞きいたします。 この改正議定書の効力発生に必要な締約国数は五十か国だとのことですけれども、現在の締約国数というのは五か国しかない。 これ、外務大臣にお聞きしたいんですけれども、今後、早期の発効に向けて政府はどのような働き掛けをほかの国に対してしていくおつもりなんでしょうか。
次に、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
鈴木 正規君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基 本計画の変更に関する件) ○国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千 九百八十九年十月六日にモントリオールで署名 された議定書の締結について承認を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○国際水路機関条約
次に、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明させていただきます。 この議定書は、平成十七年四月十四日にモナコで開催された第三回臨時国際水路会議において採択されたものであります。 この改正議定書は、国際水路機関に総会、理事会等を設置することにより、同機関の組織を全面的に改正することを内容とするものであります。
○委員長(舛添要一君) 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件及び国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。麻生外務大臣。
平成十八年四月十一日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成十八年四月十一日 午後一時開議 第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件 第二 国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件 第三 国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について
○議長(河野洋平君) 日程第一、国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、日程第二、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件、日程第三、国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
次に、国際水路機関条約改正議定書について申し上げます。 近年、急速な情報技術の進展により、水路業務をめぐる状況は大きく変化しております。このような状況に対応するため、国際水路機関をより柔軟かつ迅速な意思決定が可能な近代的な組織とすることが求められ、平成十七年四月、モナコで開催された第三回臨時国際水路会議において本改正議定書が採択されました。
————————————— 議事日程 第十五号 平成十八年四月十一日 午後一時開議 第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件 第二 国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件 第三 国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件 ————
今回の改正議定書の前文には、「国際水路機関が、海上における安全及び効率を促進するためすべての沿岸国及び利害関係国が積極的に関与し、並びに海洋環境の保護及び持続可能な利用を支援する権威のある世界的な水路機関となることを目指している」との文言が新たに盛り込まれることになりました。
次に、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本日は、国際民間航空条約の改正、国際水路機関条約の改正議定書及び国際海事機関条約の改正について質問をさせていただきます。
補欠選任 高村 正彦君 丹羽 秀樹君 山内 康一君 福岡 資麿君 同日 辞任 補欠選任 丹羽 秀樹君 高村 正彦君 福岡 資麿君 山内 康一君 ————————————— 三月三十日 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件(条約第四号) 国際水路機関条約
次に、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明させていただきます。 この改正議定書は、平成十七年四月十四日にモナコで開催された第三回臨時国際水路会議において採択されたものであります。 この改正議定書は、国際水路機関に総会、理事会等を設置することにより、同機関の組織を全面的に改正することを内容とするものであります。
○原田委員長 次に、国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際水路機関条約の改正議定書の締結について承認を求めるの件及び国際海事機関条約の改正(簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣麻生太郎君。
○川口国務大臣 二〇〇二年の八月のことでございましたけれども、韓国が東海というふうにこれを併記すべきだということを受けまして、国際水路機関が日本海の部分のページを含まないIHOの海図を加盟国に配付した、そしてその賛否を問う回章というのを出したというのが事件の発端でございましたけれども、我が国としては、日本海というのは唯一の確立をした呼称であるということを言いました。
○佐々木知子君 国際水路機関、IHOが日本海というのを白紙に戻して十一月までに新しい名前を決めるところまで話が進んでいるという、こういう報道もあったんですが、そうではないんですか。
国際水路機関におきましては、出版物「大洋と海の境界」の現行版、これは一九五三年版でございます、その改訂作業が数年来進められておりますが、本年八月九日、国際水路機関理事会は、改訂版の最終稿として日本海の部分の二ページを含まない案を加盟国に配付し、その出版について加盟国の賛否を問う回章を発出いたしました。
○政府参考人(縄野克彦君) ナブテックスの航行警報につきましては、IMOと、これは国際海事機関でございますが、それと国際水路機関の共同の決議によりまして、広域にわたることもある航海の安全に影響を及ぼす特殊な作業、例えば海軍の演習、そういうものにつきましては、できるだけ予定される五日前以上に始めなければならない、このようにされておりまして、我が国では防衛庁などが実施します射撃訓練あるいは爆撃訓練などにつきまして
○国務大臣(中谷元君) インド洋という定義については、例えば国際水路機構が一九八六年に非公式にまとめた資料によったら、おおむね東経二十度から約百五十度の間に所在するアフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、南極大陸に囲まれた海であり、ベンガル湾、ペルシャ湾を含んでおります。具体的に幾つかということは、現在まだ数えておりませんが、これらの海に接する国でございます。