1976-10-07 第78回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
先ほど先生がおっしゃった気候変動につきましては、これはいろいろ学説がありまして、国際気象機関でもまだ一定の方向づけをするまでには至っておりません。気象庁では、気候変動調査委員会を設けまして、いろいろな関係機関と密接に連絡をとりながらこの問題と真剣に取り組んでいきたい、そういうふうに考えております。
先ほど先生がおっしゃった気候変動につきましては、これはいろいろ学説がありまして、国際気象機関でもまだ一定の方向づけをするまでには至っておりません。気象庁では、気候変動調査委員会を設けまして、いろいろな関係機関と密接に連絡をとりながらこの問題と真剣に取り組んでいきたい、そういうふうに考えております。
そのほか、さっきもお話が出ましたCOSPARがいろいろ勧告しております国際協力の問題あるいは国際宇宙通信の問題、気象衛星の問題等に関しましてそれぞれ国際電気通信連合でございますか、ITU、それからWMO、国際気象機関等が考えておりまするいろいろなプログラムがあるから、これを国内でよく徹底させて国家としてよくやるように国連を通して勧告しろというような案が第二グループの仕事でございました。
○和達政府委員 これらの気象業務は、国際気象機関に入っておりまして、こういう観測は、世界どこの国にでも観測結果をお互いに知らせ合うというものでありまして、この行政協定にかかわらず、どこの国でもとれるわけです。
○和達政府委員 中国は国際気象機関に加盟しておりません。中国の気象資料は日本にとって非常に重要なものでありますので、日本の気象庁から私が非公式のようなことでそのことを頼みに参りまして、それが実ったのかどうかは別としまして、その後しばらくして、私どもが差しつかえなく日々の業務に中国の資料が使えるような配慮が行なわれ、今日に続いておるのであります。
国際の情報確立に関しましては、たとえば国際気象機関条約、あるいは国際測地及び地球物理学連合、そういうようなことで、もう少し前から、この地震、津波の国際協力の重要性について考えて、しばしば相談をしておりますので、それらの国際的組織からも、でき上がるとは思いますけれども、わが国のように、あすにもまた、こういう災害が起こるかもしれないところは、その国際的組織の成立に、メンバーとして、十分推進するようにするとともに
○林(修)政府委員 こういう資料を提供するについて、日本がそういうものに加盟した場合に何らかの変更が生ずれば、その変更の生じた、つまり、国際民間航空条約あるいは国際気象機関の条約、これの手続に従って変更を受けた手続でやる、そういうだけの意味でございます。それ以上の意味はございません。
この高層観測の観測網の間隔というものは、これは国際気象機関においてある標準が大体示されておりまして、まあわが国のはその標準に多少足りないかというところで、われわれとしましてはもう少し増強しますれば、標準にも合い、われわれとしてもけっこうではないかと思っております。
○下田政府委員 この問題につきましては、先般国会の卸承認を得ました国際気象機関条約の際にも論議されたところであります。国際気象機関条約によりますと、陸地にある測候所のみならず船にある測候所も、国際的に緊密な連絡を取って気象通報をお互いに交換することになっております。
日本は九月十日に国際気象機関に加盟いたしました。加盟以前からも勿論気象事業をやるからには世界各国、特にアメリカとは密接に両方の資料は交換されておつたわけであります。今後は世界気象機関にも加盟いたしましたし、ますます緊密に双方の情報は交換されることと考えます。
政府の説明によりますと、世界気象機関条約は一九四七年九月にワシントンで開催された国際気象機関の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生し、現在の締約国は五十六ヵ国に上つております。
気象の部面における国際協力機関は世界気象機関が初めてのもので、ございませんで、只今政務次官から申されましたように、前身といたしまして国際気象機関(I・M・O)というのがございます。これは明治の初年からあります非常に古い国際機関で、ございましたが、何分これは政府間の機関ではございませんで、各国の気象台長の間の協力機関であつたのでございます。
世界気象機関条約は、一九四七年九月にワシントンで開催せられた国際気象機関(IMO)の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生しました。現在この条約の締約国は、五十六箇国で、これにこの条約によつて機関の構成員たる資格を認められた領域又は領域の集合を加えまして、この機関の構成員は、七十九を数えております。
また何か民間の協力機構も考えられないかというお話でございましたが、実は世界気象機関ができます前に、これは民間というわけには参りませんが、各国の気象台長の一つの結合と申しますか、機関がありまして、それはIWO、国際気象機関と申したのでありますが、どうも政府を当事者といたしませんで、気象台長がエキスパートとしてお集まりになつておる関係で、種々の不便がありますのでその点に基きまして結局政府間機関としてこの
世界気象機関条約は、一九四七年九月に、ワシントンで開催されました国際気象機関の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生いたしました。現在この条約の締約国は五十六箇国で、これにこの条約によつて機関の構成員たる資格を認められた領域または領域の集合を加えまして、この機関の構成員は七十九を数えております。
なお気象台の仕事は申すまでもなく非常に国際的の部面が多いのでありまして、以前にはIMO、つまりインターナシヨナル・メテオロロジカル・オーガニゼーシヨンという国際気象機関というものがございまして、我が国も加入しておりましたが、これが戰争でそこからまあ出ましたわけですが、現在はこの国際気象機関はWMO、ワールド・メテオロロジカル・オーガニゼーシヨン、つまり世界気象機関というものになつております。