2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それぞれの要件でございますけれども、まず、いわゆる間接管轄と呼ばれているものでございますが、こちらの方は、我が国の国際民事訴訟法の原則から見まして、当該外国裁判所の属する国がその事件について国際裁判管轄を有すると認められることを要求するものと解されております。
それぞれの要件でございますけれども、まず、いわゆる間接管轄と呼ばれているものでございますが、こちらの方は、我が国の国際民事訴訟法の原則から見まして、当該外国裁判所の属する国がその事件について国際裁判管轄を有すると認められることを要求するものと解されております。
いわゆる国際民事訴訟法の問題でありますので、国内法と違いまして確立をした考え方というのは実は固まっておらないわけであります。ただ、日本の船が被告になる場合、これは日本の国が裁判権を持つということは疑いがなかろうと思います。相手の船が被告になるとき、これはかなり問題でありますけれども、この場合も日本の国の裁判権というものを肯定していいのじゃないかというふうに私どもは考えております。