1956-12-12 第25回国会 参議院 内閣委員会 第9号
第四の業務は、統計基準の設定でございまして、統計の国内及び国際比較性を保つために、各種の統計基準の統一が必要でございますが、統計基準部は、この所掌事務の一つといたしまして、たとえば日本標準産業分類、日本標準職業分類、地域分類等の諸分類を作って、統計の基準としておるのでございます。
第四の業務は、統計基準の設定でございまして、統計の国内及び国際比較性を保つために、各種の統計基準の統一が必要でございますが、統計基準部は、この所掌事務の一つといたしまして、たとえば日本標準産業分類、日本標準職業分類、地域分類等の諸分類を作って、統計の基準としておるのでございます。
なお、近年統計の国際比較性が重要視されるようになつておるが、世界各国とも大規模の国勢調査は十年ごとに行われており、それらの大部分の国の実施の年度は、この法律改正により、我が国において国勢調査を行うこととなる年度と合致することになるので、国際比較性の点にも何ら支障を生じないのである。 以上が、本法律案の提案理由として政府の説明しておるところであります。
なお近年統計の国際比較性が重要視されるようになつておりますが、世界各国とも大規模の国勢調査は十年ごとに行われており、それらの大部分の国の実施の年度は、この法律の改正により我が国において国勢調査を行うことになる年度と合致することになります。 以上本法律案の提案理由並びに内容の大略を御説明申上げました。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願い申上げます。
なお近年統計の国際比較性が重要視されるようになつておりますが、世界各国とも大規模の国勢調査は十年ごとに行われており、それらの大部分の国の実施の年度は、この法律の改正によりわが国において国勢調査を行うことになる年度と合致することになりますわけで、国際比較性の点にも何ら支障を生じないわけでございます。 以上本法律案の提案理由並びに内容の大略を御説明申し上げました。