2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を強化してまいります。 以上の施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
また、本年夏を目途に、新たな恒常的拠点となる消費者庁新未来創造戦略本部を徳島県に開設し、モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施してまいります。 以上の施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
また、本年夏を目途に、新たな恒常的拠点となる消費者庁新未来創造戦略本部を徳島県に開設し、モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施してまいります。 以上の施策の実施に当たっては、担当大臣である私のもと、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
この戦略本部が、モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等の実施を通じ、消費者行政の更なる発展に資する拠点となるよう、立ち上げに向けて万全の準備を行います。 施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
この戦略本部が、モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等の実施を通じ、消費者行政のさらなる発展に資する拠点となるよう、立ち上げに向けて万全の準備を行います。 施策の実施に当たっては、担当大臣である私のもと、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
○佐々木政府参考人 これは、在留資格、特定活動による在留でございますけれども、現行の技術・人文知識・国際業務等の在留資格と取扱いを同じくするものでございますので、在留期限の上限、ここの期間以上は在留が認められないという特定技能一号につくったような上限はございません。また、家族の帯同も、技術・人文知識・国際業務等と同列に認められるものでございます。
技術・人文知識・国際業務等、いわゆる専門的、技術的分野の在留資格、それから技能実習もそうでございますけれども。という意味で、その同等報酬の見方というのは入管の中に蓄積をされていると思います。
このうち、クールジャパン・インバウンド人材特例は、外国人観光客を含む消費者向けサービス分野を中心に急速に拡大、多様化するニーズに対応するため、技術、人文知識、国際業務等の在留資格の下で、地域の固有の視点から事業審査等を行い、外国専門人材を受け入れるものであります。
○山本(幸)国務大臣 一般の美容師などは現行の在留資格、技術・人文知識・国際業務等での受け入れはできないと承知しておりますけれども、そもそも、在留資格、技術・人文知識・国際業務等は特定の業種を念頭に置いたものではないと考えております。
すなわち、養成施設ルートの教育内容は、専門的、技術的分野の代表的な就労資格である技術・人文知識・国際業務等において求めております大学卒または専修学校の専門課程修了と同水準であると認められ、他の就労資格との整合性がとれるという点でも問題がまずないということが挙げられます。
一方、当該高度人材の配偶者が就労を希望する場合におきまして、高度人材と同居することなどの条件に該当するときは、教育、研究、技術・人文知識・国際業務等の在留資格の基準を満たさなくとも、それらの就労活動を行うことができることとする予定ですが、それ以外の配偶者または子につきましては、一般の就労資格を取得した場合、または資格外活動許可を受けた場合に、一定範囲の就労を行うことができることとする予定です。
今回の改正では、法務大臣が取得する情報は在留管理に真に必要な情報に限定するという観点から、このような取り扱いを改めまして、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合に限ることとし、例えば人文知識・国際業務等のいわゆる就労資格をもって在留する外国人についてのみ勤務先の変更届け出の義務を課すということにしております。
八%を、まず最初の是正のスタートラインとして置いているところでございますが、この八%につきまして、そういった段階を追って早期発見、早期是正という一つのメルクマール、一つの参考としては、国際業務等を行う金融機関において八%が一つの目安にされているということも念頭に置いた上で、こういったルールがつくられているものというふうに承知をしております。
近年、特に冷戦終了後、国際業務等が加わることによって、国民の期待や理解も徐々に広がって募集環境も変わってきたというふうにも思うわけでありますけれども、今日、いわゆる有事法制、武力事態に関する法制が国の法体系の中に今位置付けられようと、そういう議論が進んでいる中にあって、私は、一層この募集業務の意義と重要性が増してくる、大事な業務になってくると、こう思っております。
また、近年はグローバル化に伴いまして、いろいろ国際業務等につきましても深夜に及ぶ形態が出てきておるわけでございまして、そういった深夜業そのものについてこれを禁止していると、こういうものではございませんので、これを行う場合の報告というものは求めておらない、こういった体系になっております。
また、農林中央金庫につきましては、現在系統三段階のトータルという形で自己資本比率は九%を超えておるわけでございますが、中金自身につきましては、国際業務等も行っておる中で、自己資本の充実が十分でないということでございます。
そこできょうの質問といいますのは、雇用保険については、永住者、配偶者が日本人である音あるいは定住者が被保険者となるが、ここからが問題ですが、短期滞在、そしてこれは就労している者はもとより、というのは不法入国のことだと思うのですが、それともう一つ、技術、人文知識・国際業務等の在留資格で合法的に就労している外国人労働者についても、つまり読むと時間が長くなりますけれども、そういうのは被保険にしないんだというこういうところがあります