1982-04-16 第96回国会 衆議院 法務委員会 第15号
これに引き続きまして人権委員会は、一九四九年、第五回会期から法的拘束力を有する国際条約草案の作成を進め、一九五四年、第十回会期におきまして経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約案並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約案を採択いたしました。
これに引き続きまして人権委員会は、一九四九年、第五回会期から法的拘束力を有する国際条約草案の作成を進め、一九五四年、第十回会期におきまして経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約案並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約案を採択いたしました。
○塩出啓典君 わが国は、この条約が発効すると数千隻の現有船が設備の取りかえ、追加変更などが必要とされることから、この会議に出席するに当たり、一九七七年の漁船の安全のための国際条約草案に対する修正提案を準備して、同条約の現存船への適用に一定の猶予期間を設けるよう提案したが、その主張が受け入れられ、条約発効後六年間の猶予期間が認められるようになった、このように聞いておるわけでありますが、わが国もそういう
○吉田法晴君 法律的な関係は学者に伺うことにして、ただ関係者一応出ておられますから簡単に聞いておきたいと思うのですけれども、それは国際条約草案の第三条一項の(a)ですか、運営者は自己の設備の事故、事故はまあアクシデントですが、事故から生ずる核損害、またはその設備から取り出されもしくは流出する核危険物質に伴う核損害について責任を負うと、こう案文がなっている。
それで大臣、あなたは下ばかり見ておられるが、国際条約草案にあることも知っております。これは今言われる集中なりあるいは権利関係をはっきりしたい、とこういうことでしょう。ところが今までは免責条項を作らなければ売らぬというのですから仕方がなかったかもしれませんけれども、それを動力協定には受け入れたけれども、法文に永久に残しておくことは、永久の法律として残すことはいかにも屈辱的な条項ではないか。
次に、国際交換セミナーの開催についてでありますが、昭和三十二年十一月四日から十一日まで、ユネスコ及びアジア文化財団の援助を得て、「インド・太平洋地域の出版物国際交換及び書誌に関するセミナー」が、図書館の主催により開かれ、この地域に存在する二十一カ国約四十名の参加を見て、各国における国際交換の経験、交換センターの問題、国際交換の対象になる資料の範囲及びユネスコで準備中の出版物国際交換のための国際条約草案
第四の部門では、ユネスコの準備いたしました出版物の国際交換のための国際条約草案に関しまして討議が行われました。 以上の諸会議の結果、別に作りました書類のような決議並びに勧告を採択して終了した次第でございますが、これに要しました経費は、図書館本来の予算が四十万円、ユネスコの援助が百八十万円、アジア文化財団からの援助が七十九万八千円、合計いたしまして二百九十九万八千円でございます。