1969-06-24 第61回国会 衆議院 法務委員会 第23号 第一は、この法案におきまして、現行令の観光客、これは在留期間が六十日でございますが、この在留資格にかえまして、短期在留期間九十日の在留資格を設けまして出入国手続の簡素化をはかったのでございますが、これは、従前、職業または報酬を受ける活動に従事しない短期の旅行者につきまして簡易な出入国手続を採用しているといわれておりました西ヨーロッパ諸国とほぼ同様の簡素化でございまして、国際旅行容易化の国際的要請に応 辰己信夫