1979-05-22 第87回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
同時に、原子力施設防災対策、いわゆる避難基準がICRP、国際放射線防護委員会勧告などを参考に、全身被曝が二十五レム以上になった場合は即刻退去などと机上データをもてあそんでおりますけれども、三十三年前の被害でさえ今日的影響を与えているのに、いま原子力発電所の事故が起きて、二十四レムとか二十五レムとかという数値が出るに至るまでは安全というか、問題はないという考え方で対処するんですか。
同時に、原子力施設防災対策、いわゆる避難基準がICRP、国際放射線防護委員会勧告などを参考に、全身被曝が二十五レム以上になった場合は即刻退去などと机上データをもてあそんでおりますけれども、三十三年前の被害でさえ今日的影響を与えているのに、いま原子力発電所の事故が起きて、二十四レムとか二十五レムとかという数値が出るに至るまでは安全というか、問題はないという考え方で対処するんですか。
ただし一九六五年九月十七日採択、つまり昭和四十年九月十七日採択の国際放射線防護委員会勧告、これはICRPのパブリケーション9に当たるわけですが、それによりますと、その第六十六項に「計画特別被曝」について勧告がなされております。
○山原委員 あなた方がよく使う国際放射線防護委員会勧告、これをもう一回ちょっと読んでみますよ。「危険の概念」「委員会の勧告は、放射線に対するいかなる被曝にも白血病その他の悪性腫瘍を含む身体的効果および遺伝的効果を発現させる危険がいくらかあるという慎重な仮定に基づいている。最低レベルの線量にいたるまで、病気や不具をひき起こす危険は、個人に蓄積される線量とともに増大するという仮定が行なわれている。
○山原委員 国際放射線防護委員会勧告によりますと、危険の概念というのは——これはいただいた本ですけれども、一二ページにこの仮定が立てられておりますけれども、「この仮定は、全く安全な放射線の線量というものは存在しないということを意味している。」というふうに出されているわけです。
直接被爆者で三キロメートル以内の者を特別被爆者としたのは、推定の放射線量が国際的に認められております一般国民に許容される線量、すなわち将来にわたり健康障害を起こさない線量以上であるところから判断したものでございまして、大体国際放射線防護委員会勧告というのがございます。
村田浩君) ただいま長官から御説明がございました提案理由につきましては、この関係の資料といたしまして、法律案要綱、法律案、新旧条文対照表、参照条文等をお手元に配付してあるわけでございますが、さらに、あわせまして、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」抜粋、それから原子力船運航者の責任に関する条約案、原子力船サバンナ号の寄港に関する二国間協定、サバンナ号の入港基準及び一九六二年国際放射線防護委員会勧告抜粋等
○村田政府委員 お手元に「一九六二年国際放射線防護委員会勧告(抜萃)」という非常に薄い資料と、それからPORT OPERATION OF THE N.S.SAVANNAH and including revisions of 970/9870こういうものをお配りしてあると思いますが、この二つによりまして御説明申し上げたいと思います。